派遣社員には必ずあるはずの契約更新ですが、気づいたら「意思確認なしで勝手に更新されていた」なんてトラブルに見舞われる例もあります。
ほとんどの場合は法的に自動更新が禁止されているため大問題ですし、更新の拒否が可能です。
中には断りの連絡を入れてみたら「契約書に書いてあるから」「派遣先と話は済んでしまったから」といった派遣会社側の主張があり、ショックを受けた人もいるかと思いますが、安心してください。派遣社員が泣き寝入りする必要なんてないのです。
本記事では意思確認なしで派遣契約を勝手に更新されたときの断り方と自動更新が許可されている例外、派遣会社から自動更新の断りを万一拒否された場合の対処法などについて詳しく説明します。
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派遣契約を勝手に更新された!違法であり認められていない
派遣の自動更新は違法であり、認められていません。
派遣社員は契約期間に定めがありますが、自動更新されるのであれば期限なしと同じ扱いになり、それは派遣だと認められないのです。
労働者派遣法第26条で自動更新は禁止されている
労働派遣事業に関して詳しく労働者派遣法で定められており(*)、厚生労働省が公開している『労働者派遣契約』でも以下のように明記されています。
労働者派遣の期間が定められ、当該契約の更新が行われるにしても、当該更新が自動的に行われる定めとなっている場合(いわゆる自動更新条項がある場合)は、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、当該定めをしている場合は法第26条第2項に違反することとなる。
(省略)
契約上は自動更新を行うものとはなっていない場合であっても、実態として自動更新となっているものは、法第26条第2項の趣旨に反するものであるので留意すること。
ところが自動更新は違法となっていても、実際意思確認なしで勝手に更新する派遣会社も中には存在します。
もし派遣契約を勝手に更新された場合、どんな理由が派遣会社にあったとしても、法律で定められている以上、派遣社員には拒否権があります。
(*参照:e-GOV法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
自動更新が禁止されている理由
そもそも派遣社員は契約期間に定めがある「有期雇用」といった働き方です。
派遣の契約期間に制限がある趣旨は「派遣社員を3年以上同じ業務に従事させる場合には、本来直接雇用にすることが望ましい」という派遣社員の安定を図るものからきています。
しかし派遣の自動更新は「正確に契約期間が設定されているとは言えないもの」になるため禁止されているのです。
確かに意思確認なしで更新を行うくらいなら、最初からその人を派遣社員としてではなく無期雇用として雇うべきですよね。
ただ、一部だけ自動更新が許可される例外もありますので、もし意思確認なしで勝手に更新をされた場合は自分が当てはまらないか確認をしておきましょう。
ただし自動更新が許可される例外もある
派遣社員への意思確認なしで勝手に更新する行為は禁止されていますが、厳密に言うと「期間制限がある業務だけが対象」となっています。
ほとんどの派遣業務は期間制限があるため、「一般的に自動更新は禁止されている」と言われているのです。
自動更新が許可されている例外業務について、厚生労働省では以下のように述べています。
ただし有期的事業(例えば完成期日が契約により定められている情報処理システムの開発や各種プラント工事等をいいます)の遂行のために臨時的に設けられた組織において就業させる労働者派遣については、その更新された労働者派遣の期間を通算した期間が3年を超えないものについては、その更新が自動的に行われる旨を労働者派遣契約に定めることができます。
(参考:厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために」)
上記のように、完成期日が明確な「有期プロジェクト事業」のために臨時的に設けられた組織の派遣社員は、契約期間が通算3年以内であれば自動更新を契約に定めることが認められているのです。
当然、例外でも通算期間が3年というところがポイントですので、超えるようであれば当てはまりませんし、自動契約される旨が契約書に記載がなくても例外に当てはまらないため、たとえ有期的事業であっても意思確認なしで勝手に更新された場合は違法となります。
自動更新が法律で禁止されているに関わらず、違法行為をする派遣会社の目的は主に2つあります。
- 派遣先から派遣料金をもらい続けること。
- 更新する際の面談や雇用契約書の作成、更新しない場合の保険脱退手続きなどの手間を省くこと。
派遣会社に都合がよいだけで派遣社員にはデメリットしかないので、自動更新するよう言いくるめてしまうような企業は一刻も早く逃れるようにしましょう。
自動更新されているけど辞めたい!更新を断る方法
派遣社員の中には、「意思確認なしで自動更新されたので辞めたい」と悩んでいる人もいるでしょう。
本来であれば、派遣会社の営業担当者が契約満了日の約1か月前に派遣先に訪門し、派遣社員との面談で更新の意志確認が行われ、双方の同意があれば更新契約を結ぶ段取りになります。
ところが意思確認なく「自動更新しました」と伝えられてしまったり、更新期限ギリギリまで連絡がなく自ら確認したら自動更新されていた、なんてトラブルも稀にありますので、どう対処したらいいか覚えておきましょう。
契約更新の1ヶ月前を切っていない場合
派遣先の更新を辞める場合は、自ら次の更新の1ヶ月以上前に「更新しません」と派遣会社に連絡する必要があります。
契約更新の1ヶ月前はタイミング的にも遅くはありませんので、連絡した時点で勝手に更新の手続きをされていたとしても、辞めるには問題がないはずです。
派遣会社の担当者に辞める意思をしっかり伝えて、契約更新を取り消してもらうようにしてください。
契約更新の1ヶ月前を切っている場合
「気づいた時にはすでに1ヶ月を切っていた」ということもあるかもしれませんが、そもそも更新の話が来ていないことが問題ですので、一刻も早く連絡して更新しない旨を伝える方がいいでしょう。
「言うタイミングが遅い」と言われて、次の更新まで辞めさせてくれない場合もあり得ますが、自動更新自体が違法ですので食い下がる必要はありません。
では、具体的に更新の断りを拒否された場合の対処法について、次の項目で確かめてみましょう。
もし更新の断りを拒否された場合はどうしたらいい?
派遣社員が自動更新の断りを申し出ても、派遣会社が拒否するパターンは主に2つあります。
契約書に自動更新について記載がありますので、更新内容の取り消しはできません。
派遣先とも契約が済んでいますので、このタイミングでお断りを申しされましても、お取り消しができません。
まるで派遣社員側に非があると錯覚してしまいますが、違法行為をしている派遣会社に非がありますので、間違えないようにしましょう。
契約書に自動更新の記載がある場合でも違法なので拒否できる
まずは契約を結んだ労働条件通知書の詳細を確認してみましょう。
(出典:厚生労働省「労働条件通知書」)
上記のように、契約更新の有無の項目で「自動的に更新する」に丸がついていたら、先に解説した例外を除いて全て違法です。
また「契約当事者の意思表示がない限り、派遣契約を自動的に更新」というような記載も違法となります。
拒否をされても「労働者派遣法で自動更新は禁止されていますよね」と担当者に強気で訴えましょう。派遣会社との関係性が悪くなったとしても、そのような悪徳派遣会社はすぐに辞めることをおすすめします。
派遣会社が自動更新の断りを拒否する場合の対処法
もし派遣会社に断固拒否されてしまい、埒が明かない場合は、労働基準監督署や厚生労働省の総合労働コーナー、各地域の労働組合に相談してみてください。
派遣の契約を意思確認なしで勝手に更新されてしまいました。派遣会社に辞退を申し出ても拒否されてしまったので困っています。
以上のように相談すれば伝わるはずです。
専門の相談家や弁護士などが今後の対応方法を詳しく指示してくれたり、あなたに変わって派遣企業へ交渉してくれたりと、何らかの解決策を示してくれます。
相談先 | 備考 |
労働基準監督署(労働条件相談ほっとライン) | 電話番号:0120-811-610(月~金:17:00~22:00、土日祝9:00~21:00※12月29日~1月3日を除く) |
厚生労働省の総合労働コーナー | 全国の労働基準監督署内などの379か所に設置。各都道府県ごとで、直接面談または電話で対応。 |
日本労働組合総連合会(なんでも労働相談ホットライン) | 電話番号:0120-154-052、メールやLINE相談も実施。 |
勝手に更新された契約を確実に断るために注意点を知ろう
ここまで派遣の違法な自動更新について説明しましたが、実際に勝手に更新されてしまって対処を行おうとする方々へ、注意事項をご紹介します。
ただでさえ意図しない自動更新に心労がかかっているかと思いますので、これ以上の問題が起きないようにポイントを抑えていきましょう。
感情的にならず派遣会社とよく話す
派遣契約を意思確認なしで自動更新されていると怒りを抱くかもしれませんが、感情的になったり、すぐ訴える姿勢をとったりしないよう注意して、冷静に自動更新された事実と辞めたい意思を伝えましょう。
「勝手に更新された」と思っていても、実は派遣会社の連絡ミスや勘違いなど、何か手違いがあって自動更新のようになってしまった可能性や、冷静に対処すれば更新の辞退を拒否をされない可能性もあります。
万一拒否されたら、そこで初めて「労働者派遣法で自動更新は禁止されていますよね?」と訴える姿勢を見せた方が、相手も騙せないと判断するはずです。
契約更新しない場合は遅くとも契約更新の1ヶ月前までに伝える
契約更新をしない場合、通常派遣社員側からもその意思を派遣会社へ契約更新の1ヶ月前までに伝える必要がありますので、派遣社員側も意志を伝えていないと、一般常識的には問題行動です。
自動更新が違法なので派遣会社に否はありますが、こちらにも非があるときは、くれぐれも偉ぶった態度で話さず、不要な争いを生まないように注意をしてください。
契約書をよく読んでブラックな派遣会社は辞める
派遣契約の書類をよく読んで、自動更新に関する項目がないかを確かめましょう。
自動更新に関する記述がある場合はブラックな派遣会社の可能性が高く、今後トラブルが発生する事態を避けるためにも、潔く辞めることをおすすめします。
ホワイトな派遣会社へ乗り換えるのに、どこを選べばいいかわからないときは、大手の派遣会社に登録するのがおすすめです。大手の派遣会社は法律を遵守する傾向があるので失敗は少なく済みます。
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