派遣の3年ルールとは? 例外や抜け穴、3年目以降の働き方がどうなるか解説

派遣社員の基礎知識

平成27年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(通称:派遣法)」が改正したことで、特定の労働者を派遣社員として雇用できるのは最長3年間となりました。

派遣期間に上限が設けられるメリット・デメリットと働き方への影響を解説するので、今後のキャリアプランを考える参考にしてください。

3年ルールは派遣で働く方全員に適用されるわけではないこと、派遣先や派遣会社のルール違反があった場合には安心して働き続けられるように適切な対処が求められることから、ルールの例外条件とよくある質問も確認しておきましょう。

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派遣の3年ルールとは? メリットとデメリットについて

3年ルールとは、派遣労働者は同じ組織での仕事は3年までしかできないこと、派遣会社は特定の業務に携わる労働者は3年までしか派遣してはならないことを定めた、派遣労働者にも派遣元企業にも関係するルールです。

派遣労働者も派遣会社も、通称「派遣法」と言われる「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に3年ルールに関する条文があります。

条文は派遣労働者に関係するものと派遣会社に関係するものの2つ存在します。

派遣労働者の3年ルールに該当する条文は下記の条文が該当します。

第三十五条の三

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

対して、派遣会社の3年ルールに該当する条文は下記の条文です。

第四十条の二

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。(中略)

2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

3年ルールは派遣労働者にとってメリットにもデメリットにもなる側面があるので、それぞれを確認して派遣で有利に働くための注意点を把握しましょう。

メリット:派遣の3年ルールのおかげでキャリアアップの可能性が高くなる

派遣法の改正で1人の派遣社員を継続して3年以上雇用する見込みがある場合、派遣会社は新たな派遣先の提供や派遣先企業に直接雇用を依頼するなどで、雇用安定措置を図らなくてはならなくなりました。

派遣先企業が同意すれば、派遣先で社員となることが可能です。

派遣先で直接雇用されれば正社員を目指しやすく、正社員は派遣社員よりも業務の幅が広がるので、キャリアアップを実現しやすいでしょう。

また、3年間勤務した会社で社員になるのは、新しい会社の雰囲気に慣れるまでのストレスなく仕事に集中できるというメリットがあります。

デメリット①:3年後の雇用の見通しが立たない

雇用安定措置は労働者が派遣終了後も継続して働くことを希望する場合に適用されるので、新たに紹介された派遣先が希望とは異なる、派遣先との直接雇用以外は希望しないといった場合、雇用安定措置を受けられないことが懸念されます。

3年後に必ず直接雇用されるとは限らないだけではなく、提供された派遣先が希望のものではないので就業を希望しない場合には、派遣としても働けないといったことが想定されます。

新しい会社に派遣されても雇用期間が短ければ、次はどのような企業にどのくらいの期間派遣されるのかと悩むこともあるでしょう。

派遣期間に上限が設けられたことで、3年後の働き方に対する不安が強くなったとも言えます。

デメリット②:3年以内に契約解除される可能性がある

派遣期間が3年以上になると、派遣会社は雇用安定措置をとる義務がありますが、派遣期間1年以上3年未満であれば措置は必須ではないので、措置をとるのが難しい場合、3年経過する前に解雇される可能性があります。

派遣の3年ルールの例外とは

第三十五条の三や第四十条の二(上記の中略箇所)には、3年ルールの例外が下記のように明記されています。

〈派遣の3年ルールの例外を明記した条文〉

第四十条の二

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣

三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣

イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

五 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

派遣法の条文から下記の3点は3年ルールが摘要されないということがわかります。

  • 派遣会社に雇用されながら派遣先企業で無期雇用派遣労働者として就労している方
  • プロジェクト型業務のような予め終了時期が決まっている
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業期間中の派遣労働者の代わりに派遣される派遣労働者

通常の形態で契約されている派遣社員であれば問題は特に問題ありませんが、何かしらの条件が付与されている派遣社員の方は例外の3つに該当するかチェックをした方がいいでしょう。

60歳以上の方と勤務日数が少ない人も例外になる

例外となる方の例外条件は第四十条の二だけでなく、他の条文にも記載されています。

例えば、第四十条の二第一項第ニ号「雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者」は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」第三十二条の五に「六十歳以上の者とする」と明記されているので、60歳以上の派遣労働者も3年ルールが適用されません。

さらに、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の二第一項第三号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数」で「十日とする」と明記されているため、派遣先に雇用される通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数と比較して労働日数が大幅に少なく、ひと月の労働日数が10日以下の方も3年ルール適用外です。

3年ルールの派遣の働き方への影響

ほとんどの派遣の方には3年ルールが適用されるので、派遣として働き始めた日から3年経過して労働者に就業の継続の意志があれば、雇用安定措置をとらなくてはならず、雇用安定措置によって働き方が変わります。

雇用安定措置の内容から主に6つのパターンに分かれる事となります。

  • 派遣先と直接雇用契約を結び、派遣先企業の社員として働く
  • 派遣会社が派遣労働者のスキルや経歴を活かせると判断した派遣先で働き始める
  • 派遣会社で派遣労働者以外として無期雇用される
  • 次の派遣先が見つかるまでの間、有給の教育訓練や紹介予定派遣をしてもらう
  • 派遣先企業の組織を異動して働き続ける
  • 契約終了から次の契約まで3年1ヶ月空けて3年ルールの期間をリセットする「クーリング期間」を利用し、同じ派遣先の同じ組織に派遣してもらう

契約期間が通算5年を超える場合

派遣会社と2回以上の契約で契約期間が通算5年を超える場合、労働者が希望したら派遣会社と無期雇用契約に切り替えることができます。

無期雇用契約は派遣先を自由に選びにくくなりますが、派遣先が見つからない間も派遣会社との雇用契約は継続するので、派遣先が決まるまでの間も給料が支払われて安心です。

「労働契約法」第十八条

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

労働契約法 第十八条

派遣の3年ルールに関するよくある質問

派遣法が改正され、派遣期間の数え方や働き方に関する疑問を持つ方は多いでしょう。

そこで、派遣期間の考え方、派遣から3年経過した後の派遣会社の対応に関する質問に回答します。

3年ルールの抵触日とは?

抵触日は「契約期間が切れた翌日」なので、派遣されてから3年経過したと見なされる抵触日は、「働き始めてから3年1日後」です。

たとえば、2020年4月1日から働き始めた場合、2023年3月末日まで同じ派遣先企業で働くことが可能です。

個人の抵触日より派遣先の抵触日が先に来る場合の抵触日の扱いは?

派遣先の抵触日が個人の抵触日より先に来る場合、「派遣先の抵触日」が優先されるので、派遣先で過半数労働組合等への意見聴取がされない、契約延長の賛同が得られないなどで雇止めとなる可能性があります。

契約延長が認められれば、最長で個人の制限期間まで派遣受け入れの延長が可能です。

違う派遣会社から同じ派遣先に派遣された場合の就業期間の数え方は?

派遣法第三十条に「派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるもの」という記載があるので、派遣先との派遣期間が終了して3ヶ月以内に別の派遣会社から同じ派遣先の同じ事業所に派遣された場合、労働者派遣が継続していると見なされ、就業期間が通算されます。

たとえば、派遣会社AからXという会社に1年間派遣されてから1ヶ月後に派遣会社BからXに2年派遣される場合、派遣期間は3年見込みなので、雇用安定措置の必要があります。

参考/労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

厚生労働省(2016)「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]」

派遣会社から雇用安定措置として紹介された派遣先の職種が経歴を活かせない場合の措置は適切?

派遣会社が雇用安定措置として新しい派遣先を紹介する場合、派遣労働者のスキルや経歴などが考慮された合理的なものであることが派遣先の条件なので、経歴を活かせない派遣先の紹介は不適切な措置と見なされるでしょう。

派遣会社から転居を伴うほど遠方の派遣先を新たに紹介されたが、雇用安定措置として適切か?

派遣会社は合理的な判断で労働者に派遣先を提供しなければならないので、労働者が転居を希望していないにもかかわらず遠方の企業を紹介するに至る合理的な理由がなければ、雇用安定措置として不適切な可能性が高いです。

派遣会社から無期雇用を提案されたが、「一定の期間内に派遣先が見つからなければ辞めてもらう」という対応は問題ない?

無期雇用派遣労働者についての指標(大臣公示)で「無期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと」としているので、新しい派遣先が見つからないことを理由に派遣労働者を解雇することは、指標違反、または、派遣法違反と見なされる可能性があります。

派遣会社が労働者を無期雇用にすれば、新しい派遣先が見つからなくても派遣会社に雇用されている状態が継続するので収入の心配はありません。

しかし、派遣先での就業を通してスキルアップできれば、より時給の高い仕事ができる可能性が高くなります。

労働者に派遣先を紹介しなければキャリアアップの可能性を狭めてしまうという点で、労働者の雇用の安定を図ることを考えると、無期雇用への移行だけでは措置として不十分でしょう。

参考/(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

派遣の3年ルールは派遣労働者の雇用安定を図るためのもの

派遣法の改正で派遣労働者は同一企業同一組織での勤務が認められるのは最長3年となりました。

働き続けたい会社ややりがいのある業務で就業できると可能な限り長期間働きたいので、派遣期間に上限があることを不満に思う方もいます。

しかし、3年ルールのおかげで派遣期間が3年を超える労働者に対し、派遣会社は派遣先企業に労働者の直接雇用を依頼する、派遣労働者以外で無期雇用するといった雇用安定措置をとらなくてはならなくなったので、労働者は収入や仕事の不安の軽減を期待できます。

ただし、同一企業でも組織が変われば3年を超えても派遣してもらえるので、気に入った会社で長く就業できる可能性得はあります。

3年ルールの適用対象が拡大されてから、措置をとる義務を負わないように契約期間を3年未満にする、これまでのスキルを活かせない派遣先を紹介されるといったデメリットや問題点も見られるようになりました。

信頼できる担当者がいる、ご自身のスキルや経歴の活かせる求人が多い派遣会社に登録する、派遣契約の疑問点を派遣会社に確認する、万が一派遣会社の違反が疑われる場合には近くの都道府県労働局に問い合わせるなどで、ご自身を守りながら3年ルールのメリットである安定した働き方を目指しましょう。

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