派遣社員には必ずある「契約更新」。
その時期になると派遣会社の担当者と面談があり、今後の契約について話し合います。
しかし「気づいたら契約更新していない」「自動的に更新されている」なんてことはないでしょうか。
中には最初から自動更新の契約だという人もいますが、ほとんどの場合は自動更新が禁止されているため、知らずに自動更新となっている場合は大問題です。
本記事では派遣の自動更新について、本来の契約更新の仕方や自動更新が禁止されている理由、自動更新をしている派遣会社を辞めたい場合などについて詳しく説明します。
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※1 2020年5月
Contents
派遣の自動更新は禁止!違法であり認められていない
派遣の自動更新は違法であり、認められていません。
派遣社員は契約期間に定めがありますが、自動更新されるのであれば期限なしと同じ扱いになり、それは派遣だと認められないのです。
労働者派遣契約では以下のように述べられています。
労働者派遣の期間が定められ、当該契約の更新が行われるにしても、当該更新が自動的に行われる定めとなっている場合(いわゆる自動更新条項がある場合)は、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、当該定めをしている場合は法第26条第2項に違反することとなる。
(途中省略)
契約上は自動更新を行うものとはなっていない場合であっても、実態として自動更新となっているものは、法第26条第2項の趣旨に反するものであるので留意すること。
(参考:厚生労働省「労働者派遣契約」)
しかし、自動更新は違法となっていても、実態として派遣社員に更新の連絡を一切しないで勝手に自動更新としている派遣会社も中には存在します。
自分の派遣会社がブラックかは契約書でも分かる場合がある
そもそも自分の会社がブラックかどうか見分けるために、労働条件通知書の内容を確認してみましょう。(参考:厚生労働省「労働条件通知書」)
上記のように、契約更新の有無の項目で「自動的に更新する」にマルがついていたらアウトです。
また「契約当事者の意思表示がない限り、派遣契約を自動的に更新」などと書かれているのも違法となります。
派遣の契約更新の正しい仕方や自動更新が禁止されている理由
前項で自動更新は違法ということを説明しましたが、自動更新は便利なようにも聞こえますよね。しかし自動更新は派遣社員の雇用を安定させるものとは言えないとされています。
ただ実際は、全ての派遣社員が自動更新を禁止されているわけではありません。
ここでは、本来の派遣の契約更新の仕方や、自動更新が禁止されている理由、自動更新が許可されている例外について説明します。
本来の契約更新の仕方
本来であれば、派遣会社の営業担当者が契約満了日の約1か月前に派遣先に訪門し、派遣社員との面談で更新の意志確認が行われます。
もし契約満了の1か月前になっても派遣会社が来ないとすれば、担当者が忙しくて来れていないか、忘れているか、きっと更新するものだと甘んじてぎりぎりに来るかのどれかでしょうから、自ら電話をして契約更新の意志を担当者に伝えましょう。
また、更新する際は「次の更新時期」を提案されますが、これまで3か月単位の更新だったとしても、同じ間隔でなく「次は半年後の〇月〇日までお願いできますか?」などと交渉してくることがあります。
私の場合も営業担当者に「派遣先から半年単位に変えてもらえないかと言われたので、〇か月〇日までの半年契約でお願いできますか?」と言われました。
その際は「半年ではなく3か月でお願いしたいです」などとしっかり希望を伝えてみましょう。
私は実際に半年更新を提案されましたが、長すぎるので3か月単位に変えてもらい全く問題ありませんでした。
契約を更新することになった際は、新しい契約期間が記載された雇用契約書が手元に送付されてきますので、契約期間を確認してから保管しましょう。
契約更新までのステップ
- 派遣会社の担当者が契約満了の約1か月前に派遣先に訪問
- 面談にて契約更新の意志確認が行われる
- 契約更新する際は次の更新時期の提案をされる
- 合意したら後日新しい契約期間が記載された契約書が届く
更新なし、契約終了と言われることもある
派遣会社の担当者が来訪し、契約更新の意志を聞きに来たかと思いきや、契約終了を言い渡されるということもあり得ます。
派遣先の判断で「繁忙期が終わったのでもう派遣は必要ない」と言われたり、「この人はスキル不足なので他の人と変えてもらいたい」ということもあるからです。
この場合も基本的には約1か月前には派遣会社から予告されます。(参考:厚生労働省「契約の更新、契約の解除」)
派遣労働者を解雇する場合は、30日以上前に予告するか、予告しない場合は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。(労働基準法第20条)
残念なことに契約終了となってしまった場合は契約期間満了まで働き、その間に派遣会社から次の仕事紹介をしてもらいましょう。
派遣社員は契約更新有無について派遣先からは何も言われません。
派遣社員の雇用主はあくまで派遣会社ですので、派遣先が派遣会社を通さずに契約更新について伝えるのは禁止されているのです。
自動更新が禁止されている理由
派遣社員は契約期間に定めがある「有期雇用」といった働き方です。
そもそも派遣の契約期間に制限がある趣旨は「派遣社員を3年以上同じ業務に従事させる場合には、本来直接雇用にすることが望ましい」という派遣社員の安定を図るものからきています。
しかし派遣の自動更新は「正確に契約期間が設定されているとは言えないもの」になるため禁止されているのです。
確かに自動更新を行うくらいなら、最初からその人を派遣社員としてではなく無期雇用として雇うべきですよね。
ただし自動更新が許可される例外もある
自動更新は禁止されていますが、厳密に言うと「期間制限がある業務だけが対象」となっています。
ただほとんどの業務は期間制限があるため、「一般的に自動更新は禁止されている」と言われているのです。
自動更新が許可されている例外業務について、厚生労働省では以下のように述べています。
ただし有期的事業(例えば完成期日が契約により定められている情報処理システムの開発や各種プラント工事等をいいます)の遂行のために臨時的に設けられた組織において就業させる労働者派遣については、その更新された労働者派遣の期間を通算した期間が3年を超えないものについては、その更新が自動的に行われる旨を労働者派遣契約に定めることができます。
(参考:厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために」)
上記のように、完成期日が明確な「有期プロジェクト事業」のために臨時的に設けられた組織の派遣社員は、契約期間が通算3年以内であれば自動更新を契約に定めることが認められているのです。
いずれにしても通算期間が3年というところがポイントですね。
禁止されている自動更新をする派遣会社の目的とは
自動更新が禁止されているに関わらず、違法行為をする派遣会社の目的は「派遣先から派遣料金を貰い続けること」と「更新する際の面談や雇用契約書の作成、更新しない場合の保険脱退手続きなどの手間を省くこと」です。
派遣会社は派遣先に派遣社員を送ることで、一人につき一日〇万円という派遣料金を受け取れる仕組みになっていますので、派遣社員に更新しないと言われてしまったらその分の利益が入ってきません。
そのため更新の有無を聞かないで自動更新した方が、より長い期間、都合良く派遣料金を受け取れるのです。
ちなみに派遣社員一人あたりの平均派遣料金(全職種)は18,108円で、平均マージン率は約30%です。(参考:厚生労働省「平成29年度の「労働者派遣事業報告書 集計結果」)

派遣のマージン率や使用用途の内訳、かなりピンハネされていると思いきや派遣会社の利益はごくわずか。
自動更新されているけど辞めたい…更新を断る方法
派遣社員の中には「自動更新されているけど辞めたい…」と悩んでいる人もいるでしょう。
違法するような派遣会社であれば早めに辞めて、違う派遣会社に変える方が賢明ですよね。
自動更新されている会社を辞めたい場合は、次の更新の1ヶ月以上前に「更新しません」と派遣会社に連絡する必要があります。
気づいた時にはすでに1ヶ月を切っていた、ということもあるかもしれませんが、そもそも更新の話が来ていないことが問題ですので、早めに連絡して更新しない旨伝えてみた方が良いでしょう。
ただし「言うタイミングが遅い」と言われて、次の更新まで契約終了させてくれない場合もあり得ます。
もし派遣会社との間で面倒なことになってしまった場合は、労働基準監督署や厚生労働省の総合労働コーナー、各地域の労働組合に相談してみると良いでしょう。
意志に反した勝手な自動更新をする会社にあたらないために会社を見極めることが大事
今回は、派遣の自動更新について説明しました。
ここまでの記事をまとめてみましょう。
まとめ
- 期間制限がある派遣の自動更新は違法であり、認められていない
- 労働条件通知書の「契約更新の有無」の内容を確認すれば、自分の派遣会社がブラックか分かることもある
【契約更新の流れ】
- 派遣会社の担当者が契約満了の約1か月前に派遣先に訪問
- 面談にて契約更新の意志確認が行われる
- 契約更新する際は次の更新時期の提案をされる
- 合意したら後日新しい契約期間が記載された契約書が届く
- 契約終了を言われる場合、基本的には約1か月前に派遣会社から予告される
- 派遣の自動更新は「正確に契約期間が設定されているとは言えないもの」になるため「雇用の安定に反している」とみなされ禁止となっている
- 一定期間で完了することが明確な有期プロジェクト事業のために臨時的に設けられた組織の派遣社員は自動更新が認められている(通算期間3年以内)
- 自動更新をする派遣会社の目的は「派遣料金を貰い続けること」と「更新手続きなどの手間を省くこと」
- 自動更新されている派遣会社を辞めたい場合は、次の更新の1ヶ月以上前に「更新しない」と連絡すること
自動更新は違法ですので、そのような派遣会社に当たってしまった場合は、早めに派遣会社を変えることをおすすめします。
そして今後そのような派遣会社に出くわさないためには、派遣会社を見極めることが大事です。
とは言え、どこの派遣会社が良いのか分からない人も多いですよね。
そんな時は大手の派遣会社に登録するのがおすすめです。大手の派遣会社は法律を遵守するので、違法行為はあり得ません。
安心できる派遣会社であれば、良い派遣先に出会える可能性も高いでしょう。
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