派遣社員が国民年金へ切り替える際の手順や注意点 加入忘れのないよう注意を

派遣社員の基礎知識

厚生年金加入の条件とは?

最初に厚生年金の加入が必要なケースについて説明しておきましょう。

厚生年金は事業所単位で適用されるため、その対象となる事業所で働いている派遣社員は多くの場合、厚生年金の被保険者になる義務を負います。

義務というとデメリットのように感じられますが、厚生年金には老後の生活にとって大きなメリットがあるので、義務ではなく権利を得られると捉えることもできます。いずれにせよ、厚生年金への加入の是非は法律に沿って決まるということです。

厚生年金の適用対象となるのは株式会社など法人の事業所のほか、従業員が常時5人以上いる個人の事業所も対象となります(農林・漁業、サービス業などを除く)。あるいは、その条件に合わない事業所でも、従業員の半数以上が厚生年金の適用を求めるなら、事業主の申請により適用対象となります。

ただし、厚生年金が適用されている事業所の労働者すべてが厚生年金の被保険者になるわけではありません。厚生年金の被保険者となる条件、つまり加入のための条件を次に紹介しましょう。

厚生年金の加入条件

厚生年金が適用されている事業所で常時使用される70歳未満の方は、厚生年金の被保険者となり、一般的には正社員がこれにあたります。

派遣社員については、フルタイムで働いている場合は被保険者となります。

また、フルタイムでなくとも、1週間の所定労働時間、および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員の3/4以上なら被保険者となります。これはパートタイマーやアルバイトでも同じです。

また、次の5つの条件にすべて合てはまる場合も被保険者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる
  3. 賃金の月額が8万8,000円以上
  4. 学生以外
  5. 厚生年金の被保険者数が常時501人以上の事業所、もしくは従業員の半数以上の合意によって厚生年金が適用された事業所で働いている

厚生年金の被保険者とならないケース

厚生年金が適用される事業所で働いていても、厚生年金の被保険者にならないケースがあります。それが次に挙げる5つのケースです。

  1. 日雇い労働者
  2. 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される労働者
  3. 季節的業務(4ヵ月以内)に雇用される労働者
  4. 臨時的事業における6ヵ月以内の事業所に雇用される労働者
  5. 所在地が一定しない事業所に雇用される労働者

ただし、1~4については、状況が変わって継続して働くことになった場合には被保険者となります。

厚生年金脱退の条件とは?

では、厚生年金を脱退するケースの条件は何でしょうか?

すでに説明したように、厚生年金は被保険者になるかならないかを自分で選択することはできません。しかし、加入の条件があるのなら、当然、脱退の条件もあり、その条件に合致した場合は脱退することになります。

厚生年金を脱退するケース①

厚生年金に加入していた会社を辞めた場合、必然的に厚生年金を脱退することになります。新たな勤め先が決まっていれば、再度そこで厚生年金に加入する可能性もありますが、厚生年金が適用される事業所でない場合、あるいは勤務時間などが厚生年金の被保険者の条件を満たさない場合は脱退したままとなります。

また、無職の場合、自営業となる場合、もしくは専業主婦となる場合も厚生年金を脱退したままとなります。

厚生年金を脱退するケース②

厚生年金の被保険者となっていた場合でも、勤務時間を変更して、1週間の所定労働時間、および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4未満になってしまうと厚生年金の被保険者としての条件から外れて、脱退することになります(一部例外あり)。

また、月給が8万8,000円未満の場合も厚生年金の被保険者から外れるので、勤務時間を減らして月給が減ったケースなどで脱退となることがあります。

中には、厚生年金の保険料を支払いたくないという理由で、労働時間や給料額を調整し、意図的に被保険者の対象から外れる方もいるでしょう。

しかし、厚生年金を脱退しても今度は国民年金のほうを支払う必要があり、また、厚生年金には保険料の半額を事業所が負担してくれ、将来もらえる年金額が増えるというメリットがあるので、目先の出費だけを気にして厚生年金を脱退するのはおすすめできません。

国民年金へ切り替えるとはどういうこと?

退職後すぐに新たな事業所で働かない場合は国民年金に加入する必要があります。また、勤務時間の変更などにより厚生年金を脱退した場合も同様です。

国民年金への加入手続きは居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口などで行います。

一方、厚生年金の脱退手続きは事業所のほうで行われ、年金手帳を預けていた場合にはこのときに手元へ返却されます。

ただ、より厳密に言うと「国民年金へ加入」というのは正しい表現ではありません。というのも、国民年金は日本に在住する20歳以上60歳未満のすべての方に加入義務があり、厚生年金の被保険者が支払っている保険料の中には国民年金としての部分が含まれているからです。

つまり、一般的に言われる「厚生年金」の中身は「国民年金+厚生年金」なのです。

そこで、厚生年金を脱退して国民年金に加入するという場合、それは、厚生年金を止めたということに加え、国民年金の被保険者としての分類が変更されたことを意味します。

国民年金の被保険者には次の3つの分類があり、それぞれの該当者は次のようになっています。

第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方、またその配偶者
第2号被保険者 厚生年金や共済組合等の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満で20歳以上60歳未満の方

これを見ると、厚生年金を脱退して国民年金に加入するというのは、国民年金の分類に関しては、第2号被保険者から第1号被保険者、あるいは第3号被保険者への変更にあたるということが分かります。

一般的な例で考えるなら、未婚女性、もしくは既婚女性で夫が自営業者の場合、その方は厚生年金の脱退に伴って第2号保険者から第1号被保険者となります。

一方、既婚女性で夫が会社勤めの場合、その方は厚生年金の脱退に伴って第2号保険者から第3号被保険者となりますが、年収が130万円以上あると夫の扶養を外れて第1号被保険者となります。

厚生保険を脱退して第1号被保険者になる場合、先にも触れたように役場での手続きが必要となりますが、第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務先へ書類の提出を行い、手続き自体はそちらでしてもらえます。

国民年金に切り替える方法と注意点

厚生年金を脱退して第1号被保険者になるケースにおける切り替え(加入)手続きについて説明しましょう。

国民年金への切り替え手続き

国民年金へ加入する際の手続き窓口は住所のある市区役所や町村役場となります。必要な書類は年金手帳または基礎年金番号通知書となり、免許証などの身分証明証も必要です。

また、退職に伴う国民年金への切り替えでは、離職票など退職日の分かる書類も必要です。手続きの期限は退職日の翌日から14日以内となっており、本人か世帯主が行うことになります。

手続きはその場で完了し、後日、国民健康保険料の納付書が届くのでそれで納付します。保険料はその時々の物価や賃金に合わせて調整されており、令和2年度では月額1万6,540円となっています。

保険料は記載された納付期限内に納めるのが原則ですが、期限を過ぎても2年間は支払い可能なので、少し遅れたからといって納付を諦めたりせず、できる限り早く支払うことをおすすめします。

国民年金へ切り替える際の注意点

離職票については、失業保険などの手続きでハローワークに提出することになるので、先に国民年金の手続きのほうを済ませておいたほうがいいでしょう。

ただし、ハローワークで離職票の返却を希望するとそのように対処してくれるので、必ずその順番でなければならないというわけではありません。また、離職票の代わりに、ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証で国民年金の手続きを行うことも可能です。

切り替え手続きを忘れてしまった場合のリスクは?

原則的に、国民年金への切り替え(加入)手続きの期限は退職日の翌日から14日以内となっていますが、その期間を過ぎても罰則はなく、しばらくすると自動的に切り替えが行われます。

切り替えが行われると保険料の納付書が届きますが、これを放置してしまうとやがて督促状が届き、延滞金が発生したり、最悪の場合は財産を差し押さえられたりするので、速やかな納付が必要です。国民年金の切り替え手続きをしていないからといって、保険料を納付しなくていいというわけではないので、その点にはよく注意してください。

次に、国民年金の切り替え手続きの遅れが生じやすいケースとその対処法、そして、手続き遅れによって生じるリスクについてそれぞれ説明しましょう。

国民年金の切り替え手続きの遅れが生じやすいケースとその対処法

退職による切り替えの場合、辞めた事業所から離職票が届くのに時間がかかることがあります。特に年末年始やお盆休みをはさんだ場合に、離職票が届くまでに1ヵ月近くかかることもあるでしょう。いずれにせよ、切り替えが遅れた理由にかかわらず罰則はありませんから、届いた時点で手続きをすればいいだけです。

手続きをしなくても自動的に切り替わるということで、役場へ行くのを面倒がって放置する方もいるかもしれませんが、そのようにして未納期間ができてしまうことは好ましくありません。次に、それによるリスクについて説明します。

国民年金の切り替え手続きの遅れによって生じるリスク

切り替え手続きが遅れると、その間、保険料が未納となります。そして、未納期間があるとその分だけ将来の年金受給額が減ることになります。

また、国民年金や厚生年金の保険料の納付期間が10年未満だと将来年金を受け取れなくなるので、なるべく未納期間を作らないことが重要です。

保険料は納付期限から2年以内であれば遅れて納めることもできるので、未納期間がある場合は過去にさかのぼって納付できます。

しかし、過去の分をまとめて納付するのは経済的な負担が大きく、また、現時点の保険料と同時に過去の保険料を納付していくのは、毎月の保険料納付額がほぼ2倍となるためなかなか大変です。

そのように、いったん納付が遅れてしまうとその遅れを取り戻すのはかなりの負担となるので、国民年金への切り替えの必要が生じたときは、できるだけ早くそれに対処して未納期間を生じさせないようにすべきです。

毎月保険料を納付していても未納期間が残っていると、納付を催促する電話がかかってくるほか、督促状が届くこともあります。その時になってあわてて納付するよりも、未納状態をできるだけ早く解消しておいたほうが精神衛生上プラスとなるでしょう。

国民年金の保険料の納付が経済的に難しい場合は?

国民年金の保険料の納付が経済的に難しい場合、役場や年金事務所に申請すると納付の猶予や免除(全額免除、あるいは一部免除)を受けられることがあります。

免除されると、全額収めた場合よりも将来もらえる年金額が低くなってしまいますが、免除期間は未納期間としてはカウントされないので、未納扱いにされてしまうくらいなら免除を受けたほうがいいいでしょう。

たとえば、保険料の支払いが義務付けられた40年間、ずっと全額免除であった場合でも年金はもらえます。その場合、もらえる年金は満額の1/2まで減額されてしまいますが、ずっと未納にしてしまうともらえる年金額はゼロ円ですから、それと比べると大きなプラスといえます。未納のままにしておいてはならない理由がまさにこれです。

保険料の猶予や免除を受けるには年間所得が一定の範囲にあることが条件となります。たとえば、全額免除の条件は、前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること、となっています。

(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円

このほか、免除のほかの段階「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」、そして「納付猶予」のそれぞれについて条件が設定されています。

それらの条件に当てはまらず免除を受けられないなら、うまく節約して国民年金保険料を捻出すべきでしょう。将来、高齢となり仕事ができなくなったとき、経済的に頼りになるのは主に預金などの蓄えと年金だけですから、目先の家計だけを考えて保険料の負担を逃れようとすることは避けたいものです。