あなたは1日に休憩時間を何分与えられていますか?
派遣先のルールによって、1時間という休憩時間が与えられている方もいれば、45分しか休憩時間がもらえていない方、数時間ごとに5分~10分の休憩をとる方もいることでしょう。
さらには休憩中に雑用をお願いされるケースもあり、「休憩時間と考えていいのか」と回答に悩んでしまった方もいませんか。
なぜ会社によって1時間休憩だったり45分休憩であったりと差が生まれるのか理由を言いますと、実は休憩時間は法律で定められていて、休憩時間のルールが条件ごとに複数存在するためです。
本記事では、派遣社員に与えられる休憩時間のルールについて紹介し、業務をしながら休憩することはありなのか、派遣先の休憩時間が法律より短い時の対処法などを考えていきます。
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派遣社員の休憩時間は何時間につき何分必要?
雇用形態を問わず、休憩時間は会社の規則によって決められているわけではなく、法律によって定められているものです。
では派遣社員の休憩時間は何時間につき何分必要なのか、労働基準法で休憩時間についての項目を確認してみましょう。
(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(第34条1項)
(引用:e-GOV法令検索「労働基準法」)
上記のとおり、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間、8時間を超えた場合には少なくとも1時間の休憩が必要です。
つまり労働時間数によって義務付けられる休憩時間が異なると分かります。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間以内 | なし |
6時間超~8時間以内 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
以下で具体的に説明しましょう。
労働時間が6時間以下は休憩なし
労働時間が6時間以下の場合、休憩時間は与えられません。
つまり9時~15時のパートの人であれば、ちょうど6時間勤務になりますが、休憩時間はなしでも違法ではないのです。
あくまでも法律で決められているの最低基準になりますので、会社によっては小休憩が与えられられる場合も多いでしょう。
労働時間が6時間を超え、8時間未満の場合は少なくとも45分
労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩が与えられますが、9時~18時までのちょうど8時間勤務の場合、少なくとも45分間の休憩時間が与えられれば違法ではありません。
ただ、8時間勤務で休憩時間が45分の会社で残業となった場合はどうなるのでしょうか。
45分休憩の人が残業すると8時間を超える労働時間になるので、休憩時間は1時間与えられる必要がありますが、45分しか休憩がなかったために追加で15分の追加休憩を残業中に与える必要があります。
そうなると管理がややこしいので、あえて休憩時間を1時間にする会社が多いのでしょう。
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間が与えられます。
最低でも1時間は与えられるべきという定めだけなので、休憩時間が多い分には問題ありません。
会社によっては集中力を高めたり、効率化を図るため、1時間の昼休憩の他にも小休憩をはさんでくれるところも多いでしょう。
派遣の休憩時間のルール
派遣社員の中には、会社が忙しいあまりに「休憩時間がきちんと与えられていない」「休憩時間中に雑務が発生する」などの悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
ここからは、実際に休憩時間はどのように使われるのが正しいのかと法律では定められているか、休憩時間のルールについて説明します。
休憩時間の3原則
まずば、3原則について解説します。
休憩は労働時間の途中で与えられるもの
もう一度、労働基準法を振り返ってみると、休憩は「労働時間の途中に」与えられるものと細かく定められています。
(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(第34条1項)
(引用:e-GOV法令検索「労働基準法」)
つまり労働時間と労働時間の間に与えられるものなのです。
では、逆にどんな休憩時間の取り方がNGなのか、以下の図を見てみましょう。
図のように、労働時間と労働時間の間に休憩を取るのが正しい休憩時間の取り方です。
一方、「お昼に休憩時間をとらずに、勤務時間のラスト1時間に休憩時間を足して、18時上がりのところを17時で上がる」というのはNGになります。
休憩時間は一斉に付与しなければならない
次に、労働基準法によると、休憩時間は一斉に与えられるものと定められているのですが、会社によっては交代制で休憩をとっている例外もあります。
それは以下のように定められているからなのです。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。(第34条2項)
別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、命令で「別段の定め」をすることができる。(第40条)
(引用:e-GOV法令検索「労働基準法」)
上記のように、休憩時間は本来一斉に与えられるべきものですが、書面による労使協定がある時や、例外に該当する事業の場合は「別段の定め」をすれば一斉に取らなくてもいいとされています。
書面により労使協定を締結する場合、次の2点を定めていれば交替制の休憩が認められます。
- 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
- その労働者に対する休憩の与え方
また、交代制が認められている例外の業種や会社の事業内容は以下の通りです。
- 運送業(旅客・貨物)
- 商業
- 金融・広告業
- 映画・演劇業
- 郵便・信書便・電気通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
実際に運送業の旅客の仕事に就いていた方のお話を聞いたところ、休憩時間は完全に交代制だったそうです。
休憩時間は労働から離れることが保障されている
次に、労働者の休憩時間は労働から離れることが保障されています。
以下の条文を見てみましょう。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(第34条3項)
(引用:e-GOV法令検索「労働基準法」)
上記によると、休憩時間は自由時間になり、使い方は労働者次第いうことになります。
では、例で挙げた休憩時間中に上司から電話番を頼まれ、デスクから離れずにそこでお昼ごはんを食べながら電話を受け取っていたのは何だったのでしょう。
調べると、同じような悩みを持つ人が厚生労働省に質問していました。
Q.私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A.休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。したがって、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
(引用:厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」)
上記の回答によると昼休憩中に電話番や来客対応をした相談者も、会社から別途休憩を与えられるべきだということが分かります。
3原則以外のルール
続いては、3原則以外のルールについて解説します。
小休憩を取り入れる業務もあるが小休憩は時給に反映されない
会社によっては昼休憩とは別に、小休憩を取り入れることもあるでしょう。
たとえばデータ入力やコールセンターなど、長時間パソコンを見続ける作業の場合や24時間体制の工場などは、数時間ごとに10~15分の休憩を挟むことが多いです。
この図は、コールセンターで働いている時の休憩時間を表したものですが、11時に10分休憩、13時昼休憩、16時に15分休憩となっています。
集中力の低下を防ぐため、そしてパソコンから離れる時間を設けるために工夫されているのです。
そして気になる時給ですが、実働時間のみ時給に反映されるので、小休憩分は時給には含まれません。
つまりこの場合、25分間の小休憩分の時給は実働8時間から引かれることになるのです。
1日の休憩時間が分割されているのはOK
8時間勤務の場合、会社によっては昼休憩の他にわずかな休憩時間を設けているところもあるでしょう。
昼休憩が45分設けられていて、午前中に5分休憩が1回、昼休憩後に10分休憩が1回あるという会社で働いた場合、トータルで60分休憩になります。
法律では労働時間によって休憩時間が変わるとなっていますが、休憩時間をまとめて取るか、分割して取るのかまでは定められていません。
ですから1日の休憩時間が最低基準をクリアしてさえいれば、分割して休憩時間を取ることは問題ないのです。
残業中に休憩がなくても違法ではない
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間が与えなければいけないことは分かりましたが、残業時間が長時間になった場合は休憩時間を取る必要はないのでしょうか。
もし残業時間が4時間、5時間となった場合、さすがに休みたくもなります。
しかし法律では、残業時間が長時間にわたる場合でも「休憩時間を与えるべき」という定めはありません。
よって、上司はどんなに部下が残業していても、休憩時間をとるように声をかけてこなくても問題はないのです。
ただ、会社によっては残業中に休憩時間を与えるという会社独自のルールを設けているところもあるでしょう。そういう会社は長時間の残業が当たり前のようになっている可能性が高いので注意が必要です。
休憩時間がきちんと与えられていない場合の対処法は?
派遣社員の中には休憩時間が法令通りに与えられていない人もいるでしょう。
派遣先の会社が忙しすぎて、たまたまその日が休憩時間を取らせてもらえなかったということもありますし、継続的にそんな状態が続いているブラックな会社ということもあるかもしれません。
理由はなんであれ、勤務先の状況に流されては休憩時間が少なかったり、休憩時間中に業務を指示され続け、自身が辛いままです。
そこで、ここからは休憩時間がきちんと与えられていない場合の2つの対処法を紹介します。
対処法1.派遣会社に相談を
休憩時間がきちんと与えられていない場合は、派遣会社に相談しましょう。
派遣先で急にイレギュラーが発生し、会社としてはどうしても派遣社員の手を借りたいという状況になってしまったのであれば、「一日くらいいいか」という気持ちも生まれるかもしれません。
ただし、その時は休憩がなかった事実を派遣会社に伝え、勤怠入力の仕方を聞いた方がいいでしょう。
そしてイレギュラーでもなんでもなく、毎日のように十分な休憩時間が与えられないという場合は、迷わず直ちに派遣会社へ相談してください。
派遣会社はその状況を派遣先に事実確認し、すぐに対処してくれるでしょう。
対処法2.派遣会社に頼れないなら労働基準監督署に相談を
もし「休憩時間を十分に与えられていない」と派遣会社に相談しても全然力になってくれなかったり、曖昧な態度で話を流されてしまった場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
派遣会社によっては派遣社員よりも派遣先を大事にし、全く耳を貸してくれないところもあります。
労働基準監督署に相談すると、労働基準法に沿った的確な助言がもらえますし、場合によっては調査に入り、改善命令を出してくれるでしょう。
忙しくて休憩時間が無かった場合は給料を請求できる
たとえば休憩時間なのに電話番をさせられたり、来客応対に応じなくてはいけなくなって休憩時間がなかったりした場合、それは労働時間だったということになります。
何度も言いますが、法律では「休憩時間は労働から離れるべき」と定められているからです。
よって、勤務時間が8時間を超えた場合は、残業手当がつくので時給は1.25倍以上もらえることになるでしょう。
派遣社員のタバコ休憩が長すぎると思っている正社員は多い
派遣先の正社員の中には「派遣社員の休憩時間が長すぎる」という不満がある人も意外と多いです。
とりわけタバコ休憩は、喫煙者だけ何回も仕事中にオフィスを抜けて喫煙所に行くのに賛否両論あります。
たとえば「喫煙所へ行くことで、そこで顔を合わせる取引先の人とコミュニケーションを図れる」という肯定的な人もいれば、マイナビニュースのアンケート「仕事中の「たばこ休憩」ってどう思う?」のように、非喫煙者の方から「ずるい」「不公平」「さぼっている」と否定的な意見を持つ人もいるでしょう。
特に派遣社員はタバコ休憩が多すぎると思っている正社員が意外に多くいます。
正社員はあくまでも派遣先の人なので、派遣社員と派遣会社との契約のことに口を挟める立場ではありません。
しかし「あの派遣、また休んでる」と不満に思う正社員は、思っている以上にいることを知っておいてください。
2020年7月9日に毎日新聞で、タバコ休憩が多すぎた職員が懲戒処分を受けたというニュースが取り上げられました。
大阪市は9日、勤務時間中に喫煙を繰り返したなどとして、市都市整備局の男性職員(43)を減給6月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。勤務中の外出休憩は291回、そのうち喫煙回数は170回に上るといい、男性職員は「職場にいることがしんどかった。気分転換したかった」と話しているという。
2018年7月から20年2月にかけてタバコ休憩が多く、通報されたことから調査と懲戒処分につながったものの、「仕事ができていればいいのではないか」「休憩が多すぎる」と世論の反応は大きく分かれました。
とはいえ、どんな理由や意見があろうと、休憩時間を過度にとれば会社からの印象が悪くなり兼ねませんから、できれば必要最低限の休憩を取るように気をつけましょう。
休憩時間のおすすめリフレッシュ法
休憩時間にしっかりリフレッシュすれば、その後の仕事が効率的に進められるので、一旦仕事のことは忘れて休憩に集中するようにしてみてください。
よくあるトイレ休憩の他にも、以下のようなリフレッシュ方法がおすすめです。
✔ コーヒーや紅茶といったカフェインを摂る。
✔ 甘いものを食べる。
✔ 散歩などで体を動かす。
✔ 自分が好きな音楽を聴く。
✔ 顔を洗う。
頭を活性化させるために糖分やカフェインを採ったり、体を動かしてリフレッシュしたりなど、自身が疲れを少しでも解消できそうな方法を選択してみましょう。
休憩時間をしっかりとってリフレッシュし集中力を高めよう
今回は休憩時間について詳しいルールを紹介しましたが、休憩時間を与える義務とその時間に関して認識がなかった人には新鮮だったのではないでしょうか。
また、「休憩時間中は仕事をしてはいけない」という法律があるにも関わらず、違反している会社も多いのではないかと思います。
このコラムを読んでいるあなたが「十分な休憩をもらえている」のならいいのですが、もし「休憩時間を十分に取らせてもらえていない」のなら、早めに所属している派遣会社に相談して対処してもらいましょう。
一方で、派遣社員が与えられている権利以上に休憩を取りすぎれば、派遣先に悪印象を与えて更新されないリスクも高まってしまいます。
どうしても周りの目が気になるのなら、この際に雇用が安定している正社員になるという道もありますが、法律上で定められた休憩時間は労働者の権利ですし、長期的に働くために必要な要素であることだけは忘れないでくださいね。
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