皆さんは1日に休憩時間を何分与えられていますか。
時間をしっかりと守り、1時間という休憩時間が与えられている方もいれば、会社によっては45分しか休憩時間がもらえない、数時間ごとに5分~10分休憩をとるという方もいることでしょう。
さらには休憩中なのに電話番をお願いされるということもあり、これは休憩時間と言えるのかと考えてしまう方もいます。
誰だって45分の休憩時間よりも、1時間の休憩が欲しいものです。
何故会社によって1時間休憩だったり45分休憩であったりと差が生まれるのでしょう。
実は休憩時間は法律で定められていて、休憩時間の過ごし方が保障されていたりと休憩時間のルールがいくつか存在するのです。
本記事では、派遣社員に与えられる休憩時間のルールについて紹介し、業務をしながら休憩することはありなのかなど考えていきます。
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※1 2020年5月
Contents
派遣社員の休憩時間は何時間につき何分必要?
雇用形態を問わず、休憩時間は会社の規則によって決められているわけではなく、法律によって定められているものです。
では派遣社員の休憩時間は何時間につき何分必要なのでしょうか。
労働基準法第34条では、休憩時間について以下のように述べています。
(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
上記のとおり、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間、8時間を超えた場合には少なくとも1時間の休憩が必要なのです。
つまり労働時間数によって休憩時間が異なるということ。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間以内 | なし |
6時間超~8時間以内 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
以下で具体的に説明しましょう。
労働時間が6時間以下は休憩なし
労働時間が6時間以下の場合は休憩時間は与えられません。
つまり9時~15時のパートの人であれば、ちょうど6時間勤務になりますが、休憩時間はなしでも違法ではないのです。
ただ、法律で決められているのあくまでも最低基準になりますので、会社によっては小休憩が与えられられる場合も多いでしょう。
労働時間が6時間を超え、8時間未満の場合は少なくとも45分
労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩が与えられます。
では9時~18時までのちょうど8時間勤務の人はどうなるのでしょうか。
実働時間がちょうど8時間勤務の場合、少なくとも45分間の休憩時間が与えられれば違法ではありません。
ただ、8時間勤務で休憩時間が45分の会社で残業となった場合はどうなるのでしょうか。
45分休憩の人が残業すると8時間を超える労働時間になるので、休憩時間は1時間与えられる必要がありますが、45分しか休憩がなかったために追加で15分の追加休憩を残業中に与えられなければいけません。
そうなるとややこしいので、あえて休憩時間を1時間にする会社が多いのでしょう。
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間が与えられます。
最低でも1時間は与えられるべきものなので、1時間以上与えられても問題はありません。
会社によっては1時間の昼休憩の他にも15分休憩があったりと、こまめに小休憩をはさんでくれる会社も多いでしょう。
派遣の休憩時間のルール
派遣社員の中には、会社が忙しいあまりに休憩時間がきちんと与えられていないなどの悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
ここからは、実際に休憩時間はどのように使われるのが正しいと法律では定められているか、休憩時間のルールについて説明します。
3原則ルール
まずば、3原則ルールについて解説します。
休憩は労働時間の途中で与えられるもの
労働基準法では、休憩は労働時間の途中で与えられるものとなっています。
(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(労働基準法第34条1項)
つまり労働時間と労働時間の間に与えられるものなのです。
では、逆にどんな休憩時間の取り方がNGなのでしょうか。
以下の図を見てみましょう。
図のように、労働時間と労働時間の間に休憩を取るのが正しい休憩時間の取り方です。
一方、「お昼に休憩時間をとらずに、勤務時間のラスト1時間に休憩時間を足して、18時上がりのところを17時で上がる」というのはだめな例になります。
休憩時間は一斉に付与しなければならない
次に、労働基準法によると、休憩時間は一斉に与えられるものと定められています。
しかし、皆さんの会社ではスタッフが一斉に休憩を取っているでしょうか。
会社によっては交代制で休憩をとっているところもあります。
それは以下のように定められているからなのです。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。(労働基準法第34条2項)
別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、命令で「別段の定め」をすることができる。(労働基準法 第40条)
上記のように、休憩時間は本来一斉に与えられるべきものですが、書面による労使協定がある時や、例外に該当する事業の場合は「別段の定め」をすれば一斉に取らなくても良いとされています。
書面により労使協定を締結する場合、次の2点を定めていれば交替制の休憩が認められます。
- 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
- その労働者に対する休憩の与え方
また、交代制が認められている例外の業種や会社の事業内容は以下の通りです。
- 運送業(旅客・貨物)
- 商業
- 金融・広告業
- 映画・演劇業
- 郵便・信書便・電気通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
運送業の旅客の仕事に就いていた方のお話では、休憩時間は完全に交代制だったとのことでした。
休憩時間は労働から離れることが保障されている
次に、労働者の休憩時間は労働から離れることが保障されています。
以下の条文を見てみましょう。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(労働基準法第34条3項)
上記によると、休憩時間は自由時間になり、使い方は労働者次第いうことになります。
ということは、例で挙げた休憩時間中に上司から電話番を頼まれ、デスクから離れずにそこでパンを食べながら電話を受け取っていたのは何だったのでしょう。
調べると、同じような悩みを持つ人が厚生労働省に質問していました。
その人は昼休みに電話や来客対応をすることが月に2〜3回あるのだそうです。
それに対し、厚生労働省の回答は以下の通りでした。
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。したがって、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。(参考:厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」)
上記の回答によると休憩中に電話番をした方も、来客対応をした相談者も、会社から別途休憩を与えられるべきです。
それ以外のルール
続いては、3原則以外のルールについて解説します。
小休憩を取り入れる業務もあるが小休憩は時給に反映されない
会社によっては昼休憩とは別に小休憩を取り入れるとこともあるでしょう。
たとえばデータ入力やコールセンターなど、長時間パソコンを見続ける作業の場合や24時間体制の工場などは、数時間ごとに10~15分の休憩を挟むことが多いです。
この図は、コールセンターで働いている時の休憩時間を表したものですが、11時に10分休憩、13時昼休憩、16時に15分休憩となっています。
集中力の低下を防ぐため、そしてパソコンから離れる時間を設けるために工夫されているのです。
そして、気になる時給ですが、実働時間のみ時給に反映されるので、小休憩分は時給には含まれません。
つまりこの場合、25分間の小休憩分の時給は実働8時間から引かれることになるのです。
1日の休憩時間が分割されているのはOK
8時間勤務の場合、会社によっては昼休憩の他にわずかな休憩時間を設けているところもあるでしょう。
昼休憩が45分設けられていて、午前中に5分休憩が1回、昼休憩後に10分休憩が1回あるという会社で働いた場合、トータルで60分休憩になるということになります。
法律では労働時間によって休憩時間が変わるとなっていますが、休憩時間をまとめて取るか、分割して取るのかというところまでは定められていません。
ですから1日の休憩時間が最低基準をクリアしてさえいれば、分割して休憩時間を取ることは問題ないのです。
残業中に休憩がなくても違法ではない
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間が与えなければいけないことは分かりましたが、残業時間が長時間になった場合は休憩時間を取る必要はないのでしょうか。
もし残業時間が4時間、5時間となった場合、さすがに休みたくもなります。
しかし法律では、残業時間が長時間にわたる場合でも「休憩時間を与えるべき」という定めはありません。
よって、上司はどんなに部下が残業していても休憩時間をとるように声をかけてこなくても問題はないのです。
ただ、会社によっては残業中に休憩時間を与えるという会社独自のルールを設けているところもあるでしょう。そういう会社は長時間の残業が当たり前のようになっている可能性が高いです。
休憩時間がきちんと与えられていない場合はどうする?対処法
派遣社員の中には休憩時間がきちんと与えられていない人もいるでしょう。
会社全体が忙しすぎて、たまたまその日が休憩時間を取らせてもらえなかったということもありますし、継続的にそんな状態が続いているブラックな会社ということもあるかもしれません。
では「労働時間は8時間なのに、休憩時間が30分しかもらえなかった」とか「休憩時間中にいつも電話を取るように言われている」場合はどうすれば良いのでしょうか。
対処法としては、主に2つあります。
ここからは休憩時間がきちんと与えられていない場合の2つの対処法を紹介します。
対処法1.派遣会社に相談を
休憩時間がきちんと与えられていない場合は派遣会社に相談しましょう。
派遣先で急にイレギュラーが発生し、会社としてはどうしても派遣社員の手を借りたいという状況になってしまったのであれば、「一日くらいいいか」という気持ちも生まれるかもしれません。
ただし、その時は休憩がなかった事実を派遣会社に伝え、勤怠入力の仕方を聞いた方が良いでしょう。
そして、イレギュラーでもなんでもなく、毎日のように十分な休憩時間が与えられないという場合は、派遣会社に相談して下さい。
派遣会社はその状況を派遣先に事実確認し、すぐに対処してくれるでしょう。
対処法2.派遣会社に頼れないなら労働基準監督署に相談を
もし「休憩時間を十分に与えられていない」と派遣会社に相談しても全然力になってくれなかったり、曖昧な態度で話を流されてしまった場合は労働基準監督署に相談しましょう。
派遣会社によっては派遣社員よりも派遣先を大事にし、全く耳を貸してくれないところもあります。
労働基準監督署に相談すると、労働基準法に沿った的確な助言がもらえますし、場合によっては調査に入り、改善命令を出してくれるでしょう。
忙しくて休憩時間が無かった場合は給料を請求できる
例えば以前の私のように休憩時間なのに電話番をさせられたり、来客応対に応じなくてはいけなくなって休憩時間がなかったという場合、それは労働時間だったということになります。
何度も言いますが、法律では「休憩時間は労働から離れるべき」と定められているからです。
よって、勤務時間が8時間を超えた場合は、残業手当がつくので時給は1.25倍以上貰えることになるでしょう。
派遣社員のタバコ休憩・小休憩が長すぎると思っている正社員は多い
派遣先の正社員の中には「派遣社員の休憩時間が長すぎる」という不満がある人も意外と多いです。
たとえば「タバコ休憩」は、喫煙者だけ何回も仕事中にオフィスを抜けて喫煙所に行くのには賛否両論あります。
実際、マイナビニュースの「仕事中の「たばこ休憩」ってどう思う?」というアンケートでは、非喫煙者の方から「ずるい」「不公平」「さぼっている」と思われているとの結果が出ているのです。
特に派遣社員はタバコ休憩が多すぎると思っている正社員が意外に多くいます。
また、トイレ休憩もそうですが小休憩を取り過ぎではないかという不満の声も挙がっているようです。
正社員はあくまでも派遣先の人なので、派遣社員と派遣会社との契約のことに口を挟める立場ではありません。
しかし「あの派遣、また休んでる」と不満に思っている正社員は思っている以上にいることを知っておいてください。
2018年の産経新聞には、タバコ休憩が多すぎた人が懲戒処分を受けたという事例がありました。
大阪府は喫煙のため勤務時間中に職場を繰り返し抜け出したとして、健康医療部の男性職員(49)を職務専念義務違反で訓告処分としたと明らかにした。2016(平成28)年4月からの2年間で、計約440回、100時間以上に上った。(2018年6月5日付 産経新聞)
上記のように、あまりにもタバコ休憩や小休憩など休憩時間を過度にとると、懲戒処分になり兼ねませんから、できるだけ正社員を敵に回さないように気をつけましょう。
休憩時間のおすすめリフレッシュ法
休憩時間は、しっかりとリフレッシュしないと仕事にも影響が出てしまいます。
おすすめリフレッシュとしては以下のような方法が挙げられます。
✔ コーヒーや紅茶といったカフェインを摂る
✔ 甘いものを食べる
✔ 散歩などで体を動かす
✔ 自分が好きな音楽を聴く
✔ 顔を洗う
まず、カフェインは意識を活性化させる効果があるので、休憩時間にコーヒーなどを飲むと、その後の仕事がはかどるようになるでしょう。
また、頭を使うには糖分が必要なので、甘いものを食べると脳に栄養が行き渡り疲れが解消されるのです。
他にも、体を動かしてリフレッシュしたり、好みの音楽を聴いたり、顔を洗ったりする方法も効果的でしょう。
とはいえ、リフレッシュ方法を選ぶ際は、自分が好きな方法を選ぶのが一番です。
休憩時間をしっかりとってリフレッシュし集中力を高めよう
今回は休憩時間について、詳しいルールなどを紹介しました。
「休憩時間は絶対に〇分与えられるべきもの」という認識がなかった人には新鮮だったでしょう。
また、休憩時間中は仕事をしてはいけないとなると、結構違反している会社もあるのではないかと思います。
もし自分が休憩時間を十分に取らせてもらえないようだったら、早めに相談して対処してもらいましょう。
そして貰えるものは貰った方が良いので、休憩時間がなくても仕方ないと諦めるのではなく、きちんとその分時給で返して貰って下さいね。
与えられた休憩時間をしっかりと取ってリフレッシュし、午後からの集中力を高めて頑張りましょう。
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