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扶養についての基礎知識
扶養とは、経済的自立の難しい家族に対して経済的サポートを与えることをいい、通常は税制上(所得税や住民税)、あるいは社会保険上(健康保険と厚生年金保険)において、税金や保険料の軽減にかかわってくる重要なキーワードとなります。
もっと簡単に言えば、養っている家族の有無や人数に応じて税金や保険料が安くなるということです。
まず、税制上の扶養と、社会保険上の扶養について簡単に説明しましょう。なお、この記事ではこれ以降、夫が働き、その扶養に妻が入るケースで考えます。
税制上の扶養
所得税や住民税の計算において、妻に所得がないか、あっても所定の所得額までであれば扶養内にあると見なされ、「配偶者控除」「配偶者特別控除」という形で夫の所得税が軽減されます。
社会保険上の扶養
妻に所得がないか、あっても所定の所得額までなら扶養内にあると見なされ、夫の社会保険の適用対象となります。一方、扶養を外れた場合は社会保険料を自己負担しなければなりません。
所得税の扶養控除と配偶者控除について
次に、所得税の扶養控除と配偶者控除について説明していきましょう。
扶養控除とは?
所得税の計算では、控除対象となる扶養親族がいる場合に一定額の所得控除が受けられます。つまり、所得額から控除額がマイナスされるので結果的に収める税金が少なくなるのです。
この扶養親族に該当するのは、納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族で、かつ年間の所得金額がないか少ないことが条件となります。ほかに細かい条件が定められていますが、この記事では書ききれませんので、国税庁・扶養控除をチェックしてください。
配偶者控除とは?
扶養内にある配偶者についての控除が配偶者控除です。妻の所得が所定の金額まで配偶者控除が適用され、それを超えた所得がある場合は配偶者特別控除が適用されます。ただし、その年における夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は妻の所得金額に関係なく、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
なお、収入源が給与のみの場合、実際の年収から給与所得控除分が引かれたものが所得金額となるため、所得金額の1,000万円は収入では1,195万円ということになります。つまり、夫の年収が1,195万円を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除は受けられないということです。
配偶者控除を受けられる条件
配偶者控除を受けるには妻の年間所得が48万円以下(令和2年分以降)である必要があります。この場合、給与所得控除分は55万円となるので、年収としては103万円以下であれば配偶者控除を受けられす。なお、これ以降、特に断りのない場合、所得金額ではなく収入金額での記載とします。
控除額は夫の年収が1,095万円以内の場合は38万円となり、1,095万円超1,145万円以内で26万円、1,145万円超1,195万円以内で13万円となります。
配偶者特別控除を受けられる条件
妻の年収が103万円を超えていて配偶者控除を受けられない場合でも、妻の年収が201万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
控除額は、夫の年収が1,095万円以下の場合、妻の年収が多くなっていくのに伴い38万円から3万円まで段階的に減っていきます。また、夫の年収が1,095万円を超える場合も段階的に減っていきます。
夫と妻の年収別の配偶者特別控除の控除額は次のようになります。
妻の年収額 |
夫の年収額 |
|||
1,095万円以内 |
1,145万円以内 |
1,195万円以内 |
1,195万円~ |
|
150万円以内 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
- |
155万円以内 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
- |
160万円以内 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
- |
167万円以内 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
- |
175万円以内 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
- |
183万円以内 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
- |
190万円以内 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
- |
197万円以内 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
- |
201万円以内 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
- |
201万円超 |
- |
- |
- |
- |
以上に説明した配偶者控除、配偶者特別控除の要点をまとめると次のようになります。
・夫の年収が1,195万円以上の場合、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない ・上の条件を満たし、妻の年収が103万円以内なら配偶者控除を受けられる ・妻の年収が103万円超でも201万円以下なら配偶者特別控除を受けられる |
「○○万円の壁」を解説
扶養を考えるときに最も重要な配偶者控除、配偶者特別控除について押さえたところで、次に「○○万円の壁」について説明しましょう。
「○○万円の壁」とは、妻の収入がある金額を超えると税制上、あるいは社会保険上の扱いが変わることから、その金額を「壁」と表現したものです。この「○○万円の壁」はいくつかあり、それを知っていると税金や社会保険料の負担をうまく軽減することが可能です。
妻の年収における「○○万円の壁」をまとめたものが次の表となります。
妻の年収額 | 税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
100万円の壁 | これを超えると妻にも住民税がかかる
(自治体によってはこれ以下でもかかることがある) |
- |
103万円の壁 | これを超えると配偶者控除から外れる、
また所得税を納める必要も出てくる |
- |
106万円の壁 | - | これ以上から勤務先の社会保険への加入義務が生じるケースがある |
130万円の壁 | - | これ以上で社会保険上の扶養から外れ、
勤務先の社会保険への加入義務が生じる |
150万円の壁 | 配偶者特別控除の最大控除額(38万円)
を受けられる上限ライン |
- |
201万円の壁 | 配偶者特別控除を受けられる
上限ライン |
- |
それぞれの「○○万円の壁」について説明しましょう。
「100万円の壁」を超えると妻にも住民税がかかる
妻の年収が100万円以下の場合、妻に対する住民税はかかりません(非課税)。しかし、これを超えると住民税がかかります。また、居住している市区町村によっては、年収100万円以下であっても住民税(均等割)がかかることがあります。詳しくは市区町村の窓口に問い合わせてください。
「103万円の壁」を超えると配偶者控除を受けられなくなり所得税がかかる
先に説明したように、妻の年収が103万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。ただし、配偶者特別控除に切り替わり、ある程度の金額までは配偶者控除と同じ38万円の控除となるので急に変化するわけではありません。
それよりも重要なのは、妻の年収が103万円を超えると所得金額が所得税の基礎控除額を超えるため、所得税を納める必要が出てくるということです。
「106万円の壁」以上になると社会保険加入義務が発生するケースがある
妻の年収が106万円以上になると職場の社会保険(健康保険や年金)への加入義務が発生するケースがあり、その場合、給料の手取り額が減ります。社会保険加入義務が生じるかどうかは、年収額のほか事業所の従業員数や勤務日数、勤務時間などの条件により決まります。その条件は次の通り。
以下の条件をすべて満たした場合、職場の社会保険への加入義務が生じる ・週20時間以上勤務 ・給与の月額が8万8,000円以上である(残業代・通勤手当を除く) ・1年間以上雇用されることが予定されている ・従業員が501名以上いる企業 ・学生ではない |
基本的には大企業で働いている方以外は、この壁を越えても社会保険加入義務は生じないと考えていいでしょう。
「130万円の壁」以上になると社会保険上の扶養を外れる
妻の年収が130万円以上になると社会保険上の扶養から外れるため、職場の健康保険や年金に加入することになり手取り額が減ります。また、夫の会社から「扶養手当」が出ている場合はそれがなくなるので、これも大きなマイナスです。以上のことから、この「130万円の壁」はかなり重要な壁と考えていいでしょう。
ただ、年金を自分で支払うことになると、将来もらえる年金額がその分アップするので、デメリットばかりというわけではありません。
「150万円の壁」を超えると配偶者特別控除の控除額が減っていく
妻の年収が150万円までなら配偶者特別控除の最大控除額38万円が適用されます。配偶者控除の控除額も同じ38万円なので、配偶者控除・配偶者特別控除に関してはこの「150万円の壁」までは特に変化はないことになります。
これ以降、妻の年収の増加に伴い配偶者特別控除の控除額は段階的に減っていきます。
「201万円の壁」を超えると配偶者特別控除の適用から外れる
先に説明したように、妻の年収が201万円を超えると配偶者特別控除の適用から外れます。ただし、197万円超201万円以内の範囲ですでに控除額は3万円にまで減っているので、201万円を超えたとたんに控除額が大きく変わるわけではありません。
扶養内で働くためのポイントと注意点
ここまでの内容を踏まえた上で、夫の扶養内で働くことを希望する場合のポイントと注意点について説明しましょう。
扶養内で働くためのポイント
まず、扶養内で働くためのポイントから説明します。
年収ベースで考えると分かりやすい
扶養の範囲や控除の条件などは、月収ではなく年収で判断する場合が多いため、扶養内で働くことを考えるときには基本的には年収ベースで検討することになります。
派遣では特に、短時間勤務のときがあったり、変則的な勤務などにより月によって勤務日数・時間が変わる場合もあるので、「今年の年収はいくらになりそうか」という年収ベースで考える意識を身に着けておきましょう。そこを気にしていないと、うっかり扶養を外れてしまうこともありえます。
扶養内で収めたい方の働き方として派遣はおすすめ
扶養内で働きたいなら基本的に正社員では難しいでしょう。多くの場合、正社員で働くと扶養を外れてしまうはずです。
そこで、アルバイト・パートタイムか派遣社員という働き方を選択することになりますが、どうせ働くのなら、時給の高い派遣のほうがおすすめです。
派遣会社によるサポートも手厚いことが多く、たとえば、派遣会社の担当者に「扶養内に収めたい」という希望を伝えると、その条件に合う求人を紹介してもらえる可能性があります。
扶養内で働くための月収の目安は?
「○○万円の壁」をそれぞれ月収換算(年収の1/12)すると、月あたりで得てもいい収入は次のようになります。
100万円の壁 | 月収約8万3,000円まで |
103万円の壁 | 月収約8万5,500円まで |
106万円の壁 | 月収約8万8,000円まで |
130万円の壁 | 月収約10万8,000円まで |
150万円の壁 | 月収約12万5,000円まで |
201万円の壁 | 月収約16万7,500円まで |
この表を見れば、「○○万円の壁」ごとにそれぞれ意識するとよい月収が一目瞭然となります。ただし、最終的に判断されるのはその年1年間の年収ですから、これはあくまでも目安にとどめておいてください。
扶養内で働くための注意点
次に、扶養内で働こうとするときの注意点についても触れておきましょう。
交通費・通勤手当に注意する
勤務先から交通費や通勤手当が出ている場合、それを年収に含めるのかどうかも気になるところです。これについては税制上の扶養と、社会保険上の扶養とでは扱いが異なります。
まず、税制上の扶養の判断では交通費や通勤手当は年収に含めません。
一方、社会保険上の扶養の判断では交通費や通勤手当も年収に含まれます。また、家族手当などの各種手当も年収に含まれるので、扶養から外れないようにするには、それも含めた上で年収額を意識する必要があります。
求人が見つかりにくい可能性がある
「扶養内」という条件が1つ増える分だけ、希望の条件に合致する求人が見つかりにくくなる可能性もあります。
世帯収入にも関わるので世帯主との相談はきちんとする
扶養内にとどまる働き方をするかしないかで、夫が支払う所得税額が左右されます。さらに、世帯収入にも関わってくる重要なことなので、夫婦でよく話し合って決めたほうがいいでしょう。
「扶養」を知って納得のいく働き方を
扶養内で働く場合も、その逆に収入増を優先して扶養外で働くことにする場合も、いずれにせよ、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いや、「○○万円の壁」の意味をよく理解して、納得した上で自分と家族に合った働く方を決めることが大切です。
派遣という働き方は正社員と違いフレキシブルな働き方ができるのも1つのメリットなので、「扶養」をよく理解して、せっかくのそのメリットを最大限に生かしてみましょう。
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