日雇い派遣とは?ルールや例外事由、メリットやデメリットのまとめ

日雇い派遣とは?ルールや例外事由、メリットやデメリットのまとめ 派遣社員の基礎知識

「日雇い派遣」というと、単発で仕事ができることから、スキマ時間や少し暇ができた際にやってみたいという方が多いのではないでしょうか。

しかし、実は日雇い派遣は原則禁止されているのです。

本記事では、具体的にどのようなものが禁止されているのか、例外はあるのかなど、日雇い派遣のルールはもちろん、メリット・デメリットについても説明していきます。

日雇い派遣を視野に入れている方は特に、参考にしてみてください。

日雇い派遣とは?ルールや例外事由について。

日雇い派遣とは、労働契約期間が30日以内の派遣のことを言います。

「長い期間働くのはちょっと…」と思う人が短期の求人を探すと、短期アルバイトというのはよく見かけることがあるでしょう。

この短期アルバイトと同じように「短期の派遣」も同じく存在し、それが日雇い派遣にあたります。

日雇い派遣の場合、アルバイトとは違って派遣会社に登録して仕事を貰うのです。

ただ、この日雇い派遣にはいろいろなルールがあり、日雇い派遣が可能な業務や、働ける人は限られています。

ここからは日雇い派遣のルールや例外事由について詳しく説明していきます。

日雇い派遣は原則禁止

短期の派遣は終わりが見えているため働きやすく人気があったのですが、2012年の派遣法改正によって日雇い派遣は原則禁止となりました。

この禁止の理由について厚生労働省では「派遣会社と派遣先の双方で労働者の雇用管理責任が果たされず、労働環境が整っていなかったなどの労働災害の発生にも繋がっていた」ことを挙げています。

また、一昔前「派遣切り」という言葉をよく耳にしましたよね。それによって、派遣の人は雇用が不安定であることが注目されました。

これらを受けて政府は派遣法を改正し、雇用期間が30日以内の日雇派遣を禁止して、31日を超える仕事であれば派遣を可能としたのです。

契約期間が31日以上の場合でも、日雇い派遣に該当し違反となることがある

日雇い派遣は労働契約期間が1日から30日以内が対象です。

しかし、単純に「31日以上の労働契約であれば日雇い派遣に該当しない」と言っても勘違いしやすいことがあります。

例えば、元々1年間の労働契約だったにも関わらず、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに14日間分の契約を結ぶ場合は、どうなるのでしょう。

この場合、新たに追加される14日間分契約は日雇派遣に該当してしまいます。

最初の労働契約で結ばれた期間は1年ですので、労働期間は31日以上は確実に超えているのですが、労働期間を延長する時も、31日以上延長しないと日雇い派遣に該当してしまうのです。

また、雇用期間が31日の労働契約を結んでいる労働者がその期間中に複数の会社に派遣することは問題ないのでしょうか。

結論から言うと、問題はありません。例えば、雇用期間が31日以上の労働契約であれば、派遣先Aで2週間就労、派遣先Bで3週間就労することは可能なのです。

今後、短期で仕事をする際は、自分の雇用契約が日雇い派遣に該当していないかをしっかりと確認する必要がありますね。

(参考:厚生労働省「改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇い派遣とは」)

日雇い派遣は社会保険には加入できないが雇用保険には入れる

日雇い派遣は30日以内の労働なので社会保険には入れませんが、雇用保険に入れる可能性があるのは知っていますか。

まず、日雇労働者は、被保険者の種類の中でも「日雇労働被保険者」に該当し、ハローワーク(公共職業安定所)に届け出をすることで「日雇労働被保険者公共職業手帳」が交付されます。

しかし、厚生労働省では日雇労働被保険者でも「一般被保険者」として認められる場合には、雇用保険の適用を受けられると定めているのです。

ただしそれには以下の条件を満たさなくてはいけません。

連続する2か月の各月において18日以上、同一派遣会社に雇用されること

上記の条件を満たせば、その翌月の最初の日から、日雇労働被保険者ではなく「一般被保険者」として扱われますので、雇用保険の加入ができます。

例えば、派遣会社Aで日雇い派遣として10月1日から20日まで働き、また同じ派遣会社Aで翌月の11月1日から20日まで日雇い派遣として労働した場合は上記の条件を満たしますので「一般被保険者」として認められ、失業した時に給付金を受給できるというわけです。

ハローワークに届け出を行う際は、派遣会社から貰う「雇用保険被保険者資格取得届」と、先程出てきた「雇用保険日雇労働被保険者手帳」の提出が必要になります。

(参考:厚生労働省「雇用保険日雇関係」)

ただ、ここで注意すべきポイントとしては、失業給付金を受け取るということは、あくまでも今後も定職を探していくという意思のある人が対象ですから、転職活動は継続して行う必要があるという点です。

「せっかくだから貰いたいだけ」という人は、せめてハローワークの担当者の前では求職者であるという姿勢を見せるようにしましょう。

日雇い派遣ができる?日雇い派遣の例外事由とは?

先述した通り、日雇い派遣は原則禁止されています。

ただし、例外事由もあります。

ここでは、日雇い派遣の例外事由について見ていきましょう。

例外事由に当てはまる人

日雇い派遣は原則禁止されているのですが、例外もあり、下記のいずれかに当てはまる人は日雇い派遣が可能です。

  1. 60歳以上
  2. 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)*
  3. 正業収入が500万円以上で副業として従事する人
  4. 世帯収入が500万円以上で主な生計者以外の人(複数の仕事をしている場合は一番収入額が高いものが主な仕事とする)

上記に該当する人は日雇い派遣ができますので、働き始める際に年齢確認できるものや学生証、源泉徴収票などの所得証明書類を提出する場合があります。

では、なぜ上記に該当する人だけが日雇い派遣ができるのでしょうか。

その理由は、経済的に安定した本収入を得ている人であれば、日雇い派遣による収入が生活に大きく影響しないとされているためです。

*以下に該当する学生は「昼間学生」に含まれないので 日雇い派遣で働けませんので注意が必要です。

  • 通信教育を受けている人
  • 大学の夜間学部の課程の人
  • 高等学校の夜間または定時制の課程の人
  • 休学中の人

日雇い例外証明書類について

派遣会社によっては日雇い例外の証明証の提出を求めるところもあります。

ここでは、例外事由の項目別に、どのようなものが証明証として扱われることが多いのかを解説します。

60歳以上

  • 住民票
  • 健康保険証
  • その他公的書類

雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)

  • 学生証

正業収入が500万円以上で副業として従事する人

  • 源泉徴収票
  • 納税証明書

世帯収入が500万円以上で主な生計者以外の人(複数の仕事をしている場合は一番収入額が高いものが主な仕事とする)

  • 源泉徴収票
  • 納税証明書

日雇い派遣が認められる業務

ただし、例外として日雇い派遣が認められる業務もあります。

上記の中でも、受付や案内は日雇い派遣には多いです。

また、日雇い派遣にも、それなりのスキルや経験がないと厳しい、専門性が高い職種もあります。

自分のスキルを活かしたいと考えていらっしゃる方には上述したような専門性の高い職種にチャレンジしてみることもおすすめです。

日雇いができるか否かを見分ける方法

自分が日雇い派遣ができるか否かは、例外事由に当てはまるかどうか次第ですが、そもそもその例外事由に当てはまるかどうか、不安な方も中にはいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、派遣会社に確認してみることが一番確実なのでおすすめです。

派遣会社は労働に関する法律などを順守する必要があるので、相談してみると教えてくれるでしょう。

相談する際は、上記の例外証明書類も用意しておくと、よりスムーズに答えてもらえる可能性が高いです。

日雇い派遣のメリット・デメリット

日雇い派遣のイメージは「短期だから気楽そう」「楽しそう」というイメージも強いと思います。

派遣というよりも「アルバイト」のような感覚で仕事をしている人も多いのではないでしょうか。

では、具体的に日雇い派遣にはどんなメリット、デメリットがあるのか考えてみましょう。

日雇い派遣のメリット

まずは日雇い派遣のメリットから挙げていきます。

自分の都合の良い期間に働ける

日雇い派遣は長期的な労働にはならないので、自分の都合に合わせて気軽に挑戦できます。

少しずつ社会復帰を考えている人や、少しだけお小遣いが欲しいという人にはぴったりですね。

働いた後すぐに賃金をもらうことができる

日雇い派遣の賃金支給のタイミングは「当月の何日締めで翌月の何日払い」というように、長い期間待たされることは少なく、会社によっては日払いも可能だったり、週払いで支払ってくれるところも多いです。

「2週間後には友達と旅行に行く」というような目先の予定がある場合は、先に日払いや週払いを確認してから日雇い派遣を利用するのが良いでしょう。

人間関係で悩まなくて済む

長い期間同じ職場で働く人とは違って、日雇い派遣の場合はその日限りの人間関係だったり、長くても30日以内の人間関係で済みますので、人間関係で悩むということはありません。

何故なら、自分だけでなく周りもそのように割切って仕事をしているため、面倒なことが起こりにくいからです。

長く職場にいるとよく「女の職場」、「派閥」などという言葉が出てくるものですが、むしろ短期間だからこそ「その時だけの仲間」として人間関係が円滑であることの方が多いでしょう。

経験値を上げることができる

日雇い派遣は一つの仕事が早く終わるので、また次の仕事に気軽に挑戦することができます。

しかも業種は様々なので、気になったものに積極的にチャレンジしていくことで自分に向いている仕事、今後もやりたいという仕事に出会えるかもしれません。

「何事もやってみないとわからない」と言いますが、やってみて自分に合わなかった時が辛いものですよね。

しかし日雇い派遣の場合、やってみて辛かったとしても30日以内で終わりますから気楽なものです。

仕事にマンネリ化せず単純に仕事を楽しめる

長く働くとなると、どうしても仕事がマンネリ化してしまって「つまらない」という感情になりがちですよね。

しかし日雇い派遣の場合は、1か月以内に仕事が終わってしまいますからマンネリ化するということは少なく、終わりが見えているからこそ単純に仕事を楽しむことができます。

契約期間が終了する頃には「あっという間だった」、「もう少しやりたかった」という声もあるでしょう。

日雇い派遣のデメリット

今度は日雇い派遣のデメリットを挙げてみます。

収入は常にお小遣い程度しかもらえない

短期間だけに限った仕事をするので、収入も「給料」と言えるほど高くありません。

お小遣い稼ぎをする人には向いていますが、沢山働いてがっつり稼ぎたい人という人には日雇い派遣は向いていないと言えるでしょう。

キャリアアップにはならない

様々なことを経験できる分「経験値」は上がりますが、一つのことに長い期間徹するわけではないのでキャリアアップはできないでしょう。

また、長く働いたわけではないので転職時の履歴書に書くまでもない仕事がほとんどですから、派遣とはいえアルバイトと同じような印象になります。

日雇い派遣に向いている人

では、日雇い派遣にはどのような人が向いているといえるでしょうか?

結論から言うと、日雇い派遣には以下のようなニーズや特性がある方が向いています。

  • すぐにお金が必要な方
  • 人間関係のしがらみが苦手な方

単発の仕事は給料を即日もらえるケースが多いですし、しかも長期的に同じ人たちと働くわけではないので、人間関係のしがらみが少ないです。

こういった点から、お金がすぐに必要な方や、コミュニケーションをとるのが苦手な方などにも向いているといえるでしょう。

日雇い派遣をする際の注意点

ここでは、日雇い派遣をする際の注意点について解説します。

  • 副業が禁止されていないかを確認する
  • 日雇い派遣をしたいからといって虚偽の申告はしない

日雇い派遣の禁止の例外には当てはまっても、副業がそもそも禁止されていたら日雇い派遣はできません。

日雇い派遣の例外に当てはまるかというだけでなく、本業のほうで副業はしても大丈夫なのかを事前の確認しておくことをおすすめします。

また、万が一、虚偽の申告をしたとして、そのことが会社にばれてしまった場合、デメリットが非常に大きいです。

それ以降は仕事を紹介してもらえなくなる可能性が高いですし、派遣会社が指導や改善命令などのペナルティを受けてしまうこともあり得ます。

最後に

今回は、日雇い派遣のルールやメリット・デメリットについて説明しました。

日雇い派遣は、メインでの生計を立てるということではなく、あくまでもメインの収入は他にある人ができるものなのですね。

また、日雇い派遣でも失業給付金を受け取れることがあることを知らない人も多かったのではないでしょうか。

転職するにあたってどんな雇用形態があるのか知っておくことは今後の転職活動に大きな役目を果たします。

沢山の知識を身につけて新たなスタートを切ってくださいね。