最近働く方を騒つかせている同一労働同一賃金ですが、2020年4月より執行された新たな法律で、大手企業では本年4月から、中小企業では来年2021年4月をスタートにどの会社でも適用されるようになります。
同一労働同一賃金は、正社員・派遣社員の待遇を同じにする為、または不当な差を無くすことを目的としてできた法律です。
自社で雇用する正社員だけでなく、派遣労働者への対応が必須となってくる法律なので、注目してチェックしておく必要があります。
そこで、同一労働同一賃金には「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」がありますが、この大きく分けて2つある法律が執行される前に「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」の内容をきちんと把握しておき、適応の時期がきたらスムーズに対応できるようにしておきましょう。
「同一労働同一賃金」は、雇う方も働く方もどちらにも重要なことになるので、概要だけでも掴んでおいてください。
同一労働同一賃金の内容は少し複雑なので、内容がスッと入ってくるように分かりやすく解説して行きます。
同一労働同一賃金の概要
同一労働同一賃金のポイントは「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」になりますが、その概要は正社員=正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と比較して、派遣=非正規雇用労働者(有期雇用労働者)が不満なく働けるようにする法律で、「派遣労働者」と「正社員」の間での待遇差をなくすことを主とした新しい雇用ルールとなります。
今まで、派遣の方は派遣先にも寄りますが、基本的にあまり良い待遇ではないと言う声が多く、労働基準監督署への訴えもたくさんあり問題となっていました。
例えば、仕事内容は同じでも正社員と派遣社員で給料が違うなどの訴えなど、このような状況を考えるだけでも派遣の方が職場であまり良くない扱いをされていることは想像できるでしょう。
最近では会社側もこのような訴えを受け入れようと働きやすくなっている職場もありますが、中にはまだ働きにくい職場もあるようです。
「高いお金を出して雇っている」と言うスタンスで派遣を雇用している会社は多く、だからと言って派遣を雇う判断をしたのは会社側な為、正規で雇用している社員と同じ仕事内容をしているなら同じ待遇であるべきでしょう。
派遣は正規雇用ではないと言うことで正規雇用の社員からは、雇われたよそ者と言う目で見られ立場が弱い分、嫌な仕事や尻拭いを押しつけられることも会社によってはあり、社員と言うことで立場が上だと風当たりがキツくそのような訴えも労働基準監督署に届いています。
自由な今の世の中だからこそ、働き方や何に価値を見出すのかは個人の自由なので、正規の正社員だからと言って派遣などの方に強くあたるのは間違っているでしょう。
同一労働同一賃金はそんな派遣社員の訴えに答えるべく、不利な状況から抜け出せるようにできた、弱者の見方になってくれる法律なのです。
自分が不利な状況の中にいるのであれば、この同一労働同一賃金は今の辛い立場や状況から助け出してくれるので、法律の内容は少し複雑ですが予めポイントを掴んでおき、何がどう変わって行くのかをしっかりと把握してください。
同一労働同一賃金が適応されると、派遣を選択しても会社内における雇用形態による引目を感じることなく堂々と仕事ができ、正規雇用労働者と非正規雇用労働者どちらであっても納得の待遇を受けることができます。
参考:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について(厚生労働省)
同一労働同一賃金(改正労働者派遣法)について
同一労働同一賃金は2020年4月から執行された改正労働者派遣法のことで、その同一労働同一賃金の内容は大きく分けて「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」の2つに分かれます。
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」は正社員や派遣労働者などの不合理な待遇差をなくす為にできたもので、「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」では、待遇を決める方法が違うのでそれぞれにスポットを当てて見て行きます。
派遣先均等・均衡方式
まず「派遣先均等・均衡方式」についてですが、派遣先(派遣労働者が実際に働く職場)は、比較対象労働者(派遣先の正社員など)の待遇を派遣元に提供し、通常の労働者と派遣労働者は均等・均衡であることを示すように決まっています。
そして、派遣先だけでなく派遣元にも実際に働く派遣労働者に対しての義務があり、最初から示しておかなくてはならない事項があるのです。
派遣元の義務
派遣元が提示しなくてはならないのは、派遣労働者が派遣先の正社員の方と均等・均衡だと理解して働けるように「責任の程度」・「職無内容」・「配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用等)」などが平等だと予め知らせなくてはなりません。
また、派遣先によって一見、正規の社員が優位に見える事柄もあると考えられますが、そのような事柄に関しては派遣労働者が納得するように説明しなくてはならないのです。
労使協定方式
続いて、「労使協定方式」についてですが、「労使協定方式」は簡単に伝えるなら、話し合いで派遣の待遇を決めると言うこです。
話し合いに参加するのは、「派遣労働者」と「労働組合数名」または「派遣元会社代表数名」となります。
そして、「派遣労働者」の意見が含まれるのはもちろん、「労働組合数名」・「派遣元代表者数名」のどちらかが話し合いに参加し、過半数の同意が得られれば協定が結ばれるのです。
労使協定で話し合う内容は以下となります。
労使協定で定める事項
労使協定で定める事項は6つあります。
- 協定の対象となる派遣労働者の範囲
- 賃金決定方法
- 職の内容等を公正に評価し賃金を決定すること
- 賃金以外の決定方法
- 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
- 有効期間
この話し合いで決まる待遇は派遣先は関係ないですが、その代わり派遣先は「教務に必要な教育訓練の情報」・「食堂」・「休憩室」・「更衣室」についての内容を派遣元にしっかりと知らせることが義務付けられています。
派遣労働者で働くのであれば、「派遣均等・均衡方式」・「労使協定方式」のどちらかの待遇決定方式により公正な待遇が確保され、必ずどちらかを選択する形となるのです。
派遣労働者の待遇に関する派遣先の説明義務の強化
「派遣均等・均衡方式」・「労使協定方式」どちらを選んでも、派遣元に待遇に関する内容を派遣先(実際に派遣労働者が働く職場)は具体的に説明しなくてはなりませんが、どこに注意して提示しなくてはならないのか? 詳しく知っておきたい点でしょう。
いざ提示する時に困らないよに、説明が必要な重要な点をまとめました。
- 労働条件に関する事項の明示(昇給、退職手当、賞与の有無など)
- 「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」により不合理な待遇を解消する旨などの説明
- 派遣労働者と一緒に働く比較労働対象者との間の待遇の相違がどうしてもある場合、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」による待遇決定に当たって考慮した事項などを説明する
- 派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報
- 教育訓練の実施・食堂・休憩室・更衣室・福利厚生施設についての情報提供
派遣先は労働者派遣契約を締結する前に、予め派遣元に対し比較対象労働者の待遇などに関する情報を後に問題に繋がらないように、細かく伝えてください。
情報提供をせずに派遣元と労働者派遣契約を締結することは不可です。
「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のメリットとデメリット
同一労働同一賃金は全く新しい派遣の法律となり派遣労働者の為に新しく考えられたものなので、一見デメリットなど無いようにも見えますが、どんなものにもメリット・デメリットは存在します。
例えば「派遣先均等・均衡方式」には、正社員と同じ待遇を受けられる為、働くモチベーションを上げることができますが、キャリアを積んだ派遣労働者に「派遣先均等・均衡方式」が適用されると、能力に見合わない低い賃 金が支給されてしまうかもしれないと言うデメリットが考えられるでしょう。
「労使協定方式」においては話し合いで待遇が決まるため、キャリアに応じて賃金が支給され、何か秀でたものがある派遣労働者には魅力的ですが、基準が曖昧なため派遣労働者に対し満足な賃金が支給されないことも想定しておかなくてはなりません。
「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」のメリット・デメリットを「派遣先」・「派遣元」・「派遣労働者」ごとに表にまとめてみました。
方式 | メリット | デメリット | |
派遣先 |
派遣先 均等・均衡 |
待遇が良い場合、優秀な人材が集まりやすく定着率に効果あり | 派遣元に情報提供する内容が多く、提供しないと派遣契約を結べない
待遇に満足できないと派遣就労を辞退されることがある 派遣正社員の待遇が下がる可能性がある |
労使協定 | 派遣元へ情報提供する項目少ない | 複数の派遣元から派遣社員を受け入れると同じ仕事をしている派遣社員同士でも賃金差が生じる可能性ある | |
派遣労働者 | 派遣先
均等・均衡 |
派遣元が大手の場合好待遇になる可能性がある
派遣先社員との不合理な待遇差がなくなる |
同じ仕事でも派遣先によって賃金が増減する
責任や能力、経験が求められやすい 派遣労働者の仕事内容に制限が生じる可能性がある |
労使協定 | 職種、能力、経験、地域に応じた一定水準以上の賃金を確保できる
協定内容に基づいたきめ細かな処遇改善が行われる |
派遣労働者の仕事内容に制限が生じる可能性がある
派遣社員間で賃金差が生じる可能性がある |
|
派遣元 | 派遣先
均等・均衡 |
派遣社員の納得が得られやすい | 同じ仕事でも派遣先によって賃金が変わる
派遣先から十分な情報提供を受けないと派遣契約が出来ない |
労使協定 | 仕事と地域に応じて賃金が決定しやすい
派遣先の待遇に左右されない |
条件を満たさないと派遣先均等・均衡方式になる
派遣元正社員の待遇が下がる可能性がある |
裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定整備
「派遣均等・均衡方式」・「労使協定方式」は派遣労働者を守る為にある法律ですが、それでもやはり問題は出てくると考えられます。
もし、派遣労働者と派遣元または派遣先との間でトラブルになった時には「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。
裁判外紛争解決手続(行政ADR)は相談から全て無料で利用でき、調停等の内容が公にされないのでプライバシーも保護される為安心です。
またらこれを求めたことを理由として、派遣元及び派遣先は派遣労働者に対して不利益な取り扱いをしてならないとも決まっているので、耐えられない不満がでても我慢することなく訴えることが可能となっています。
同一労働同一賃金のまとめ
派遣労働者目線でコラムをまとめてきましたが、同一労働同一賃金とは「パート社員」・「契約社員」・「派遣社員」について、正社員と比較し不合理な待遇を禁止する制度となっているので、派遣労働者のみと言う訳ではありません。
この為、派遣労働者以外でも正社員と比較して不当な扱いを受けているなら、これからは同一労働同一賃金があるのでなくなってくるでしょう。
同一労働同一賃金による改正点
- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
- 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
同一労働同一賃金の内容は「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」で、どちらも正規雇用の社員と待遇を平等にしてくれるものですが、メリット・デメリットの項目から不公平さのない対応を求めるのであれば「派遣先均等・均衡方式」を選び、自分のキャリアに妥当な賃金や待遇を求めるなら「労使協定方式」が合っているでしょう。
これからは、同じ職場での弱者や強者関係なく平等に働ける時代がやってきます。