転職活動をスタートし派遣を調べた際に、「常用型派遣」という言葉を見かけたことはありませんか。
常用型派遣とは派遣の雇用形態の一つですが、一般的に言われる「派遣」という言葉とは少しイメージが違うかもしれません。
常用型派遣という言葉に中々馴染みがない方も多いのではないでしょうか。
一般的に使われている「派遣」というのは、多くの場合「登録型派遣」のことを指しますが、この常用型派遣とは雇用形態など様々な件で違いがあります。
そこで本記事では、登録型派遣と常用型派遣の違いは何なのか、常用型派遣の種類やメリット・デメリットについても説明します。
これから派遣で働こうという方、ぜひ派遣の雇用形態について知識を深めて自分の働き方を考えてみて下さい。
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リクルートエージェントへの無料登録はこちら(公式サイト)常用型派遣とは?登録型派遣との違い
常用型派遣と登録型派遣の違いは何でしょうか。
厚生労働省ではこの2つの違いについて、以下のように述べています。
労働者派遣される労働者が、派遣元に常用雇用される方のみである場合を「常用型派遣」、派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する場合を「登録型派遣」と呼ばれています。
では、具体的な違いを様々な点から見てみましょう。
働くまでの流れ
まずは「登録型派遣の流れ」についてお伝えします。
- 派遣会社に登録をする
- 派遣会社から仕事の紹介をされる(派遣先の紹介)
- 派遣先での就労が決定したら、派遣会社と雇用契約を結ぶ
- 派遣先の企業に出向き、就業する
- 派遣期間が満了となったら雇用契約が終了する
- 期間満了後はまた2~5の繰り返し
登録型派遣は、派遣期間が終わって新しい派遣先が見つかった場合でも、改めて派遣会社と雇用契約を交わすことになります。
私たちが普段「派遣」と聞いてイメージするのは、この登録型派遣のことではないでしょうか。
次に、「常用型派遣の流れ」について説明します。
- 派遣会社に社員として入社
- 常用型派遣という雇用形態で派遣会社と雇用契約を結ぶ
- 派遣先の企業で就業が決定
- 派遣先で派遣期間が終了したら、また次の派遣先に出向いて就労
- その後は3~4の繰り返し
常用型派遣のポイントは、どの勤務先で就労しても、あるいは就労していない時でさえも、派遣会社との雇用契約は常に継続中であるという点です。
登録型派遣は派遣先が変わるたびに新たに雇用契約を結ばなくてはいけません。
しかし、常用型派遣の場合は派遣会社との雇用が継続しているので、万が一派遣先がすぐに見つからない場合でも次の派遣先が見つかるまでの給与が支払われます。
雇用関係を結ぶのはどちらも派遣会社
常用型派遣も登録型派遣も、雇用関係を結ぶのはどちらも派遣会社です。
どちらも派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社から毎月の給与を得ることになります。
派遣会社から毎月の給与を得ることになる点、そして雇用先とは別の派遣先で業務を行うという点に代わりはありません。
月給制である
派遣会社によって違うこともありますが、登録型派遣社員は時給制であるのに対し、常用型派遣社員は派遣会社の社員なので月給制をとっている会社がほとんどです。
登録型派遣の場合は時給制で給与が発生するので、休日は給与が発生しません。また、派遣期間が終了し次の会社に就くまでの期間も、当然給与は発生しません。
しかし常用型派遣の場合、派遣期間が満了し、次が見つかるブランクの間でも給与は発生しています。
休日の取り方
では、もし派遣元と派遣先で年間休日数が違う場合はどうなるのでしょうか。
派遣先と派遣会社の年間休日数が異なる場合、派遣会社はあらかじめ年間計画を立てて勤務日の調整を行う必要があります。
派遣先の方が休日数が多い場合は、派遣会社にて研修を実施し出勤日としなくてはなりません。
派遣先の方が休日数が少ない場合は、派遣先の了承を経たうえで休日にするか、休日出勤扱いにして賃金を割り増しで支給することになります。
(参考:厚生労働省「Untitled-厚生労働省Ⅲその他の就業規則作成のポイント」)
雇用期間に制限がない(無期雇用である)
「登録型派遣」の場合は派遣期間というものが設けられており、その期間限定で派遣されます。そのため更新があり、長期で働くことが可能な場合でも厚生労働省による労働者派遣法により限度期間というのが定められているのです。
違いとしては登録型派遣は有期雇用であり、常用型派遣は無期雇用であるという点にあります。
(参考:平成30年4月厚生労働省・都道府県労働局「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可更新等手続きマニュアル-」)
(参考2)「有期雇用派遣労働者」と「無期雇用派遣労働者」とは
○ 派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される労働者を「有期雇用派遣労働者」(法第30条第1項)といいます。
○ また、期間を定めないで雇用される派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」(法第30条の2第1項)といいます
3年ルールが適用されない
登録型派遣では、派遣社員の個人単位による期間制限は3年間が限度期間です。3年経てば、必ず同一職場での同じ部署(課)を異動しなければならないのでずっと同じところには居られません。
しかし常用型派遣の場合は、この3年ルールが適用されませんので、同一職場での同じ部署(課)で3年を超えて就労することも多くあります。
長く働けるといった意味では登録型派遣よりも安定していると言えるでしょう。
常用型派遣の種類
常用型派遣は登録型派遣とは違い3年ルールが適用されないのですが、そう聞くと「常用型派遣はまるで正社員同様」と思う方もいるのではないでしょうか。
しかし、常用型派遣だからと言って正社員とは限らないこともあるのです。
ここでは常用型派遣の種類について、どのようなパターンがあるのか見ていきましょう。
派遣会社に正社員として採用
派遣会社に正社員として採用されるパターンです。
正社員として採用されるわけですから、厳しい採用試験をクリアする必要があります。晴れて派遣会社の正社員として採用されたら、会社の福利厚生も充実したものが受けられますね。
友人や知人に雇用形態を聞かれた場合、「正社員」と堂々と言えることでしょう。
無期雇用だけど正社員ではない
先ほどとは打って変わって、派遣会社に正社員としてではなく準正社員などの雇用形態で採用されるパターンです。
雇用期間に定めのない無期雇用ではあるものの、正社員とは違います。
例えば正社員に比べて月給が低い、昇給がないなどデメリットもあるでしょう。
すでに廃止されている特定派遣とは
すでに廃止されている特定派遣について説明します。
特定派遣は登録型派遣や常時雇用といった派遣の形態を指し示す言葉ではなく、派遣事業の形態を示す言葉です。
厚生労働省では特定派遣事業について以下のように述べています。
(参考:厚生労働省「労働者派遣制度について」)
派遣会社が常用型派遣のみをおこなう場合を「特定労働者派遣事業」、それ以外の場合を「一般労働者派遣事業」と呼びます。労働者派遣法では、特定労働者派遣事業を行う場合は届出が、一般労働者派遣事業を行う場合は許可が必要と定めています。派遣労働者が常用型のみである特定労働者派遣事業については、すべての派遣労働者の雇用の安定が図られていると考えられる点で、届出制となっています。
あくまで特定派遣とは事業形態のことを指すので、常用型派遣=特定派遣ではありません。
ただし、届け出制だった特定労働者派遣事業ですが、平成27年9月30日から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業が廃止になりました。
ですので現在は特定派遣事業のみを行う会社はありません。
常用型派遣についてネット検索すると特定派遣という言葉も出てきますが、特定派遣ではありませんし、特定派遣が廃止されたからと言って常用型派遣が廃止されたわけではないので注意が必要です。
常用型派遣のメリット
ここまでは常用型派遣の仕組みや流れ、種類などをお伝えしてきました。
派遣にも種類があり、登録型派遣という雇用形態が一般的に言われる派遣であることは分かったのですが、では具体的にはどんなことが常用型派遣で働くことのメリットになるのでしょうか。
ここからは、常用型派遣のメリットについて登録型派遣と比較しながら具体的にお伝えします。
ブランク期間がない
常用型派遣は一つの仕事が終わり、次の仕事が始まるまでも会社との雇用関係は続いています。
その間も会社からの給料は発生していますし、厚生年金や健康保険等の各種保険も継続されるので、無職になる期間がありません。また、長期間働くに比例して有給休暇も増えていくのですから、安定性がありますね。
一方で登録型派遣は、派遣期間が終了するたびに派遣会社との雇用関係が切れてしまいます。つまり雇用期間にブランクが生じてしまうので、その期間途切れることなく派遣先を探さなければ無職になってしまいます。
更に、万が一雇用期間にブランクが生じ無職になった際に有給休暇が残っていても、1か月以内に次の派遣先が決定しなければ有給までも無くなることがあるのです。
それに比べ常用型派遣は雇用関係のブランク期間がありませんので、この派遣期間が終わったら無職になってしまう、という不安なく働けますね。
雇用の安定性が高い
常用型派遣として勤務する上で最大のメリットは、何と言っても雇用の安定性が高いことでしょう。
給料は勿論、各種保険等の福利厚生も充実しており、契約にもよりますがほとんどは交通費の支給がありますし、無期雇用の為、長期にわたって就労が保障されています。
某派遣会社の常用型派遣の求人を見つけました。
完全週休2日制(土日祝)
※就業先により異なる有給休暇(入社半年後10日付与)
年末年始休暇
産休育休制度
看護介護・慶弔・産前産後休暇産休・育休・復職実績あり
契約次第では昇給や賞与、また退職金が支給されるような会社もあります。
女性ならではの産休や育休制度も充実しているところもまた魅力ですよね。
直接雇用される可能性が登録型派遣より高い
登録型派遣の場合、人が欲しいと求人依頼をかけてくる企業はあっても、そこに「ぜひ登録型派遣に来てもらいたい」というような希望を含んでいる企業は少ないでしょう。
しかし常用型派遣社員の場合、派遣会社の面接等をクリアして社員になっている人物だということは、派遣先もあらかじめ分かっています。その点では派遣先企業にとっても、常用型派遣社員のある程度のスキル等に対し、信用は厚いでしょう。
実際、大手企業と付き合いのある大手派遣会社の場合、大手企業からの常用型派遣としての求人も、登録型派遣に比べて得られやすくなっています。
このことから、直接雇用される可能性が高いのは、登録型派遣よりも常用型派遣の方と言えるでしょう。
スキルアップしやすい
常用型派遣は長い間同じ職場に就労することが可能ですので、その業務のスキルアップも出来、その道のスペシャリストになれる可能性もあるでしょう。
常用型派遣がスキルアップしやすい理由
- 一つの会社で長期間働くことが可能
- 教育体制が整っている
- 派遣先が特定の業種・職種に限定されることが多い
また、同じスキルを数か所の会社で発揮でさせられるので、幅広い経験を積むことができるのが魅力的です。
特に常用型派遣は、専門的な知識を活かすのに向いています。
- 情報技術や設備工事、設備管理、生産管理などの技術系
- 事務系
- 販売等のサービス系
- 介護などの福祉系など
上記のような専門知識と経験がある人の常用型派遣を行っている派遣会社は少なくありません。
また、入社前に研修を行ってくれる派遣会社もあります。
PCのビジネススキル研修等や英会話等、充実した内容の研修制度を受けられることが可能です。中には未経験者向けの研修さえ行ってくれる会社もあります。
一方で登録型派遣は、常用型派遣のような一歩踏み込んだ研修制度までは整っておりません。基本的なPCスキルやビジネスマナー等、あくまでも基礎的な部分の研修制度となっています。
常用型派遣は登録型派遣に比べてスキルアップしやすいというのは、こういう背景があるのです。
給与が安定し、ボーナスも貰える
常用型派遣は社員扱いになるので給与が安定しており、絶対とは言い切れませんが、中にはボーナスが支給される場合もあります。
時給制である登録型派遣に対し、常用型派遣は月給制の為、祝日の多い月でも一定の給料が貰えるわけです。
ただし、使用期間中の欠勤日数分は支給が出ないこともあるので念頭に置いておきましょう。
これは某常用型派遣の求人情報です。
賞与年2回
交通費支給/月3万円迄
各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
定期健康診断※試用期間6か月間は、
欠勤した場合その欠勤日数分給与支払はありません
ただ上記の常用型派遣の求人では、しっかりと賞与年2回と明記されていました。
3年を超えて同じ場所で働くことが可能
登録型派遣の場合、次の仕事が見つかるまでは職が無いということもあり得ますね。
このことから登録型派遣の場合は有期雇用であると言えます。
3年ルールについては前にも触れましたが、登録型派遣の場合、同じ部署にいられる期限は3年間です。
継続して同一職場で就労したい場合は、違う部署(課)に異動するか、直接雇用を交渉するしか方法がありません。
せっかく業務に慣れていても、3年後にはその職場から離れなくてはいけないのです。
しかし常用型派遣の場合、派遣会社と雇用関係を結んでいるため、3年ルールが適用されません。
長い期間同じ職場に就労することが可能ですので、その業務に従事することでスキルアップが見込まれます。
退職金がある
派遣会社によっても制度は異なりますが、常用型派遣の場合、登録型派遣と違って派遣会社から退職金が支給される場合があります。
退職金があるのとないとのでは大違いですよね。
登録型派遣の場合、一つの仕事が終わって契約が終了した際に「退職金」が支給されることはほとんどありません。
それに対し派遣会社に正社員として雇用されている常用型派遣は、勤続年数等に応じて退職金が支給される場合も多いです。
ただし退職金制度は法律で決められているものではなく、たとえ正社員だとしても支給する義務はありません。
一般企業でも退職金が全くでない会社があるように、雇用関係を結ぶ派遣会社に退職金制度があるかないかによって、退職時に支給されるかどうかが決まります。
ちなみに退職金制度がある場合には、雇用契約時に労働条件通知書等で必ず明示しなくてはいけないというのが労働基準法で義務付けられていますから、退職金の有無はその際に判断可能です。
常用型派遣のデメリット
ここまで常用型派遣のメリットを伝えたら、気持ちとしては「常用型派遣の正社員を目指したい」という方も増えてきたのではないかと思います。確かに常用型派遣もいい気がしてきますね。
しかし、常用型派遣はメリットだらけなのかと言うと実はそんなこともありません。
メリットがあるからにはデメリットもやはりあるのです。
今度は常用型派遣のデメリットに注目しましょう。常用型派遣のデメリットを以下に述べていきます。
職場は頻繁に変わる
3年ルールがないとは言え、派遣先の会社の状況次第では3年以上働くことができないケースも多々あるのが現状です。
基本的に職場は数年で変わっていきます。3年以内で違う職場に異動となると、せっかく慣れてきた社風や、そこで築き上げた人間関係もそこでリセットされてしまいますよね。
となると、また新しい職場環境で新たな人間関係をスタートさせなくてはいけません。
その都度、その職場環境に柔軟に対応しなければならないのは常用型派遣のデメリットと言えるでしょう。
転勤が多い
登録型派遣では、自分の希望に合わせて時間帯や勤務地、出勤日などを自由に設定することが可能です。
しかし、常用型派遣は派遣会社の社員なので、そうは行きません。会社次第では全国転勤をすることになる人も多いのです。
たとえば5年間で東京から福岡、そして愛知へと転勤を繰り返すような人もいます。
新しい職場環境や生活環境に応じられる柔軟性やコミュニケーション能力が必要でしょう。
これもまた、勤務地を変えたくない人や新しい環境が苦手な方にはデメリットですね。
登録型派遣の方が給料が高い場合も
常用型派遣の場合は、最初の月給は18万円~20万円が平均的です。
それに対し登録型派遣は、時給1,500円の仕事であれば残業なしでも月給25万円の計算になります。
こうなると登録型派遣の方が給料が高いですよね。
もちろんボーナスがあればトータルの年収で常用型派遣が上回ることもありますが、ボーナスが少なければ登録型派遣の方が給料が良いことも。
派遣会社の計算方法によって給料は決まるので、派遣先にいる正社員と同じ仕事でありながら、派遣先の正社員よりも低い月給で就労しなくてはならない場合も多いです。
派遣会社に仕事がなければ休業扱いにされることも
常用型派遣のように無期雇用であれば、仕事がなくても給料は支払われます。
しかし、リーマンショックのような不景気に陥った場合は話は別です。
派遣会社に依頼される仕事がなくなると、「休業」という扱いになる場合があるのです。
労働基準法第26条では、休業の場合の給料(休業手当)は6割と定められていますので、給料が激減することも。
(参考:労働基準法「休業手当(労働基準法第26条)について」)
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
上記に記されている使用者の責というのは、会社都合でと言い換えることが出来ます。
常用型派遣は雇用が安定しているとは言え、派遣会社に仕事がなければ急に会社都合で休業扱いとなってしまうこともあり得るのです。
解雇の可能性もゼロではない
常用派遣社員であっても、派遣会社に解雇対象となる可能性はゼロではありません。
とは言っても安易に解雇される事は考えにくいですが、以下の2つの場合に考えられます。
まず一つ目は、万が一派遣先との契約が急に解除され、次の派遣先も見つからないといった場合です。
例え無期雇用契約であっても解雇される可能性がありますので、無期契約だからと言って、絶対に雇用が安定するという事には繋がりません。これはどこの企業に属している社員でも同じようなことが言えるでしょう。
二つ目は、派遣先の企業の経営が傾いてしまった場合です。企業が人員削減を行う状況になったとすれば、最初に不景気の煽りを受けるのは自社社員ではなく派遣社員からですよね。一昔前によく耳にした言葉、いわゆる「派遣切り」というものがそれです。
上記のような点から、常用型派遣であっても解雇の可能性がゼロではないと言えます。
採用選考に通過しなくてはいけない
登録型派遣の場合は、有期雇用である分、派遣会社に登録するだけで希望に近い仕事の紹介をされるので比較的簡単に職に就けるメリットがあります。
しかし、常用型派遣の場合は派遣会社に社員として入社しなければなりません。
そのため一般的な就職試験と同じで、採用までのハードルが登録型に比べて非常に高いのもまたデメリットです。誰だって良い条件で安定して働きたいですから、応募が殺到するのは想像がつきますよね。
常用型派遣として働く為には、書類選考や面接、場合によっては筆記試験などの採用試験に通過しなくてはいけません。数々の壁を乗り越えてこそ採用を勝ち取ることが出来るのです。
最後に
今回は常用型派遣について、常用型派遣の種類やメリット・デメリットを紹介しました。
転職活動をするに当たり、常用型派遣の仕組みについて理解があれば、間違った情報のままで入社することから回避できます。同じ派遣という立場でも、登録型派遣と常用型派遣とでは、働き方も給料も、受けられる福利厚生も変わってくるのですね。
派遣社員として働く際には、自分にはどんな働き方が合っているのかよく考えることが重要です。そしてそれぞれのメリット・デメリットを考えて、納得のいく職場で働いてくださいね。
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社会保険 健康診断 家賃補助 家族手当 財形など |
有給休暇
社会保険 健康診断 家賃補助 家族手当 財形など |
有給休暇 社会保険 健康診断 |
有給休暇 社会保険 健康診断 |
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