無期雇用派遣はデメリットが多い? 正社員・登録型派遣との違いも把握して今後の働き方を考えよう

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無期雇用派遣に関する基本情報

無期雇用派遣という働き方を知っていますか?

派遣と呼ばれる多くは「登録型派遣」であり、無期雇用派遣はあまり周知されていないため「無期雇用派遣」について知らない方が多いことでしょう。

では、無期雇用派遣とはどのような働き方で、登録型派遣とどのような違いがあるのでしょうか。

今回の記事では、無期雇用派遣の基本情報をはじめ、他の働き方との違い、メリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

派遣の種類

派遣には「登録型派遣」と「常用型派遣(無期雇用派遣)」の2種類があり、それぞれ働き方、雇用体制が異なります。

無期雇用派遣について知るためにも、まずは派遣の2種類の特徴をチェックしていきましょう。

登録型派遣

登録型派遣は、派遣会社と派遣先の企業が契約している期間のみ働くことができる雇用スタイルです。

例えば、派遣会社がA社と1年の契約を交わしており、そのA社に派遣が決まった場合は、1年が派遣会社との雇用契約期間となります。

また、1年のA社での就業が終了した後に、再度同じ派遣会社から派遣の仕事を紹介してもらうには、改めて雇用契約を結ばなければなりません。

このように、派遣1回ごとに派遣会社と雇用契約を結ぶスタイルが「登録型派遣」の大きな特徴です。

常用型派遣 (無期雇用派遣)

「常用型派遣」は別名「無期雇用派遣」と呼ばれており、派遣会社と派遣スタッフの間で期間を定めずに雇用契約を結ぶ形の派遣スタイルとなっています。

また、無期雇用派遣は月給制のため、例えば、派遣されたB社の就業期間を終了し、次の派遣先が見つからない間も給料が発生します。

このように、派遣会社と長期的に安定して契約を結べる雇用スタイルが「無期雇用派遣」の特徴です。

登録型派遣と無期雇用派遣の違いとは?

登録型派遣と無期雇用派遣の大きな違いは、雇用契約期間です。

登録型派遣は、通常は登録のみしておき、派遣会社と企業の派遣契約の締結に応じて、派遣スタッフと派遣会社との雇用契約も締結されます。

一方、無期雇用派遣は、派遣先の就業が終了しても派遣会社との雇用契約が継続します。

無期雇用派遣と派遣会社の正社員の違い

無期雇用派遣と登録型派遣は、雇用期間に大きな違いがあることをみてきましたが、もう一つ、派遣会社に属する正社員との違いもみておきましょう。

〈無期雇用派遣と派遣会社の正社員との違い〉

無期雇用派遣 正社員
雇用形態 派遣会社と直接雇用 会社と直接雇用
雇用主 派遣会社 勤務先
給与 月給 月給
賞与 あり あり
雇用期間 無期 無期

勤務地・業務内容の違い

無期雇用派遣は派遣会社と直接雇用であり、派遣会社から派遣先の企業へと派遣されます。

一方、派遣会社の正社員は、派遣会社に勤める社員という立場になるため、派遣会社のオフィスで派遣会社の仕事をします。

給与・雇用期間の違い

無期雇用派遣と正社員の給与形態は月給制となります。また、雇用期間も両者共、期限なしの無期雇用で同様です。

待遇の差

派遣会社によって待遇の充実度は異なりますが、人事評価制度や賞与の支給などの規定には、派遣スタッフと正社員の間に明確な区分があることがほとんどです。

例えば、大手派遣会社テンプスタッフでは、無期雇用派遣と正社員それぞれの求人を出しています。

無期雇用派遣はテンプスタッフと契約を結び派遣先の企業の仕事をしますが、正社員はテンプスタッフという会社に雇用され、テンプスタッフの営業や事務などの仕事を行います。

それぞれ就業先が異なりますが、テンプスタッフの場合は、無期雇用派遣も正社員も福利厚生や保険の内容はほとんど同様となっています。

また、賞与に関しても同様で、無期雇用派遣も正社員も年2回となっています。

それぞれの派遣会社によって、無期雇用派遣と正社員の待遇の差が多少異なりますが、ほぼ同様であると考えてよいでしょう。

無期雇用派遣で働くには?

前述で「無期雇用派遣とはどのような雇用スタイルなのか」「登録型派遣や派遣社員とどのような違いがあるのか」などを知り、無期雇用派遣で働いてみたいな、と思った方もいることでしょう。

無期雇用派遣で働くには、派遣会社が出している無期雇用派遣の募集に応募する、または、登録型派遣から転換する、の2つの方法があります。

また、それぞれの方法においてクリアしなければならない条件や段階があるため、まずは、それぞれの特徴と無期雇用派遣で働くためにはどのような段階を踏む必要があるのか、をチェックしていきましょう。

1. 派遣会社の出している無期雇用派遣の募集に応募する

無期雇用派遣ですぐに働きたい、という方は派遣会社の出している無期雇用派遣の募集に応募する方法が一番の近道です。

ただし、無期雇用派遣は通常の正社員のように、採用までに書類選考や面接、採用試験などの段階を踏まなければなりません

登録型派遣は1回の契約が最長3年と定められているため短期間の契約となりますが、無期雇用派遣は派遣会社と期間の限定を設けずに契約を結ぶため、派遣スタッフのスキルや人柄、やる気などをしっかりとチェックされる傾向にあります。

2. 登録型派遣から無期雇用派遣に転換する

登録型派遣で働いていて、無期雇用派遣に移りたい、と考える方もいることでしょう。

そのような場合は、登録型派遣から無期雇用派遣へ転換、という形になりますが、派遣会社の無期雇用派遣の募集に応募する方法とは応募条件や流れが異なります。

平成25年に労働契約法が改定されたことにより、無期雇用派遣という雇用スタイルが新しく設けられ、登録型派遣から無期雇用派遣へ転換することも可能となりましたが、そのためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

その条件が厚生労働省により公表されているので、まずは一つ一つの条件を確認していきましょう。

  1.  有期雇用契約の通算が5年を超えている
  2.  契約の更新回数が1回以上ある
  3.  現時点で同一の派遣元との間で契約している

参考URL:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

  1. 有期雇用契約の通算が5年を超えている→ 有期雇用とは「登録型派遣」の別名であるため、第一の条件は「登録型派遣での契約年数が5年を超えている」こととなります。また、契約年数は一つの派遣会社で2つ以上の雇用契約があり、それを通算した期間が5年以上である必要があります。

    例えば、以下のようなケースは条件クリアとなります。

    • A派遣会社で派遣先を紹介してもらい、雇用契約期間が2年であった
    • A派遣会社で再び新たな派遣先を紹介してもらい、雇用期間が3年であった

    このように、同じ派遣会社で2回以上の雇用契約を結び、合計の雇用期間が5年を超えていれば、第一条件はクリアです。

  2.  契約の更新回数が1回以上ある登録型派遣から無期雇用派遣に転換をするには、一つの派遣会社で複数回契約の更新がされている必要があります。例えば、A派遣会社との契約を3回更新し、派遣業務の年数が通算5年以上であれば第2の条件はクリアとなります。

    それに対して、A派遣会社の契約更新回数は0回であるけれど、派遣業務の年数が、A派遣会社2年・B派遣会社3年で通算5年となる場合は、条件クリアとはなりません。

    あくまで、一つの派遣会社での更新回数(1回以上)と派遣業務の年数(5年以上)が必要となるので注意が必要です。

  3. 現時点で同一の派遣元との間で契約している第一条件で、一つの派遣会社で5年以上の雇用契約が必要であると解説しましたが、無期雇用派遣に転換するには、その派遣会社と現在も契約を結んでいることが必要となります

    そのため、無期雇用派遣で働きたい方は、派遣会社で登録型派遣の契約を結んでいる間にその旨を伝えるようにしましょう。

     

    上記の3つの条件をクリアしたら無期雇用派遣で働く扉が開きます。その後は、契約を結んでいる派遣会社に無期雇用派遣で働きたい旨を伝え、契約を交わせば、無期雇用派遣で働くことができます。

無期雇用派遣のメリット・デメリット

無期雇用派遣について興味を持った方は、長期間安定して働きたい、専門性の高い仕事がしたい、など、それぞれの意向があることでしょう。

自分に合った働き方を見極めるためにも、無期雇用派遣の良い面だけでなく、デメリットも知っておくことが大切です。

では、無期雇用派遣のメリット・デメリットをそれぞれ確認していきましょう。

メリット

派遣会社が雇用を保証してくれる

無期雇用派遣は派遣会社と期間の定めなく契約を結ぶため、現在就業している派遣先の契約が終了しても派遣会社が次の雇用先を保証してくれるメリットがあります。

登録型派遣の場合は、次の仕事が決まるまで契約が結ぶことができず、仕事が見つかる保証がないため、ブランクが空くこともありますが、無期雇用派遣はそのような心配がないので安心して仕事に取り組むことができるでしょう。

派遣期間の3年を超えても同じ業務で働くことができる

派遣で働く際には、通常は3年間の期限があります。そのため、自分に合う業務であっても3年以上は続けて働くことができません。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律」の第十条には以下のような記載があります。

第十条 第五条第一頁の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

それに対して、無期雇用派遣は上記の3年ルールが適用外となることも「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律」に記載がされています。

第四十条の二

派遣先は、当該派遣先の事業所、その他派遣就業場所の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間を継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

以下省略

参考URL:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律」

このように、無期雇用派遣は3年ルールの適用外となるため、同じ業務に長期的に取り組みたい方や安定して働きたい方などは無期雇用派遣が適しているでしょう。

デメリット

職場が自由に選べない

無期雇用派遣は月給制のため、仕事が切り替わるタイミングで空白の期間ができたとしても給料がもらえる仕組みとなっています。

ただし、派遣会社はその空白の時間を減らすために、つなぎの業務や無理やり他の仕事を用意する可能性もあります。

また、職場が次々と変わる可能性も高く、人によっては精神的なストレスになることもあるため、変化に弱い方は無期雇用派遣ではなく、登録型派遣の方が向いているでしょう。

派遣先の環境が良いとは限らない

無期雇用派遣が派遣される会社は職場環境が悪いなど、登録型派遣の派遣スタッフが選ばないようなところであることが多い傾向にあります。

例えば、通勤に1時間以上かかる、駅からかなり遠い立地など、通勤に労力がいることもあるため、なるべくよい環境で働きたい方は無期雇用派遣には適していません。

ただし、無期雇用派遣では専門性の高い仕事も多くあるため、通勤の距離などよりも仕事内容に魅力を感じる方は、無期雇用派遣を選ぶメリットがあるでしょう。

給料がなかなか上がらない

無期雇用派遣は月給として給料が定められているため、自分の希望通りの時給で仕事ができるわけではありません。さらに、同じ職場で同じ業務をし続ける必要があるので、給料がなかなか上がらないデメリットがあります。

無期雇用のため、働き続ける必要がある

無期雇用派遣は基本的には週5日勤務で、正社員などと同様のフルタイム勤務となり、もし派遣先の企業が合わなかったとしても原則的には働き続けなければなりません。

登録型派遣の場合は、短期間のことも多く、無期雇用派遣よりも融通が利きやすいでしょう。

無期雇用派遣の働き方や雇用スタイルを知り、自分に合った働き方を選びましょう!

平成25年4月から無期雇用派遣という雇用スタイルが開始され、興味を持っていた方も多いのではないでしょうか?

無期雇用派遣は契約期間に定めがないことが大きなメリットですが、無期雇用派遣を選ぶ際には、本当に自分に合った働き方なのか、しっかりと吟味する必要があります。

例えば、登録型派遣だと福利厚生がつかないから無期雇用派遣で働きたい、という理由で無期雇用派遣への転換を考えている場合、無期雇用派遣だけでなく正社員として働く道も選択肢に入るでしょう。

また、専門性を活かした仕事をしたいから無期雇用派遣で働こうと思っている場合は、無期雇用派遣または正社員で働いた際にキャリアアップができるのか? スキルに対しての評価給が出るのか? なども比較することで、本当に自分が求めている仕事ができる働き方が見えてきます。

このように、無期雇用派遣だけでなく、登録型派遣や正社員の働き方や特徴とも見比べていくことで、働き方の選択で失敗することを防ぐことができます。

これから無期雇用派遣で働くことを考えている方は、派遣会社の情報をしっかりと収集して、自分の希望と合っているか確認をするようにしましょう。

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