派遣社員の3年ルールと5年ルール。契約満了や直接雇用や無期雇用はどんなタイミングになる?

派遣社員の働き方

派遣社員に転職しようか悩んでいる皆さん、派遣社員には「3年ルール」や「5年ルール」があるのは知っていますか。

聞いたことがある方もない方もいることでしょう。これらのルールは派遣社員に転職しようと考えている方にはマストの知識です。何故なら3年後、5年後の将来に大きな影響が出るからです。

ここでは派遣社員の3年ルールと5年ルールについて、詳しくお伝えします。

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派遣社員で働くなら知っておきたい3年ルールと5年ルールとは?

派遣社員として知っておきたい3年ルールとは、2015年9月に改正された労働者派遣法のことです。

また、2013年4月に新しく定められた労働契約法に5年ルールがあります。

それぞれどのようなものなのか、何の目的で作られたのか、改正前と変更点等、一つずつ順を追って注目してみましょう。

派遣社員の3年ルールとは

簡単に言うと3年ルールとは、2015年9月に改正された労働者派遣法で、「派遣先で働ける最大期間を3年間までとするもの」です。

これは、派遣労働者個人単位での期間制限になります。(参考:厚生労働省「派遣で働く皆様へ」

3年ルールの目的は、厚生労働省によると「派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもの」。

例えば、人事課で3年間働いた派遣社員が、派遣先の企業に直接雇用された場合、一つの会社で長く働けるので雇用は安定しますね。また、同じ業務に長期従事できるのでキャリアアップにも繋がるでしょう。

つまり、一つの派遣先企業において、派遣社員として働ける期間の制限を定めたルールとなっています。

3年が経つとどうなる?契約満了後の4つの進路

では、3年以上経つとどうなるのでしょうか。

派遣期間が3年以上見込まれる場合、派遣会社には以下の義務が発生します。

(参考:厚生労働省「派遣で働く皆様へ」)

雇用安定措置
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの

①派遣社員が3年を超えて引き続き同一職場で就労を希望する場合

派遣会社は「派遣先への直接雇用の依頼」を実施します。

希望が無事に通り、派遣先企業も同意した場合は、めでたく派遣先の社員としてのスタートを切ることが出来ますが、実際は直接雇用されることは滅多にありません。

たとえ部署異動してもいいから同じ企業で働きたいという場合は、派遣会社に部署異動を依頼して下さい。希望が通るかは分かりませんが、依頼してくれます。

②他の派遣先でも良いから引き続き仕事がしたいという場合

新たな派遣先を探してもらいましょう。

契約期間が終了するまでに派遣会社に相談することで、契約期間が終了しても途切れることなく次の会社で就職することが可能です。

③派遣社員が3年以上同じ職場で働きたい場合

派遣会社の派遣社員以外として無期雇用となれば可能になります。

例えば正社員や契約社員です。

しかしこれもまた、①同様そんなに簡単なことではありませんので、ダメ元で打診してみるということになりそうですね。

④その他安定した雇用の継続を図るための措置

派遣会社は派遣社員に対し、紹介予定派遣の対象となること等、派遣先企業の正社員募集に関しての情報提供をしなくてはいけません。

また、雇用の安定を図る為の教育訓練やキャリアコンサルティング等の強化をしていく必要があるのです。

紹介予定派遣とは派遣先企業の社員になることを前提として派遣される雇用形態のことになります。(紹介予定派遣について詳しくはこちらへ。)

以上、派遣社員が働いてから3年経った場合の4つのパターンについて解説しました。

基本的に同じ職場で働き続けることは難しいといえます。

派遣社員の5年ルールとは

5年ルールとは、2013年4月に新しく定められた労働契約法で、遣会社との雇用期間が通算で5年を超えた場合は、派遣会社の無期雇用に切り替えることが可能です。

実はこの5年ルールは、派遣社員のみに限らず、契約社員でもパートでも、有期雇用契約者は同様です。

厚生労働省によれば、5年ルールの目的は「無期契約化を図り、雇用を安定化させること」と、「有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにすること」です。

5年ルールで無期雇用者を増やし、働き手が安心して長期的にキャリアを積めるようにという視点から作られたようです。

派遣社員の3年ルールの基礎知識

3年ルールの大まかな内容を確認しましたが、3年ルールの例外や、同じ派遣先でも部署が異なる場合などはどうなるのでしょうか?

ここでは、先述した概要以外の3年ルールの基礎知識について解説していきます。

同じ事業所で働けるのは3年まで

労働者派遣法により、同じ事業所で働ける最大期間は3年間になります。

この3年ルールは、派遣会社を変えても変わりません。違う派遣会社に登録し、同じ企業の同じ部署に入ろうとしても通算されてしまい出来ません。何故なら、同一の派遣労働者に対する法律だからです。

3年ルールの例外

3年ルールは誰にでも、どんな業務でも言えることではなく、該当しない場合もあります。

ここでは、3年ルールが適用されない人と業務に分けて確認していきます。

3年ルールが適用されない人
  1. 派遣会社に無期雇用されている方

  2. 年齢が60歳以上の方

3年ルールに該当しない業務
  1. 産休・育休・介護休業等で休業等を取得する就労者の業務に派遣社員を代わりとして派遣し行う業務

  2. 日数が限定されている業務(1ヶ月の勤務日数が、通常の就労者の半分以下かつ10日以下であることが条件です)

  3. 期限が明確なプロジェクト

例えば、1年間で完成させる大きな商業施設の建築というプロジェクトであったり、4カ月間限定の大手通信会社の通信システムの開発業務の場合は、3年ルールに該当しません。

派遣社員として働く場合は、業務が3年ルールに該当するかどうか確認しましょう。

会社が同じでも事業所が変わればOK

3年ルールが適用となるのは、同じ企業の同じ組織内でのことです。もし組織(部署や課)が変わった場合は、同一の派遣先企業で新たに3年間就労が可能になります。

例えば派遣先企業の営業部で3年間働いた後、総務課に異動すればさらに3年間同一の企業で働くことができるわけです。

(参考:厚生労働省「派遣で働く皆様へ」

以前のルールと変更点とは?

2015年9月30日に改正法が施行された3年ルールですが、改正前と後では何が変更されたのでしょうか。

ここでは以前のルールと変更点についてお伝えします。

改正前

ソフトウェア開発や機械設計・アナウンサーなどの26種類の業務(専門26業務と呼ばれます)は3年ルールの対象外であり、派遣期間の制限なし

改正後

26種類の業務も派遣期間の制限が3年になった。

専門26業務の種類については以下を参考にしてください。

(参考:厚生労働省「政令で定める26業務」)

改正前の専門26業務では、企業側が合意さえすれば同一の派遣先企業で同じ業務を長く続けることが可能でした。

例えば、専門26業務の中の一つであるソフトウェア開発で派遣社員として勤務していた場合、改正前の3年ルールでは期間制限がありませんでしたが、3年ルールが改正されたことによって3年後には違う会社に行くか、無期雇用を選択することになります。

派遣社員の5年ルールの基礎知識

ここでは、5年ルールについてよりわかりやすく、混乱しやすいポイントを押さえて解説していきます。

同じ派遣会社で5年働いた時に無期雇用転換が可能

派遣社員が同じ派遣会社で5年間働いたら、無期雇用転換というのが可能になります。

無期雇用転換すると3年ルールの例外に該当しますので、派遣期間の制限がなくなるのです。さらに、次の派遣先企業が決まらない場合でも給料が発生する等、雇用面は安定します。

ただし、それまで自分の希望条件に見合った派遣先を選ぶことが可能でしたが、派遣先企業を選ぶことは不可能になるというデメリットもあります。(参

考:厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」

派遣社員が5年を経て無期雇用転換を選択した場合、使用者は断れません。派遣会社に有無を言わさず切り替えになります。

無期雇用転換をするかしないかは自由です。転換したい場合は自ら申し込みをしなくてはなりません。

派遣先の職場は同一でなくてもOK

5年ルールというのは「同じ派遣元の会社で働ける期間を定めたルール」になります。同じ派遣会社で5年間になりますので、派遣先の職場は同じでなくても構いません。

これは間違いやすいので注意が必要です。

例えば、ある派遣会社に登録し、1年目はA企業で2年間勤務し、3年目にはB企業で1年間、4年目にはC企業で2年間働いた場合でも5年ルールが適用されます。

契約がない期間が6ヶ月続くとリセット

契約期間と契約期間の間に契約がない期間が6か月以上続く場合は、その期間以前の有期労働契約はリセットされ、通算期間に含まれなくなります。

例えば下記の図のように3年が経過し、その後空白期間が6か月以上発生した場合、通算5年以上の労働契約となりますので、労働者は期間満了になった際に無期転換を申し込むことが可能になるのです。

(参考図:厚生労働省「通算契約期間の計算について(クーリングとは)

もしも契約がない期間が6か月未満の時は、契約期間と契約期間の間に契約がない期間があったとしても、下記の図のように前後の契約で通算契約期間を通算します。つまりクーリングされません。

契約期間がない期間が生じた際には、その期間が6か月未満か6か月以上かによってその後が全然違いますので、覚えておきましょう。

無期雇用=正社員ではないので注意

派遣社員となって5年を経過した場合は無期雇用転換が可能ではありますが、正社員になれるとは限りません。

以前より雇用の安定性は増すでしょうが、変わらず時給制だということもあり得ます。

あくまで義務づけられるのは、有期雇用が無期雇用となることだけで、以前の待遇や業務の内容は待遇はなんら変わらないのです。ただし、以前は契約更新がなかった場合に無職になる、という不安を抱えていたことでしょうが、そのストレスは軽減しますね。

無期雇用だからと言って正社員かと勘違いされる方もいますが、そうではありませんので注意が必要です。

無期雇用のメリット・デメリット

無期雇用が必ずしも良いというわけではなく、自分のニーズに合わせて選択することが重要です。

そこで、ここでは無期雇用のメリットとデメリットについて、双方確認していきましょう。

メリット
  • 雇用が安定する
  • 業務内容は変わらないことが多いので慣れている
デメリット
  • 責任が重くなる可能性がある
  • 正社員にステップアップしにくい 可能性がある

最長5年?4年目だけど無期雇用になれる?

無期雇用に転換する権利を与えられるのは、同一派遣会社での有期雇用契約を通算5年以上全うした派遣社員のみとなります。

したがって、4年目ではまだ無期雇用への転換をすることができません。

無期雇用の派遣社員になる方法は、5年以上働く派遣契約の元で無期雇用への転換を待つか、今すぐにでも無期雇用派遣になりたいという場合は無期雇用派遣の募集に応募し、採用選考を通過するかという2つになります。

しかし、どちらも登録型派遣よりもかなりハードルが高くなり、対策が必要となってくるでしょう。

3年ルール・5年ルール、それぞれの実態

このように、派遣社員の雇用の安定や不安を軽減させるために設けられている3年ルールと5年ルールですが、実際はどうなっているのでしょうか?

それぞれ見ていきましょう。

3年ルールの実態

3年ルールって、本来の政府の目的に沿っているのかなぁ…。

全然目的に沿っていないよ!うちの旦那さんが大変な目に遭ってるんだから!

何があったの?!

3年ルールに伴い、専門26業務も無期雇用に切り替えることが可能となったので、長期間有期労働者で働いている人にとっては、3年ルールが適用されると直接雇用になれる可能性が出てきました。

これは一見、雇用が安定するかのように思えますよね。しかし実際はそうとも限りません

例えばこんな話があります。

大手企業で専門業務の派遣社員として、機械設計を始めて2年目になるAさん。派遣とは言え、元々は期間の制限がなかったので安心していましたが、3年ルールが改正されて、期限が3年間になってしまったのです。

本来であればその後は無期雇用になれるルールだったのですが、会社側が無期雇用を避ける為に、Aさんの契約更新は3年未満になってしまいました。

このような話は少なくありません。事実、3年ルールで無期雇用に転換されたら困るという会社が増えたのです。

正社員にするとすぐに解雇出来ないので、出来れば無期雇用は避けたいと…。会社にとっては正社員を雇うのはリスクが大きいのです。

3年ルールが出来た為に、3年ごとに契約を切られてしまっては、会社を転々としなくてはいけない状態になってしまいますよね。

このように、3年ルールはあっても派遣契約を終了させられることも多い状態なのです。

ここで3年ルールに関するよくある質問を見ていきましょう。

派遣会社を変えると派遣法3年ルールの適用はどうなる?

派遣元の会社を変えたとしても、派遣先が同じであれば3年ルールは適用、継続されます。

では、同じ会社で働き続けたい場合はどうすればよいのでしょうか?

同じ会社で3年経っても派遣で働きたい場合

  • 同じ会社内で組織を前の派遣と変える
  • クーリング制度を利用

クーリング制度は労働者が派遣されていない状態で3ヶ月と1日が経過すれば、再び同じ会社で働くことができるというものです。

このクーリング期間は派遣元と無期雇用の契約を結んでいる派遣労働者には適用されません。

また、クーリング制度は例外も多く、クーリング期間を経てすぐに同じ労働者が派遣で再び働くことは、労働者派遣法の趣旨に反するものとされています。

5年ルールの実態

5年ルールは、雇止めの不安解消などが課題となっているために作られたルールであり、労働者の無期契約化によって雇用を安定化させるという目的で作られてはいるのですが、実際のところどうなのでしょうか。

実はこんな話があります。

パートで働いていたAさんの会社では、5年ルールと同時に「当社での雇用は丸4年までとする」という決定が本社から下りたようで、パートは全員4年の期限を言い渡されてしまったそうです。

また、Bさんは8年間勤めていた職場が無期雇用を回避する為に雇止めに遭いました。表向きは財政難と言っていたそうですが、それはいわゆる「雇い止め」に当たるものです。また1から仕事を探すことになってしまったのです。

このように、5年ルールは労働者が安心して雇用を継続出来る為に制定したはずが、雇用の不安定を招いているのが実態です。

ではどうして会社側は無期雇用を避けるのでしょうか。その理由は、会社側からすると、正社員を雇うのにはリスクがあるということにあります。

正社員の給料だけでなく、各種保険も会社が負担しなくてはいけないのです。

一度雇用してしまうと、簡単には解雇出来ません。何故なら現在では労働者を保護するような法律があるからです。

また、今は派遣やアルバイトなどの時給で働く労働者でも結構優秀な人材が増えている為、その人達を雇う方が会社のコストがかなり削減出来るというのも理由の一つになっています。

このように、5年ルールの制定により、目的によっては長期働けなくなる人もいるのが実態です。

長期間働きたいなら、正社員への転職も視野に入れる

派遣社員として働いている限り、雇い止めとなってしまう可能性は否めません。

長期間、安定した雇用と収入を手にしたいのであれば、正社員としての転職も視野に入れるべきでしょう。

業種・職種にもよりますが、あなたが思っているよりも正社員へ転職するハードルは低いかもしれません。

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また、「派遣社員のままでもよい」と考えている方も、ぜひ今一度派遣社員のままでいるメリット・デメリットを踏まえて、正社員として転職したほうが良いのか。それとも派遣社員のままが良いのかを考えてみましょう。

正社員 派遣社員
給与の高さ※1 323.9万円 209.4万円
昇給 基本的に毎年昇給あり 昇給なしの場合がほどんど
福利厚生 家賃補助や家族手当など、
法定福利厚生以外も充実
派遣元により充実していることも
転職のしやすさ 年齢を重ねるごとに難しくなっていく 比較的新しい仕事を見つけやすい

※1 厚生労働省 平成 30 年賃金構造基本統計調査の概況

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