私の友人は契約社員ですが、土日はたまに副業としてアルバイトをしています。
彼女は「会社の給料だけじゃ足りなくて…。」と言っていました。
確かに契約社員でも待遇があまり良くないという会社もあるので、もっと稼ぎたい人もいるでしょう。
ただ、契約社員は副業しても問題ないのでしょうか。
また、上手く副業すれば会社にはばれないものなのか、万が一ばれたらどういったリスクがあるかも気になりますよね。
本記事では、契約社員の副業について、ばれる理由やばれてしまったらどうなるのか等について説明し、ばれないための対策も紹介します。
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契約社員が副業できるかは就業規則と雇用契約書次第
副業の内容が会社の不利益になる場合や業務に支障をきたすなどと判断された場合は例外ですが、原則として副業は法律で禁じられていません。
禁じられているどころか、むしろ「原則として会社側は副業を認めるのが適当」ということも厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によって述べられています。
このガイドラインは、副業・兼業に対する政府の見解、導入にあたっての留意事項などをまとめたものです。
ただ一方で副業を禁じることを制限する法律もありません。
リクルートサイトの調査によると、兼業や副業を容認している企業の割合はたった25.2%、つまり全体の約4分の1でしかないという結果になっています。約7割の会社では副業は禁止されているのです。
(参考:リクルートキャリア「兼業・副業に対する企業の意識調査(2018)」)
その為、副業をまだまだ認めていない会社も多く、勤めている会社で副業可能かどうかはしっかり確認しなくてはいけません。
就業規則もしくは雇用契約書で制限されていなければ副業OK
副業が認められているかどうかは、基本的に就業規則によって記載されています。
もし制限する旨が書かれている項目がなければ、その会社では副業を禁止していないので副業は可ということになるのです。
またもし就業規則で制限されていても、雇用契約書によって副業可とされている場合も、副業は可能となっています。
就業規則と書く個人で結ばれる雇用契約書では、後者の方が優先されるからです。
就業規則で正社員同様に一律で禁止されている場合が多い
「副業は、正社員はだめでも有期雇用の契約社員なら良いのではないか」と思う人もいるでしょう。
確かに契約社員は有期雇用のため、ずっとその会社で働けるという保証はありませんから、副業しても問題ないのではという見方もあるかもしれませんね。
しかし就業規則では正社員や契約社員という区分によって「どちらかは可能でどちらかが不可能」というやり方はしていないので、副業を容認していない会社の場合、雇用形態に関わらず副業は一律で禁止となることが多いです。
禁止されていても上司に相談するとOKを貰える場合も
もし副業が禁止されている場合、副業は絶対にできないのかというとそうでもありません。
中には上司に相談して副業の許可を得たという人もいます。
ただし、認められるには正当な理由があることが条件です。
禁止されているのが許可されるくらいですから、しっかりとした理由がないといけません。
例えば、親の介護をしているが、介護にかかる費用が非常に大きな額で生活が圧迫されてしまい、副業をしないと介護できないという切羽詰まった状態になっているといった理由です。
どうしても副業しなくてはいけない理由がないと厳しいものがあるでしょう。
もし正当な理由なく認められてしまったら不公平になってしまいますよね。
私の友人は、お酒の勢いに任せて飲み会で上司に「副業したい」と言い「いいんじゃない。」と言ってもらえたそうですが、後日正式に申請書に記載をしなくてはいけなくなり、正当な理由がないならダメだと却下されていました。
契約社員の副業がばれる理由
副業が禁止の会社であっても、こっそり副業をするというのも不可能なことではありません。事実、隠れて本業よりも大きな額を稼いでいる人は数多くいます。
ただもし禁止されている会社で副業を行う場合、会社にばれないように気を付けなくてはいけません。
副業は様々なことがきっかけでばれてしまいます。あらかじめどういったことでばれてしまうのか、もし隠れて副業を行うつもりの人は確認しましょう。
住民税で副業がばれる、住民税決定通知までの流れを確認
副業が会社にばれる最も多い理由が住民税です。副業すると、副業の収入によって翌年の住民税が増えます。
まずは住民税が会社に通知されるまでの流れを見てみましょう。
- 会社は労働者に給料を支払うにあたって「給与支払報告書」という書類を労働者の管轄の役所に提出する
- 役所は「給与支払報告書」の合計金額から住民税を算出する
- 住民税が決定したら、役所から会社へ住民税の「決定通知書」が送付される
上記の流れを以下で詳しく説明していきます。
会社は役所に給与支払報告書を提出している
会社は、給与所得者一人に対し「給与支払い報告書」という書類を役所に提出しなくてはいけません。
例えばAという会社で勤務している人が副業をし、Bという会社でも働いているとします。
するとA、B各社はその給与所得者に対して「給与支払い報告書」を作成し、役所に提出しなければなりません。
給与所得が発生する以上、会社は必ず「給与支払い報告書」提出する必要があるのです。
役所は「給与支払報告書」の合計金額から住民税を算出する
役所は各会社から「給与支払報告書」が送付されてきたら、その合計金額から給与所得者の住民税を算出します。
給与支払い報告書は、給与所得者一人に対し1通だけとは限りません。
例えば副業していて複数の勤務先で働いている人の場合、役所は本業のAという会社からも副業先であるBという会社からも「給与支払報告書」が送られてきます。
そしてそれらの金額を合計して住民税額が決定されるのです。
役所から各会社へ住民税の決定通知書が送付される
住民税が決定したら、役所は会社へ住民税の通知書を送付します。
この時、収入が最も高い会社に送付されますので、ほとんどの人は本業の会社に通知されることになるでしょう。
本業の会社は契約社員に毎月の給料を支払っていますから、だいたいの税額は見当がつきます。
しかし副業している場合、住民税の金額は思ったよりも高く、毎月の給料に見合わない数字になるので会社に怪しまれ、結果的にばれるのです。
副業しているところを見られてしまう
意外に多いのが、副業しているところを会社の人に見られてしまうことです。
例えば有給休暇中に地元のコンビニでこっそりアルバイトをしていたら、意外にも上司に会ってしまったとか、イベントスタッフをしていたら上司が子供を連れて来てばれたなどという事例も少なくありません。
私の友人は人気のカフェにパソコンを持ち込んでネット副業していた際、先輩に会ってばれてしまいました。先輩が後ろから急に現れてパソコンをのぞき込んできたからです。
特に職場の近くで副業していたり、職場の人数が多い場合は見られるリスクがより大きくなりますので気をつけましょう。
自ら副業していることを言ってしまう
副業していることをふとした時に言ってしまい、思わぬところで話が広がって上司にばれたという人もいます。
特に自分の趣味を副業にしていた場合、先輩から「そんな特技があるなんてもっていないから仕事にしちゃえばいいのに。」と言われて、つい嬉しくなって「実はちょっとやってます。」などと言ってしまったら、後の祭りですね。
もし副業がばれたらどうなる?懲戒処分?
副業禁止の会社で副業がばれた場合、どうなってしまうのでしょうか。
よく「懲戒処分」という言葉を聞きますが、具体的に何を指すのか分からない人も多いでしょう。
懲戒処分について法律では以下のような種類を挙げています。
(参考:厚生労働省「 表彰及び制裁 」)
(懲戒の種類)
第63条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は
支給しない。④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
上記のように、懲戒処分は「始末書を書くか、減給か、出勤停止か、クビ」のどれかということですね。
就業規則違反として懲戒処分の可能性もありうる
会社が就業規則を違反したと判断すれば、上記に挙げた懲戒処分の可能性も十分にあり得ます。
実際に東京地裁で懲戒処分が認められた判例を見てみましょう。
- 労務提供に支障をきたす長時間の二重就職を理由とする懲戒解雇が有効とされた(小川建設事件、東京地裁)
- 勤務先会社と同業の競合会社を設立し、副業収入を得ていたことを理由とする懲戒解雇が有効とされた(東京貨物社事件、東京地裁)
上記のように、業務に支障をきたすと判断されたり、競合会社を作るなど会社の不利益になる場合は就業規則違反として懲戒処分が認められたケースも実際にあります。
また、一見「これは不当解雇ではないか」と理不尽に思うようなことがあったとしても、残念なことに不当解雇が認められるケースもあるのです。
会社側は「会社の秩序を乱す行為である」とか、「業務に支障をきたしている」など、解雇できる理由はつけようと思えばいくらでもつけられます。
逆に就業規則に違反した側の立場が弱くなってしまうことの方があり得るので、注意が必要でしょう。
その場では何もなくても次回更新がなくなってしまうことも
「副業がばれたけど、意外に何も言われず安心した」と思っていても油断大敵です。
副業禁止なのに副業していたという事実は、就業規則を違反するという非常識な行為に変わりはありません。「この人は意外とトラブルメーカーなのではないか。」と会社に疑われ、当然評価も下がるでしょう。
これまで評価が良かった場合には、こんなことさえなければもしかすると昇給できたかもしれませんが、副業がばれたことによってその話もこなくなるかもしれません。
「得に罰されなくて済んだ」と思っていたら、契約更新のタイミングがきた時に契約を更新してもらえず、ばっさりと切り捨てされるなんてことも大いにあり得ます。
してはいけないことを内緒でするということは、こういったリスクもあるので注意しなくてはいけません。
副業がばれないようにするには
副業が禁止されてはいるけれど副業したい人は、どうすれば会社にばれずに済むのでしょうか。
また、副業は禁止されてはいないけれど、副業していることを誰にも知られたくないという人も中にはいることでしょう。
ここからは、副業がばれないようにするための方法を紹介します。
確定申告の際に住民税を自分で納付する(普通徴収)
副業が一番ばれやすいのが住民税です。
この対策としては、確定申告の際に副業収入分の住民税を会社が払う形で納付するのではなく、自分で納付することです。
自分で住民税を納付することを「普通徴収」と言いますが、普通徴収にすれば副業していることが会社にばれません。
ただ、住民税は副業収入額によって申告方法が変わるので注意が必要です。
副業収入が年間で20万円以上あれば、税務署で確定申告を行う必要がありますし、収入が年間で20万円以下の場合でも、会社から雇用されている副業の場合はお住まいの管轄の役所で副業による所得を申告しなくてはいけません。
いずれの場合も申告期間は「翌年の2月16日から3月15日までの間」です。
そして、確定申告の際には「給与・公的年金等に関わる所得以外の所得に関わる住民税の徴収方法の選択」という項目の欄を「給与から差引き」ではなく「自分で納付」の箇所にチェックする必要があります。
(引用:国税庁「住民税に関する事項を記入する」)
ここをチェックしないと、会社に住民税額が通知されてしまって副業がばれてしまうので要注意です。
アルバイトを副業にする場合は事前に役所に問い合わせする
アルバイトなどで給与所得を得ている場合、「自分で納付」することができず、自動的に会社の給与から天引き(特別徴収)されてしまうことがあります。
何故なら自治体によっては、「本業の会社が住民税を給与から天引きする場合、副収入分の住民税も同じく天引きでなければ認めない」というところもあるからです。
自治体で強制的に普通徴収できない仕組みなのであれば、確実に会社にばれてしまいますので、アルバイトを始める前に自分の管轄の役所に「普通徴収できるか」を問い合わせましょう。
誰にも副業していることを言わない
誰にも副業していることを言わないようにしましょう。
言わないつもりでいたのに、つい先輩に気を許してしまって言ってしまったということは多いです。
私の知人でもついうっかり先輩に話してしまい、結局その話が上司にたどり着いてしまってばれたことがありました。
たとえ副収入で非常に嬉しい思いをしても周りに言わないことが大事ですね。
自宅でできる副業にする
他の勤務地に出向く必要がある副業だと、会社関係の人に見られるリスクもありますから、できれば副業は自宅でできるようにしたいところです。
自宅でできれば誰にも会うこともないですし、自分から言わない限りは怪しまれる行動をしなくて済みますね。
それに、外に出向いて仕事をすると身体的にも疲労しますから、自宅でできた方が体力温存にもなるでしょう。通勤だけで疲れてしまうことはよくありますよね。
副業は悪いことではないが、ばれた時のリスクも念頭に入れておこう
副業は法律で禁じられているわけではないので違法ではありません。
しかし、会社によっては副業を禁止しているところも多いです。
会社に雇用されている限りはその会社の就業規則を守らなくてはいけないので、もしどうしても副業が必要な場合は上司に相談するのが良いでしょう。
上司に相談しても残念ながら許可が得られなかった場合には、何とかばれずに副業をするしか方法はありません。
ただ、100%ばれないこと確約することはできませんので、ばれた時のリスクも念頭に入れつつ副業する覚悟は必要でしょう。
うまく副収入を得て、今よりもっと豊かになれると良いですね。
副業をするならいっそのこと正社員を目指すのも一つの道
副業をする理由の多くが収入を増やしたいからというものです。
確かに働く時間を物理的に増やすのであれば収入は増えるでしょう。
しかし、自分のプライベートの時間もなくなっていき、「仕事しかしてない」と虚無感に襲われてしまうこともあります。
もし、収入面での不安が副業をする理由であるなら、いっそのこと正社員を目指すというのも一つの道です。
正社員であれば現在の収入よりも増やすことができ、しっかりと休みを確保できる可能性も高いです。
また、同じ副業をするにしても最近では正社員でも副業OKにしている会社も多いので、どうしても副業をしたい方は正社員になって更に副業もするという選択もできます。
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