労働組合とは何か知っていますか。
私は以前までよく分からず、「会社というものは何かの組織に入っているのだろう」という風にしか思っていませんでしたが、派遣社員として働き、色々と職場で問題が起こった時に初めて労働組合のことを知り、存在の大切さが分かるようになりました。
簡単に言えば労働組合は、労働者を守るために結成された組織で、法律に基づいた運営をしています。法律が絡むとややこしいと思いがちですが、そんなに難しいことではありません。
本記事では、派遣の労働組合について、そもそも労働組合とは何か、派遣社員が加入するにはどうすれば良いか、メリット・デメリットや、労働組合の種類の紹介をしていきます。
労働組合とは
労働組合とは、労働者で組織され「会社の労働条件の向上・労働環境の改善」について会社と契約交渉をする団体のことです。
例えば、給料の引き上げや雇用人数の増加などについて会社と契約交渉をし、具体的に毎月〇万円の給料アップをすることや、雇用人数を〇人増やして人手不足の解消を図ることを目的として行動します。
労働組合とは、労働組合は労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。
労働者が団結し、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利は、憲法第28条で保障された基本的な権利です。(参考:厚生労働省「労働組合」)
上記ではストライキについても触れられていますが、皆さんも一度はテレビでストライキをしている団体を見たことがあるでしょう。
例えば、ある航空会社の会社員が労働時間の短縮などを要求し、複数名で仕事を放棄している状態をストライキと言いますが、あの光景はまさに、労働者が団結して会社側と「労働条件改善」のために団体交渉をしている状況を表しているのです。
労働組合は憲法の労働三権に基づいて運営されている
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」という3つの権利(労働三権)が保障されています。(参考:日本労働組合総連合会「働く人の権利とは」)
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。(日本国憲法第28条)
上記の労働三権を派遣社員で例えてみましょう。
団結権:派遣社員が派遣会社や派遣先(使用者)と対等な立場で話し合うために、労働組合に加入したり労働組合を作ったりできる権利のこと
団体交渉権:労働組合が、派遣会社や派遣先(使用者)と労働条件や環境などについて交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利のこと
団体行動権(ストライキ権):労働条件改善のために仕事をせずに、団体で抗議する権利のこと
このように、派遣社員の権利を守り、派遣社員と使用者側が対等の立場になるためには、労働組合は欠かせない存在となっているのです。
派遣先でパワハラなどのトラブル発生時に交渉してくれる
労働組合は、派遣社員が派遣先でパワハラ・セクハラなどのトラブルが発生した時に、派遣社員と派遣先の間に立って、派遣先に改善の交渉をしてくれます。
例えば派遣先で、以下のような悩みはないでしょうか。
- 派遣先の上司からのパワハラやセクハラ
- 派遣先に不当解雇された
- 派遣先の社員が契約外の仕事を無理に頼んでくる
上記のように、派遣社員が理不尽だと思うことに対して交渉を行ってくれるのが労働組合なのです。
派遣会社との契約内容に相違があるなどのトラブル発生時に交渉してくれる
労働組合は、派遣会社でのトラブルにもまた対応してくれます。
では、以下の状況に置かれた派遣社員の悩みを見てみましょう。
- 派遣会社と契約書に書かれた就業条件と実際の業務に相違がある
- 派遣会社が社会保険に加入させてくれない
- 派遣会社から給料が振り込まれない
- 派遣会社に給料アップしてもらいたい
例えば、契約書に書かれた就業条件では残業なしと書かれているのに、実際の業務では毎日残業がある場合や、2か月以上経っているのに社会保険に加入させてもらえないなどのトラブルが発生した時に、労働組合が派遣社員と派遣会社との間に立って交渉をしてくれるのです。
労働組合は意見聴取によって派遣会社の抵触日を延長してくれる
派遣会社や派遣先で労働組合に加入している場合、労働組合は「意見聴取」によって、派遣会社の抵触日を延長する役割も担っています。
派遣先には「事業所単位の期間制限」が設けられていて、派遣社員を最長3年間しか受け入れることができないという決まりがあるのですが、意見聴取と言って、労働組合に「さらに3年間延長させてくれませんか」と聞くことで、抵触日を延長することが可能です。
抵触日とは、「事業所単位の期間制限」が切れた翌日のことを指します。
例えば、2019年の4月1日に受け入れた派遣社員がいた場合、3年後の2022年の3月31日までは「事業所単位の期間制限」がかかっている期間になり、翌日の2022年4月1日が抵触日です。
ただし抵触日を延長するには、抵触日の1ヶ月前の日までに過半数労働組合等で手続きを行うことが必要になります。
派遣社員が加入するには
労働組合のことや主な役割については理解できましたね。
労働組合は、雇用形態に関係なく労働者であれば誰でも加入できる組織です。
ただし、就業している状態でないと労働者とは言えないので、派遣社員の場合は雇用期間中でないと加入できません。
また、派遣社員が組合員になるには月に2,000円前後の組合費がかかる他、総合共済掛金や福祉基金があり、組合によって金額は異なります。
では、派遣社員が加入するにはどうしたら良いのでしょうか。
派遣会社の労働組合に加入する
一つ目の選択肢は、派遣会社の労働組合に加入するというものです。
まずは派遣会社に労働組合があるかどうかを確認しましょう。
派遣会社の労働組合に加入すると、福利厚生で組合費が免除になるなど個人で加入するより安くなる場合があるでしょう。
個人で労働組合に加入する
二つ目に、ユニオンと呼ばれる「個人で加入できる労働組合」に加入するという選択肢です。
現在では雇用形態問わず、同じ職種の人や業種の人だけで結成された労働組合もありますし、コミュニティ・ユニオンと言って、派遣社員やパートなどの非正規社員だけに限定された労働組合も存在します。
派遣社員の場合は、このように個人で労働組合に加入するのが一般的です。
派遣先の労働組合に加入できるケースはわずか1割
三つ目の選択肢は、派遣先の労働組合に加入するというものです。
しかし、もし派遣先の正社員が自社に対して労働条件の交渉を行ったとしても、派遣社員の雇用主は派遣会社ですので微妙な立ち位置になってしまいます。
そのため、派遣先によっては派遣社員を組合員の加入対象としない場合が多いのです。
実際に、どのくらいの会社が派遣社員を労働組合の加入対象としているのか見てみましょう。
(参考:厚生労働省「H28年 派遣労働者の組合加入資格の有無及び組合員の有無別割合 」)
上記グラフを見ると、組合の加入資格がない派遣先が約9割を占めていて、残りのたった1割の派遣先しか、派遣社員を組合加入の対象としていないことが分かりますよね。
つまり派遣先の労働組合に加入することは現実的ではありません。
労働組合を自分で結成することもできる
最後に、労働組合を自分で結成するという方法もあります。
正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく 労働者が2人以上集まれば誰でも自由に労働組合を結成することができます。また、役所などに書類で届け出たり、使用者の承認も必要ありません。
ただし、労働委員会の労働者委員候補者の推薦や不当労働行為救済申立てを行う場合、労働組合の法人登記を行う場合などには、労働委員会の資格審査を受ける必要があります。
(参考:福島県ホームページ「労働組合の結成方法」)
上記のとおり、派遣社員でも2人以上が集まれば労働組合を結成することが可能です。
しかし、労働組合法5条に基づいた組合規約案や活動方針案を作成したり、労働委員会の資格審査を受ける必要があるため、安易な気持ちで立ち上げることは難しいでしょう。
派遣社員が労働組合に加入するメリット・デメリット
派遣社員でも、雇用継続中であれば労働組合に加入できることが分かりましたが、労働組合に加入したところでどんなメリットがあるのでしょうか。
実際に労働組合に加入している友人に話を聞きましたが、「今のところ、これと言って良いことはないかも。むしろ損しているのかも。」と表情を曇らせていました。
しかし、労働組合に加入したことで助かったという人も実際には沢山います。
ここからは、派遣社員が労働組合に加入するメリット・デメリットの紹介をしましょう。
派遣社員が労働組合に加入するメリット
最初にメリットから見ていきましょう。
一個人ではなく団体として交渉できる
派遣社員が労働組合に加入することの最大のメリットは、派遣会社や派遣先で何かトラブルが生じた際に、個人ではなく組合として交渉できることです。
実際の体験談ですが、Aさんは派遣先でパワハラにあっていました。部長からプライベートで食事の誘いが絶えなく、立場的に断りづらいので悩んでいたのです。
派遣会社に相談しましたが、派遣会社自体はその部長との付き合いも長いようで「あまり気にせず、断ってしまって大丈夫ですよ」としか言ってくれません。
Aさんは労働組合に個人で加入することに決めて、労働組合を通してパワハラの改善を交渉したところ、謝罪とともに上司からのパワハラは消えました。
一人の力は小さいですが、団体として交渉すればその力は大きいものになることが分かる事例ですね。
派遣会社の労働条件や、派遣先での労働環境を改善できる
労働組合を通して交渉することで、派遣会社の労働条件や派遣先での労働環境を改善できるのはメリットです。
ここでBさんの体験談を紹介します。
Bさんの派遣会社はブラックで、雇用されて3か月目に入ったのに社会保険に加入させてくれませんし、賃金の振り込みがいつも2週間ほど遅れていました。
Bさんは労働組合に加入して、これらの不満をまとめて派遣会社に申し立てすることにしたのです。
結局Bさんの要求は通り、派遣会社から謝罪と解決金をもらうことができました。
そして次の更新をせずに雇用契約を終了することを決め、派遣会社自体を去ることにしたのです。派遣会社を去る前に、気持ちがすっきりしたのは良かったと思います。
このように、労働条件や労働環境に対する改善が目に見えて分かるのはメリットでしょう。
派遣社員が労働組合に加入するデメリット
次に、派遣社員が労働組合に加入するデメリットを説明します。
雇用契約期間中のみしか加入できないため、継続して所属するのが難しい
派遣社員の場合、雇用契約期間中のみしか労働組合の加入対象にならないので、継続して所属するのが難しいというデメリットがあります。
労働者であれば誰でも加入できる労働組合ですが、派遣社員が労働者でいられる期間は「雇用契約期間中のみ」なのです。
例えば3か月更新で、問題なく更新し続けられそうな場合でも、「2年までは必ず働けることが確定している」といった保障はどこにもありませんので、労働組合に加入しても、すぐに脱退しなければならない可能性があるでしょう。
組合費がかかる
労働組合に加入することで月2,000円前後の組合費がかかりますので、会社に何か改善を要求することがない場合は「無駄使い」のような気になってしまうのはデメリットでしょう。
ちなみに、日本労働組合総連合会による組合費調査によると、派遣社員含む非正規従業員の場合、組合費の平均は1,525円で、そのうちフルタイム就労組合員の平均が平均2,092円、短時間就労組合員が1,301円となっていました。
一方、正規従業員組合員の場合は平均月額組合費は5,023円と、非正規従業員の組合費の3倍近くの会費となっています。
(参考:日本労働組合総連合会(公財)連合総合生活開発研究所 「第18 回労働組合費に関する調査報告2015年10月実施」)
労働組合に加入しても必ず解決に繋がるわけではない
労働組合に加入して会社に交渉をしても、必ず解決に繋がるわけではないのはデメリットの一つです。
Cさんは派遣先でいじめにあい、仕事の指示をわざと早口でする先輩と、その先輩のデスク周りにいる正社員からの無視で悩んでいました。
契約終了まであと1か月間耐えられそうにないと思い、労働組合に相談しましたが、「いじめに対しては難しいのが現状です。これが賃金未払いや、不当解雇などの法律に関することであれば対応できるのですが…」と断られてしまったようです。
労働組合によっても反応が異なる可能性はありますが、このように、労働組合に加入しても必ず問題が解決するとは限りません。
労働組合を結成すると会社からよく思われない
派遣社員が労働組合を結成することで、会社からよく思われないこともデメリットの一つです。
要するに、派遣社員を結成するということは、会社に対して何らかの不満があるということですから、会社側としては良い気はしませんよね。
ただ、労働組合の結成などを理由に派遣社員を解雇するのは違法行為です。
労働組合法第7条には、会社側が労働者に対して労働組合に加入することを禁止したり、労働組合から脱退しなければ雇用しないなどといった不利益な扱いをしないように定めています。
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(参考:労働組合法第七条)
上記のように、法律で雇用が守られているとは言え、あえて会社に対立するような組織を作るわけですから、白い目を向けられる可能性があることは覚悟しましょう。
労働組合の種類は主に4つ
次に、労働組合の主な組織形態について説明しましょう。
労働組合は、 組織形態の違いによって以下の4つに分けられます。
- 企業別労働組合
- 合同労働組合
- 産業別労働組合
- 職業別労働組合
では、一つずつ見ていきましょう。
企業別労働組合(単位組合)
企業別労働組合は、単位組合とも呼ばれ、同じ企業の労働者によって組織される労働組合のことです。
例えば派遣会社や派遣先に労働組合にあるとすれば、企業別労働組合ということになります。
会社の労働環境や労働条件などの改善が目的の組織で、日本の労働組合のほとんどは企業別労働組合です。
合同労働組合(ユニオン)
合同労働組合は、ユニオンとも呼ばれ、複数の企業から雇用形態に関係なく労働者が集まり、個人加入を原則として組織される労働組合のことです。
派遣社員が個人で労働組合に加入するのであれば、この合同労働組合(ユニオン)に加入することになります。
もともとは、労働組合を結成しにくいという中小企業の労働者がいることを背景に誕生したもので、現在では地域別・職種別・産業別・非正規社員のみ・外国人のみなどと、対象者を限定している組織(コミュニティユニオン)も多いです。
産業別労働組合
産業別労働組合は、職種などの枠を超えて同じ業種の労働者によって組織される労働組合のことで、個人加入も可能です。
例えば「金融業・保険業」、「製造業」などの同業者が集まって、その業種の未来のことについて話し合いをします。
ちなみに、産業別労働組合の中には2つの大きな連合組合があるので、少しだけ触れておきましょう。
ナショナルセンター
ナショナルセンターとは、産業別労働組合が集まってできる連合組織で、政府と話し合う機会を設ける、国の労働組合を代表する全国中央組織のことを言います。
いわば加盟組合のまとめ役とも言えるでしょう。
ITUC(国際労働組合総連合)
世界のナショナル・センターが集まって組織された労働組合の国際組織で、国際労働運動を代表する組織。
働く人に役立つグローバル化を追求することが目的で、中核的労働基準の適用の実現や貧しい国に対する援助などを行っています。
職業別労働組合(クラフトユニオン)
職業別労働組合は、別名クラフトユニオンとも呼ばれ、資格やスキル等が熟練した労働者を対象にして組織される労働組合のことで、個人が対象となっています。
例えば看護師や教員、エンジニアなどが、企業や団体を超えて組織する組合です。
職業別労働組合では、労働環境や条件が似ている人たちが集まっているので、同じような問題を抱えていることが多いでしょう。
一番良いのは、労働組合に加入しなくても問題のない派遣会社、派遣先を選ぶこと
今回は、派遣の労働組合について説明しました。
ここまでの記事をまとめてみましょう。
まとめ
- 労働組合とは、法律に基づいて労働者で組織され「労働条件の向上・労働環境の改善」等について会社と契約交渉をする団体のことである
- 労働組合は、派遣社員と派遣先・派遣会社の間に立って、トラブルが発生したときに会社に交渉をしてくれる
- 労働組合は、派遣会社が派遣社員を受け入れられる最大期間を延長することができる
- 派遣社員は個人で労働組合に加入するのが一般的である
- 派遣社員が加入できるのは雇用契約期間中のみである
- 派遣社員が労働組合に加入するメリット:一個人としてではなく団体として交渉できること・労働条件や労働環境の改善・向上ができる
- 派遣社員が労働組合に加入するデメリット:雇用契約期間中のみしか労働組合の加入対象にならないので、継続して所属するのが難しい・月2,000円前後の組合費がかかる・問題が解決するとは限らない・組合を自分で結成した場合、会社からよく思われない
- 労働組合の種類は主に4つに分けられている
-
- 企業別労働組合…同じ企業の労働者によって組織される労働組合
- 合同労働組合(ユニオン)…複数の企業から雇用形態に関係なく労働者が集まり、個人加入を原則として組織される労働組合
- 産業別労働組合…同じ業種の労働者によって組織される労働組合
- 職業別労働組合(クラフトユニオン)…看護師や教員など、資格やスキル等が熟練した労働者を対象にして組織される労働組合
労働組合に加入すると、就業中のトラブルや労働条件の向上などで役立つことがあるかもしれません。
ただ、派遣社員が労働組合に加入できるのは雇用契約期間中のみなので、次の仕事との間が空いている間は加入対象から外れますから、実際は派遣社員が所属し続けるのにも限界があるでしょう。
ですから、一番良いのは、労働組合に加入しなくても問題のない派遣会社、派遣先を選ぶことなのです。
良い派遣会社を選び、良い派遣先で働けば労働組合に加入する必要なんてないですよね。
労働組合は、トラブルが解決できないとなった時の最後の砦です。
どうしても労働組合に頼るしかないという状況の時には加入し、できるだけ労働組合に加入しなくても問題のない労働環境を選んでいきましょう。
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