派遣社員は就業前に派遣会社と様々な条件で雇用契約を交わします。
やっと派遣先が決まったという人にとっては「契約を交わした以上は仕事があるから安心」と思うでしょうが、実は派遣先企業や派遣会社の都合によって、途中で契約解除となることもあるのです。場合によっては自分が原因で契約解除されてしまうというパターンも…。
本記事では派遣社員の契約解除について、契約満了での退職との違いや会社都合で契約解除される場合のルール、派遣先から契約解除された場合に派遣会社がとるべき対応などについて詳しく説明します。
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派遣社員の契約解除とは?契約満了での退職との違い
「契約満了」とは、契約で決められた派遣期間を守り、終了することです。
派遣社員は就業を開始する前に、派遣期間や就業時間などについて、派遣会社と雇用契約を交わします。
たとえば派遣期間が令和元年4月1日~8月31日までという契約を交わした場合、その5カ月間の間しっかりと就業し終えることで「契約満了での退職」と言えるのです。
一方、派遣社員にとって「契約解除」とは、派遣先などの都合によって派遣期間がまだ残っているにも関わらず、契約満了を迎える前に退職することを言います。
たとえば8月31日まで働く契約だったのに、会社の都合で契約解除されたため、7月1日で退職せざるを得なくなったというような感じです。
要はあらかじめ定められた契約期間をきちんと守ってから退職となるか、契約期間途中で辞めるかの違いと言えます。
派遣社員の契約解除は3つのパターンがある
派遣社員の契約解除には3つのパターンがあります。
- 派遣先の会社都合による契約解除
- 派遣社員の自己都合による契約解除
- 派遣会社の会社都合による契約解除
上記のように、契約解除は派遣先・派遣社員・派遣会社のいずれかが意思表示をした場合に起こり得るのです。
以下で一つずつ説明しましょう。
派遣先の会社都合による契約解除
最初に、派遣先の会社都合による契約解除のパターンです。
契約解除というとピンとこないかもしれませんが、要するに解雇=クビということになります。
基本的に契約解除は、派遣先の判断によるものがほとんどです。
契約満了まで働くつもりで契約を交わした派遣社員にとっては、まさに寝耳に水でしょう。
この場合、派遣社員は仕方なく次の仕事探しをしなくてはいけません。
派遣社員の自己都合による契約解除
次に派遣社員の自己都合による契約解除です。
何等かの理由で自分から退職せざるを得ないパターンがこれに該当します。
この場合は派遣先からすると非常に残念、もしくは迷惑だと思われるかもしれません。
派遣社員の自己都合による契約解除について、詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
派遣社員は契約期間中に退職できる?辞めさせてもらえない時はどうする?
派遣会社の会社都合による契約解除(倒産など)
最後に派遣会社の会社都合による契約解除のパターンです。
このケースは滅多にありませんが、たとえば派遣会社が倒産してしまうなど確率としてはゼロではありません。
特に支店のない小さな派遣会社ではあり得ることでしょう。
派遣先の会社都合で契約解除される場合のルール
先ほど「派遣先の会社都合による契約解除が一番起こり得る」と言いましたが、契約解除は急に言い渡されるものなのでしょうか。
突然言われたら生活していけない…と思う人も中にはいるでしょう。
また、どういう場合に契約解除されるのかも知っておく必要があります。
ここでは派遣先の会社都合で契約解除が認められる理由など、契約解除される場合のルールについて説明します。
契約期間中の契約解除は基本的に認められない
契約期間中の契約解除は基本的には認められません。
契約を交わすということは法に関わるシビアなことなのです。
ひとたび契約に違反すると、それ相応のペナルティを課せられる場合もありますから、派遣会社にとっても派遣社員としても、そう簡単には契約解除ができないことになっています。
しかし以下のとおり、やむを得ない理由がある場合は例外です。
○労働契約法(平成19年法律第128号)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。(引用:厚生労働省「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」)
上記のように、やむを得ないと判断される理由さえあれば契約解除が認められます。
契約解除が認められる理由
契約解除が認められるには、やむを得ないと判断される理由が必要ということが分かりました。
では、派遣先の会社都合で契約解除が認められる「やむを得ない理由」を見てみましょう。
(引用:厚生労働省「解雇」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性)
普通解雇の「客観的に合理的な理由」については、概ね次のように分類することができます。
- 労働者の労務提供の不能による解雇
- 能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇
- 職場規律違反、職務懈怠による解雇
- 経営上の必要性による解雇
- ユニオンショップ協定による解雇
まず、派遣先の会社の経営不振などによる契約解除はやむを得ないと判断されます。
会社は経営が危うくなれば、人員削減をしなくてはいけません。人員削減となった場合はまず他社の人間である派遣社員が対象となるでしょう。これはやむを得ないことですね。
また、派遣社員の心身の状態が悪いなどで労務提供ができないといった場合や、勤務態度不良・スキル不足だと判断された場合も契約解除の対象になります。
こうしてみると、派遣社員側に原因がある場合の方が多いですよね。
特に派遣社員は普段から「勤怠管理」と「スキル不足の解消」を努力する必要があるでしょう。
遅刻の常習犯だったり、ミスが多く仕事ができないという人は要注意かもしれません。
参考:仕事ができない派遣はすぐクビ?仕事ができる派遣と仕事ができない派遣のそれぞれの特徴やできる人間になる為にやるべきこと
参考:派遣社員が遅刻した場合の対処法、連絡タイミングや言い訳は?遅刻時の給料、休憩時間も合わせて確認。
契約解除は30日前に通知されるのが一般的
契約解除は30日前に通知されるのが一般的です。
○労働基準法(昭和22年法律第49号)
(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。(引用:厚生労働省「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」)
通知する流れとしては、派遣先から派遣会社に契約解除の予告をし、派遣会社から派遣社員に通知します。
派遣先の都合による契約解除だとしても、派遣先は派遣社員に直接契約解除を予告することができません。何故なら派遣先は派遣社員に対して、仕事の指揮以外のことはできないからです。
ですから契約に関することついては全て、派遣会社を通して行う必要があります。
30日前に通知されなかった場合は30日分以上の損害賠償
派遣先が契約解除の予告を30日前に通知しなかった場合は、派遣社員に対して30日分以上の損害賠償を支払う必要があります。
これは派遣先が派遣社員に対して契約解除を行う際に、以下のような措置を行うことが義務付けられているためです。(引用:厚生労働省「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」)
① 派遣会社の合意を得るとともに、予め相当の猶予をもって申し入れること
② 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会を確保すること
③ ②ができないときは、遅くとも30日前に予告し、予告しない場合は、派遣会社に派遣労働者の賃金相当分の損害賠償を行うこと
派遣先が上記の措置に従って派遣社員に関連会社を提供するなどすれば、損害賠償を支払う必要はなくなります。
派遣先から契約解除された場合に派遣会社が派遣社員に対してとるべき対応
派遣社員が派遣先の都合によって契約解除された場合、派遣会社はどのように対応すべきなのでしょうか。
派遣社員にとってみれば、一番不安になるのは給料面ですよね。
派遣会社は派遣社員に対して給料を支払っていますが、契約解除となれば支払う必要はなくなるのでしょうか。
ここでは派遣社員が契約解除となった場合に派遣会社がとるべき対応について説明します。
派遣会社がとるべき措置
派遣社員が契約解除となった場合、派遣会社は以下の措置をとるように義務付けられています。
- 新たな就業機会の確保をすること
- 新たな就業機会の確保ができない場合は休業等を行い、休業手当の支払をするなど雇用の維持を図ること
- やむを得ない事由により上記の1、2が不可能で派遣社員を解雇する場合は、解雇予告・ 解雇予告手当の支払等をすること
上記のように、派遣会社がとるべき対応は沢山あるため、契約解除された派遣社員のことをないがしろにすることはできません。
労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者 派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。 また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法(昭 和22年法 律第49号)等に基づく責任を果たすこと。さらに、 やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法(平成19年法律第128号)の規定を遵守することはもとより 、当該派遣労働者に対する解雇予告、 解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。 (引用:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」)
つまり派遣社員が契約解除となった場合には、派遣会社に雇用の安定の措置を図ってもらえるというわけです。
派遣先からの契約解除後に就業先の斡旋がなくても、給料は支給される
派遣社員が契約解除され、次の就業先が上手く見つからなかった場合でも、派遣会社と交わした雇用契約は継続している状態なので、その期間中は給料が発生します。
派遣会社は原則として雇用期間中に派遣社員を解雇することはできません。
ですからたとえ就業先の斡旋ができなくても給料を支払わなければいけないのです。
派遣会社の立場からすると、働いていない人に給料を支払うのは腑に落ちないかもしれませんが、契約を解除された派遣社員にとっては、雇用期間が終わるまで給料が受け取れるのは安心ですね。
契約解除されて休業となった場合は休業手当が支給される
派遣会社は契約解除された派遣社員に対し就業先が斡旋できない場合、派遣社員を休業させることが可能です。
ただし休業期間中は、派遣社員の平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなくてはいけません。
○ 仮に、次の派遣先がなく、派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません
(引用:厚生労働省「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」)
派遣社員の立場で考えると、休業扱いになってしまった場合は給料の6割程度しか受け取れなくなるので経済的に困るでしょう。
これまで日給1万円の人の場合は6千円になり、月に直すと約9万円も減ってしまいますからね。
しかし派遣会社からすると、1か月分の給料を支払うよりも休業手当を払う方が安く済みますので、会社によっては派遣社員を休業させる場合があるのです。
これまでの有給はどうなる?
契約解除となった派遣社員が有給を保持していた場合でも、雇用が継続している間は有給が消滅することはありません。
また雇用契約期間が終了しても、1か月以内に同じ派遣会社で次の仕事が決まった場合は、その有給を引き継ぐことが可能です。
たとえば4月31日で雇用契約が終了となる場合、5月31日までに次の仕事が決まれば有給は消えません。
せっかく取得した有給ですから、できるだけ間を空けずに次の派遣先を探したいものですね。
スキル不足や勤務態度不良で契約解除された場合の影響
もしも契約解除となった理由が、派遣社員のスキル不足や勤務態度不良が原因だった場合、今後は仕事の紹介をしてもらえない可能性が高く、場合によっては派遣会社のブラックリストに入ってしまうこともあるでしょう。
自分が原因で契約解除となったということは、少なくとも派遣先に迷惑をかけたということになります。
派遣会社からすると、自分の会社から派遣した者が取引先に迷惑をかけるというのは恥でしかなく、許し難いものがあるのです。
誰だって一度でも問題視された過去がある人を、大事な取引先に紹介したいと思わないでしょう。派遣会社は派遣先と良好な関係を築くために、できるだけ優秀な派遣社員を派遣したいと思うものです。
ですから自分が原因で契約解除されてしまった場合は、早めに違う派遣会社に登録して仕事を紹介してもらうことをおすすめします。
派遣会社のブラックリストに載ってしまう原因や影響。他社にも情報は流される?
契約解除された場合の失業保険について
倒産や解雇など、会社の都合によって契約解除された場合は、失業保険がすぐに貰える可能性が高いです。
ただし原則として、1年間で6か月以上の雇用保険の被保険者期間があることが条件となっています。
一方、6か月未満で契約解除された場合は残念ながらすぐには支給されません。
また解雇となった場合でも、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」に該当する場合の離職であれば、失業保険はすぐには貰えず約3か月後に支給となります。
たとえば会社の就業規則で「長期間正当な理由なく無断欠勤した場合は解雇」というような文言があって、それに該当しているための契約解除だった場合は、失業保険はすぐには貰えず約3か月後に支給される可能性が高いです。
詳しい認定基準については、管轄のハローワークの雇用保険窓口に問い合わせると良いでしょう。
派遣会社の倒産による契約解除について
稀なケースではありますが、派遣会社の倒産によって契約解除となることもあり得ます。
大手派遣会社ではあまり考えられませんが、小さな派遣会社の場合は実際に倒産しているところもあるのです。
派遣会社が倒産した場合は雇用契約自体が消滅し、契約期間内であってもそれ以上派遣先で就業することができなくなります。
また、これまで保持していた有給休暇も残念ながら消滅することを覚えておきましょう。
これまで働いた分の給料が未払いになっている場合は、派遣会社に請求することができますが、派遣会社に支払い能力があるかどうかが問題です。
そういった時は「未払賃金立替払制度」を利用すると良いかもしれません。
「未払賃金立替払制度」とは、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で実施している制度のことで、企業の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。(立替払をする額は、未払賃金額の8割)
ただし「未払賃金立替払制度」には条件があります。(参考:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」)
- 使用者が1年以上事業活動を行っていたこと
- 使用者が倒産したこと
- 労働者は倒産の申立てや労働基準監督署への認定申請を行った日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
上記に該当する場合は「未払賃金立替払制度」が利用できる可能性があるので、詳しくは全国の労働基準監督署か独立行政法人労働者健康安全機構に問い合わせみると良いでしょう。
契約解除となった場合は早めに次の派遣先や正社員への転職を検討しよう
今回は派遣社員の契約解除について説明しました。
ここまでの記事をまとめてみましょう。
まとめ
- 契約満了とは、契約で決められた派遣期間を守って退職すること。契約解除は契約満了となる前に辞めること
- 契約解除は派遣先や派遣会社の会社都合によるものと、派遣社員の自己都合によるものがある
- 契約期間中の契約解除は基本的には認められない
- 契約解除が認められるには、能力不足、成績不良、勤務態度不良などのやむを得ないと判断される理由が必要。派遣社員は特に勤怠管理とスキル不足の解消を努力する必要がある
- 契約解除は30日前に通知されるのが一般的で、30日前に通知がなかった場合は、派遣先から30日分以上の損害賠償を支払ってもらえる
- 派遣会社は契約解除された派遣社員に対し、新たな就業機会の確保をすることが必要
- 派遣会社が派遣社員に新たな就業先を確保できない場合でも、雇用契約は継続しているため給料が発生する
- 派遣会社は派遣社員に対して就業先を斡旋できない場合は休業させることが可能だが、その際は平均賃金の60%以上の休業手当を支給する必要がある
- 派遣社員が契約解除となった場合でも、雇用契約期間中は有給が消滅することはない
- 派遣社員は雇用契約期間が終わった場合でも、1か月以内に次の仕事が決まった場合は有給を引継ぐことが可能
- 契約解除された理由が派遣社員のスキル不足や勤務態度不良が原因だった場合、今後は仕事の紹介をしてもらえない可能性が高く、ブラックリスト入りすることもある
- 倒産や解雇など、会社の都合によって契約解除された場合は、失業保険がすぐに貰える可能性が高いが、原則として1年間で6か月以上の雇用保険の被保険者期間があることが条件
- 派遣会社が倒産した場合は雇用契約自体が消滅し、契約期間内であってもそれ以上派遣先で就業することは不可能、有給休暇も消滅する
- 派遣会社が倒産した場合、これまで働いた分の給料が未払いになっている場合は、派遣会社に請求することが可能
- 派遣会社の倒産によって、賃金が支払われないまま退職した場合、国で実施している「未払賃金立替払制度」を利用すれば、未払賃金額の8割が立替払されることがある
契約解除は派遣社員にとっては辛いものですが、そうなってしまった場合は気持ちを切り替えて早めに次の勤務先を探すことが大事です。
中々良い派遣先が見つからない場合は派遣先を変えてみたり、より安定した正社員への転職も検討すると良いでしょう。
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