年末が近づくと「確定申告」という言葉をよく耳にしますよね。
しかし実際は何のことなのか、自分もした方が良いのかよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
「確定申告しない損」とも聞きますし「しないとダメ」とも言われています。
私は派遣社員を辞めた後に確定申告をしに行きました。
本記事では確定申告が必要な派遣社員と不要な派遣社員の違いや、確定申告の方法、ふるさと納税をしている場合や掛け持ち・副業をしている場合の確定申告についてなど分かりやすく説明します。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得(給与所得や事業所得など)を申告して計算する手続きのことです。
確定申告をすると、多く払っていた分の税金が返ってきたり、払い足りない税金を追加で納めることができるようになります。
派遣社員が派遣会社から貰う毎月の給料は、所得税が天引きされているのですが、この所得税は概算であって、正確な金額が引かれているわけではありません。たとえば生命保険料などは控除されていないのです。
そのため多くの派遣会社では、毎年11月~12月中に生命保険料の控除証明書などを基にして、正しい所得税額を算出する「年末調整」という手続きを行います。
基本的に、会社で年末調整をすれば自分で確定申告に行かなくて良いのですが、場合によっては確定申告しないといけません。
確定申告するメリット
- 税金の過払いを防げる(税金が還付される)
- 払い足りない税金を知り、脱税を避けることができる
確定申告が必要な派遣社員、不要な派遣社員
確定申告は必要な人とそうでない人がいると聞きますよね。
「面倒な手続きは避けたいので、できれば対象になりたくない」と思っている人は多いでしょう。
派遣社員の場合はどんな人が対象なのでしょうか。
ここでは確定申告が必要な人、そうでない人の条件を説明します。
確定申告が必要な派遣社員とは
確定申告をすることで税金が還付される人もいれば、追加で税金を徴収される人もいます。
いずれにしても、確定申告が必要な派遣社員は以下のような人です。
- 医療費控除がある人(医療費の合計10万円または年収の5%以上の場合)
- 初年度の住宅ローン控除がある人(取得・新築・リフォームをした人)
- 雑費控除がある人(災害・盗難などの損害を受けた人)
- 会社の年末調整時に派遣会社に雇用されていない人
- 年末調整をしない派遣会社で働いている人
- 1年間で6自治体以上にふるさと納税を申し込んだ人
- 年末調整までに書類(前の職場の源泉徴収票、給与所得者の扶養控除等申告書など)が間に合わなかった人
上記のような人は税金が還付される可能性があります。
一方、以下に該当する場合は税金を追加で納める可能性があるでしょう。
- 前職を退職してから派遣社員になるまでの間に、20万円を超えるアルバイトやパートをしていた人
- 1年間に110万円を超える財産贈与などを受け取った人
- 山林所得や競馬の配当所得など、20万円以上の雑所得がある人
- 災害によって受けた住宅や家財の損害があり、災害減免法によって源泉徴収を猶予されていた人
- 副業をしていて副収入が年収20万円を超える人
上記のような人は、追加で税金を徴収される場合があります。
確定申告が不要な派遣社員とは
確定申告が不要な派遣社員は以下のような人です。
- 一年間の間に退職も転職もしていない人
- 派遣会社の年末調整で、生命保険料控除の届け出などすべて完了した人
- 派遣の掛け持ちや副業などをしていない人
上記に該当する人は、会社の年末調整で全て完了するため自分で確定申告をする必要はありません。
派遣社員の確定申告の方法
自分には確定申告が必要だったと知った場合は、確定申告の方法についても理解しておきましょう。
確定申告書の作成は自宅でもできますし、税務署でも作成可能です。
確定申告の仕方を把握している人はあまりいないので、税務署に出向く人の方が多いかもしれませんね。
私は初めて確定申告をしましたが、未だに完全には覚えきれていません。
ここでは派遣社員の確定申告の流れや申告書の作成など、確定申告の方法を詳しく見ていきましょう。
確定申告の流れ
まずは確定申告の流れを説明します。
- 確定申告に必要な書類を準備する
- 申告書を準備する
- 付表と計算書等を準備する
- 申告書を作成
- 提出する書類を確認する
- 申告書を提出する
- 追加納税または還付を受ける
私は実際に会社の年末調整前に退職したので、自分で税務署に行って確定申告を行いました。
恥ずかしながら全く知識がないまま行ったのですが、保険料控除の証明書等、自分が払った証明書類を持って行けば、後は係の人が流れ作業で誘導してくれるので、何の問題もありません。
確定申告の期間と税務署の開庁時間
確定申告の期間は所得税法によって決められていて、毎年2月16日から3月15日までです。
この期間中に、自分の住んでいる地域の管轄の税務署に行って手続きを行います。
「管轄の税務署は家からやや遠いから、家から近い方の税務署で手続きを済ませよう」と考える人もいますが、期間中は一気に人が押し寄せますので「管轄の人以外はご遠慮ください」と言われてしまいます。
できるだけ早いうちに自分の管轄の税務署へ行きましょう。
なお、税務署の開庁時間は平日の月~金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までですが、期間中は一部の税務署で日曜日も受付を行うところがあるようです。
私は午前中に行ったので昼には終わりました。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
- 源泉徴収票
- 保険料控除証明書(生命保険などに加入している場合)
- 社会保険料控除証明書(国民年金保険料の場合)
- 医療費等の領収書や明細書、住宅ローン等の契約書、通勤交通費証明書など控除に必要な書類
- 銀行の預金通帳もしくはキャッシュカード
- 銀行の届出印
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと身分確認書類(扶養している親族分も)
特にマイナンバーカードに関しては忘れやすいので気を付けましょう。
確定申告書の作成について
確定申告書の作成については、以下2つのパターンを選べます。
- 自分で作成する
- 税務署に行って作成する
確定申告書の作成は、税務署のパソコンを使うこともできますし、自宅のパソコンやスマホからでも作成が可能です。
いずれにしても「確定申告書等作成コーナー」の入力画面の案内に従って、金額等の入力をしていきます。
確定申告書の作成の流れは以下の通りです。(参考:国税庁「申告手続きの流れ」)
- 住所や氏名の記入
- 収入金額等、所得金額を計算
- 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算
- 税金の計算
- その他、延納の届出、還付される税金の受取場所を記入する(申告書第一表を完成させる)
- 住民税に関する事項を記入する(申告書第二表を完成させる)
上記のような流れで画面が推移し、金額が自動で計算されていきます。
確定申告書を自分で作成する、e-Taxを利用する
わざわざ税務署に行かなくても、自宅等でパソコンやスマホを使って、自分で申告書を作成することもできます。
その際は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成しましょう。
e-Taxを利用すると、確定申告期間中は24時間ネットで提出(送信)することが可能です。
また、源泉徴収票等やマイナンバーにおいても記載内容を入力して送信するだけで提出する必要がなくなります。
ただ申告期限から5年間は、税務署から書類の提出や提示を求められることがありますので覚えておきましょう。
税務署に行って作成する
税務署に行って作成する場合は、税務署に用意してある申告書・添付書類台紙・書類・付表・計算書等を使います。
もちろん事前に国税庁のホームページから書類をダウンロードしておき、持参することも可能です。
ちなみに私は何もダウンロードせずに税務署に行って、全て誘導してもらいながら作成しました。
確定申告の期間内は、相談員が常時数名配置されていますので、細かく誘導してもらいながら作成することが可能です。
初めての確定申告に不安がある人などは、税務署で相談員と一緒に行う方が良いでしょう。
確定申告書の提出
確定申告書の提出は、以下の4つの方法があります。
- 税務署で手続きを行い、そのまま提出して帰る
- e-Taxを利用して作成し、そのまま送信することで提出完了
- 自分で作成して印刷して郵送する
- 自分で作成して税務署に持参する
なお確定申告の期間内は、土日や時間外でも申告書を提出することが可能です。(税務署の窓口は開いていません)
確定申告後、還付金はいつ振り込まれる?
確定申告後の還付金は、だいたい1か月半程度で振り込まれることが多いようです。
ただ同じ管轄の税務署で手続きを行っても、振り込まれるタイミングは人によって違います。
私の場合は1か月半かかりましたが、知り合いは3週間程度で振り込まれていました。
還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。(引用:国税庁「税金の還付」)
派遣社員の確定申告に関するQ&A
確定申告に関する知識は大分ついてきたのではないでしょうか。
しかし確定申告が必要な派遣社員ととそうでない人の違いは何となく理解できても、ふるさと納税をしている人や派遣の掛け持ち・副業をしている人などの場合はどうなるのか、気になることはまだまだ多いはずです。
ここでは派遣社員の確定申告に関するよくある質問について回答します。
ふるさと納税をしていると確定申告はどうなる?
ふるさと納税制度を利用している人の中でも、確定申告が必要な人と不要な人に分かれます。
確定申告が不要な人は、以下の項目に該当する人です。
- 年間2,000万円以下の給与所得者で、本来確定申告する必要がない人
- 年間2,000万円以下の給与所得者で、会社で年末調整をして貰える人
上記の人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度が利用でき、確定申告に行かなくても簡単に手続きすることが可能です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では、寄付した各自治体から送付されてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類に署名等をし、身分証明書のコピー等、必要書類を添付して郵送するだけで手続きが完了します。
一方、確定申告が必要になる人は以下のような人です。
- 1年間で6自治体以上にふるさと納税を申し込んだ人
- もともと確定申告をする必要がある人
- ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請期限に間に合わなかった人
上記に該当する人は確定申告が必要になります。
短期の派遣バイトでも確定申告は必要?
短期の派遣バイトでも、年間で収入が103万円を超えた場合は確定申告をしなければいけません。
一方、年収が103万円以下の人は非課税になりますので確定申告は不要です。
ただし、派遣先が給与から所得税を天引きしていた場合(源泉徴収)は、年収103万円以下の人でも確定申告を行うことで、源泉徴収された分のお金は還付されます。
自分の給料から源泉徴収されているかの確認は、給料明細をチェックしてみましょう。
派遣の掛け持ちや副業の場合はどうなる?
派遣の掛け持ちや副業で、会社に雇用されて副収入がある場合は確定申告が必要です。
よく「副収入が年間20万円以下であれば確定申告は不要」と聞きますが、会社に雇用されている副業の場合は必ず確定申告をしなければいけません。
ただ自宅などでインターネット副業をしている場合で、副収入が年間20万円以下の場合は確定申告は不要です。
また掛け持ちをしている人については、基本的には自分で確定申告をする必要がありますが、メインとなる派遣先でまとめて年末調整をしてくれることもあるので、会社に確認してみましょう。
参考:派遣の掛け持ちってOK?掛け持ち時の社会保険や雇用保険、年末調整や確定申告までをまとめて紹介
参考:派遣社員は副業できる?ばれたくない時の注意点やおすすめの副業について
派遣の交通費は確定申告で還付される?
派遣の交通費は還付されるのかについては、給与明細に「交通費」という項目があるかないかによって変わります。
給与明細に「交通費」という項目が記載されている場合は、確定申告を行うことで還付される可能性が高いので、派遣会社から「通勤交通費証明書」等、時給に交通費が含まれていることが分かる書類を添付して確定申告を行なうと良いでしょう。
しかし交通費が「給与」という項目で記載されている場合は、実費分の交通費を非課税とするのは難しいのが現状です。
派遣の交通費に関しては以下の記事を参考にして下さい。
参考:派遣の交通費支給ありなしに関することや、確定申告時における非課税の可否について
まとめ
今回は確定申告について説明しました。
確定申告とは、1年間の所得税を計算する手続きのことで、多く払っていた分の税金が返ってきたり、払い足りない税金を追加で納めることができるものです。
対象者は確定申告をしなければ損をする可能性もありますし、未納となってしまうことにもなり兼ねません。
私は実際に確定申告をしたことで、2万円近く還付されました。
確定申告は自分でもできますが、初めて自分で確定申告をすることに不安を感じる人は、誘導してもらいながら作成すると良いでしょう。
また、交通費が還付の対象になるかなど分からないことが出てきた場合は、まず派遣会社に聞いてみることをおすすめします。