正社員や契約社員など、雇用形態にどれだけ種類があるのか知っていますか。
実際、正社員・契約社員・派遣社員、パート・アルバイトを経験して方の多くが、それぞれの雇用形態によって待遇も働き方も違うと語っています。
何個か実際に経験してみると「案外この働き方が自分には合っていた」という発見にも繋がりますが、年齢によっても目的によってもどれが合うのかは変化します。
今の働き方に満足できていない方は、もしかすると雇用形態が自分に合っていないのかもしれません。
本記事では、雇用形態の種類とそれぞれの特徴について説明します。
また、よく耳にする「正規社員と非正規社員」、「直接雇用と間接雇用」などについても紹介するので、それぞれの違いを把握して、今の自分やこれからのプランに合った働き方選びの参考にして下さい。
※1 2020年5月
雇用形態とは
雇用形態とは、会社と労働者が結ぶ雇用契約の採用種別のことです。
一般的な雇用形態を挙げてみましょう。
- 正社員
- 短時間正社員
- 派遣社員
- 契約社員
- パート・アルバイト
- 臨時社員
- 嘱託社員
- 業務委託契約(委任・請負)
- 在宅ワーカー
上記9つの雇用形態が主なものとなり、それぞれの種類によって働き方の条件や待遇に違いがあるのです。
正規社員と非正規社員、正規雇用と非正規雇用の違い
「正規社員」と「非正規社員」という言葉は、厚生労働省など公の機関で公表している資料などでもよく見かけますね。
この2つの違いはなんでしょうか。
まず呼び方の違いですが、「正規社員」は雇用形態が「正社員」に分類される労働者のことを指し、正社員以外の雇用形態の労働者は全員「非正規社員」と分類されます。
尚、「正規雇用、非正規雇用」という言い方もありますが、それぞれ正規社員、非正規社員のことです。
厚生労働省では「非正規雇用のビジョンに関する懇談会」報告において、以下のすべての条件を満たすものを「正規雇用・正規社員・正社員」とし、以下の条件を満たさないものは「非正規雇用・非正規社員」としています。
(参考:厚生労働省「非正規雇用とは」)
- 労働契約の期間の定めがない
- 所定労働時間がフルタイムである
- 直接雇用である(労働者派遣のような契約上の使用者ではない者の指揮命令に服して就労する雇用関係(間接雇用)ではない)
上記を見てみると、正規社員は第1の条件として雇用期間を述べていますね。正規社員(正規雇用)の場合は契約期間が定められていない「無期雇用」となっています。
次に、所定労働時間がフルタイムという条件です。職場によって所定労働時間は異なりますが、例えば1日8時間、週40時間が所定労働時間となっている職場ではその全時間帯を指します。
つまり、短時間労働者は正規雇用にはならないということです。
最後に、直接雇用であるという条件です。勤務先の会社に直接雇用されて労働契約を交わすことを指しています。
CHECK1
- 正社員、正規社員、正規雇用は同じ意味である
- 上記以外を非正規社員、非正規雇用と呼ぶ
CHECK2 正社員と呼べる3つのポイント
- 労働期間に定めのない無期雇用であること
- フルタイムで働くこと
- 会社に直接雇用されていること
正規雇用のメリット6つ・デメリット3つ
まずは正規雇用のメリット6つとデメリット3つについて解説します。
正規雇用のメリット
正規雇用のメリットとしては以下の6つが挙げられます。
〇 安定的した雇用
〇 賞与・退職金がある
〇 昇進・昇給がある
〇 福利厚生・研修制度の充実
〇 責任ある仕事を任せてもらえる
〇 社会的信用が高い
このように、正規社員は昇給や昇進・福利厚生・研修制度など、充実した環境が提供されます。また、会社とのつながりが強いため、リストラなどのリスクが低く安定した雇用となっているのです。
その結果、社会的な信用度も高くなるので、クレジットカードやローンの審査も通りやすいというメリットがあります。
正規雇用のデメリット
正規雇用のデメリットとしては以下の3つが挙げられます。
✖ 残業などの時間的制限がある
✖ 転勤がある
✖ 異動がある
正規雇用は、責任ある仕事を任せてもらえるため、どうしても残業など時間的制限が付きまといます。また転勤や異動もあるため、育児や介護でその土地を離れらない方には厳しい環境となっているのです。
非正規雇用のメリット5つ・デメリット
続いては非正規雇用のメリット5つとデメリット5つについて解説します。
非正規雇用のメリット
非正規雇用のメリットとしては以下の5つが挙げられます。
〇 異動がない
〇 転勤がない
〇 求人数が多く仕事が見つかりやすい
〇 仕事の掛け持ちができる
〇 責任が軽い
まず、非正規雇用には異動や転勤といったものがありません。そのため、最初に働き始めた土地・部署でずっと働けるのです。
また、企業側も気軽に採用できるので、正規雇用の求人よりも多い特長があります。
求人数が多ければ、自分が希望する職場が見つかりやすいので、とにかくすぐに働きたい方には最適です。
非正規雇用のデメリット
非正規雇用のデメリットとしては以下の5つが挙げられます。
✖ 雇用が安定しない
✖ 賃金が安い
✖ 賞与がない
✖ 社会的信用度が低い
やはり、非正規雇用の場合は雇用が安定しません。また、賃金も安かったり、賞与がなかったりと、収入面で正規雇用より大きく劣ってしまいます。
この2つのデメリットがあるため、社会的信用度も低くなってしまうのです。クレジットカードやローンの審査が通りにくいといった欠点があります。
直接雇用と間接雇用
ここで、直接雇用と間接雇用の違いについて説明します。
「直接雇用」とは、勤務している会社と労働者の間に雇用関係があり、会社から指示をされて働くことで給与を得るという働き方で、勤務先の会社が労働者を雇用している状態です。多くの人は会社に直接雇用されて働いています。
それに対し「間接雇用」は、労働者と勤務先の会社の間に雇用関係はありません。
文章だけでは分かりにくいので、図を見ながら派遣社員の場合で説明しましょう。
上記図のように、派遣社員の場合は雇用主である派遣会社と雇用契約を結びますから、派遣先の会社との間に雇用関係は生まれないのです。つまり給料は派遣会社からもらうことになります。
ただ、普段働いている会社は派遣先の会社ですから、当然仕事の業務指示は派遣先から出されます。
このように、労働者と勤務先の間に派遣会社という第三者が介入することを間接雇用と言うのです。
契約形態の違い
誰でも仕事が決まった際は、会社と労働者の間で雇用契約書を交わします。
しかし契約形態にも種類があるのを知っていますか。
働いている人はすべて同じような契約を会社と交わしているものだと思っている方、それは大きな勘違いです。
では早速契約形態について詳しく見ていきましょう。
雇用契約
雇用契約とは、労働者が会社からの指揮命令に従って仕事をし、その代わりに会社から報酬をもらうことで成立するという契約のことです。
ほとんどの労働者は会社と雇用契約を結び、会社から給料を貰っているでしょう。
また、正社員のように期間の定めのない雇用契約を「無期雇用」と言い、契約社員など期間の定めがある「有期雇用」と呼びます。
委任契約
委任契約は、発注者(委任者)から依頼された仕事を確実に行うことで、報酬を受け取ることができるというものです。この時、発注者と委任された側の間に指揮命令関係はありません。
民法第643条で示されている委任の定義を見てみましょう。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(民法第643条 )
上記にある「法律行為」の一つに、契約を結ぶことが挙げられます。
例えば離婚調停を弁護士に依頼したり、税理士に税金の申告を依頼する際には委任契約を交わしますが、弁護士や税理士がその契約を承諾することで成立するのです。
このように、委任契約は弁護士や税理士など専門職の人と結ぶケースが多いでしょう。
弁護士などの委任された側は、特に発注者(委任者)から業務指示を出されるわけではありません。
また、委託された業務を「遂行すること」で報酬をもらえますから、結果の良し悪しに関係ないというところが特徴です。
請負契約
請負とは労働の結果として仕事の完成を目的として行うものです。
請負契約は、注文主からの仕事を完成することを前提に契約を交わし、仕事の結果に対する報酬を貰います。
民法第632条で示されている請負の定義は以下の通りです。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法第632条 )
上記のとおり、請負契約をしたら仕事を完成させる義務がありますので、契約後に「やっぱりできなさそうだから辞退します。」と言うことはできません。
請負のポイントとなるのは、労働者と注文主との間に指揮命令関係がないというところです。
以下で雇用関係を図で表してみました。
例えばプログラマーが、ある計算ソフトを完成することを前提として請負契約を結びます。
そして期限までに完成すると、ようやく報酬が得られるという仕組みです。早く納品し、問題ないと認められれば早く報酬が得られますが、長期の企画だと完成まで報酬を得られないのは厳しいところでもあるでしょう。
請負社員について詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
非正規社員の雇用形態とそれぞれの特徴
正社員(正規社員)以外の雇用形態を非正規社員と呼びますが、同じ非正規社員でも、働き方や待遇は全くことなります。
では、改めて非正規社員の雇用形態を挙げていきます。
- 派遣社員
- 契約社員
- パート・アルバイト
- 臨時社員
- 嘱託社員
- 在宅ワーカー
6つの非正規社員、それぞれの雇用形態の特徴について以下で説明します。
雇用形態 | 定義 | 一般的な区分 | |
正社員 | 雇用契約に期限の定めがない | 正規雇用 | 直接雇用 |
契約・嘱託社員 | 雇用契約で期限が定められている | 非正規雇用 | |
パートタイマー | 正社員より勤務時間が短い | ||
アルバイト | シフト制で曜日・時間の希望がしやすい | ||
派遣社員 | 派遣会社に雇用されて派遣先で働く | 間接雇用 |
派遣社員
派遣社員とは、派遣会社に仕事を紹介されて、派遣会社と雇用契約を結び派遣先の会社で仕事をするという働き方です。
派遣先と派遣社員との間に雇用関係がないため「間接雇用」となり派遣先から仕事の指示は出されますが、給料は派遣先から貰うのではなく派遣会社から支給されます。
雇用期間には定めがあり、最大でも同じ職場の同じ部署には3年間しかいられません。ただ、派遣会社が次の派遣先を紹介してくれるので、転職活動で苦労せずに済むことが多いです。
派遣先で起きたトラブルの対応や相談は、雇用元である派遣会社が仲介してくれるので安心感があるでしょう。
給料は時給制で、職種によって時給にかなりの差があります。
例えば一般事務の平均時給は1,250円ですが、情報処理などIT技術者の平均時給は2,169円です。
(参考:厚生労働省「労働者派遣事業報告書表8 派遣労働者の賃金)」)
派遣社員にも種類があり、派遣先の会社でいずれ直接雇用されることを前提とした「紹介予定派遣」という派遣形態も注目されています。
派遣社員の働き方、紹介予定派遣について詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
契約社員
契約社員は会社と直接雇用関係があり、派遣社員と同じように雇用期間に定めがある「有期雇用」という働き方です。
契約社員は半年~1年、2年という長期の契約期間の場合が多いですが、1回当たりの契約期間の上限は3年と定められています。(参考:厚生労働省「さまざまな雇用形態」)
契約社員は、会社から契約更新を言われ続ける限り、同じ部署で何年も働くことができますが、契約更新されなければ雇用期間満了と同時に退職しなければなりません。
しかし、もし同じ会社で1回以上更新し、通算契約期間が5年を過ぎた場合、「無期雇用に転換」することが可能となります。
無期雇用転換について、詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
パート・アルバイト
パートは「パートタイム労働者、短時間労働者、パートタイマー」と呼ばれ、1週間の所定労働時間が同じ会社の正社員に比べて短い労働者とのことを言います。
また「アルバイト」も同様です。「仕事」を意味するドイツ語から来た言葉なので呼び方は異なりますが、パートタイム労働者と同じ扱いになります。
パート・アルバイトも会社の「直接雇用」で、期間に定めがある「有期雇用」です。
労働時間が短い場合が多いパートタイム労働者は、配偶者が主な生計を立てているという主婦層、子育て世代に多いです。
例えば子どもを幼稚園に預けている3、4時間の間にパートで働き、スーパーのレジ業務や野菜の陳列業務などを短時間で行なうこともパートなら可能です。
日本では、アルバイトは主に学生がする仕事というイメージが強いでしょう。勤務する曜日や時間を自由に調整できる点も学生に向いています。
臨時社員(臨時職員)
臨時社員もしくは「臨時職員」とも呼ばれます。臨時社員は契約社員の違う呼び方で、会社の直接雇用で、期間定めのある働き方です。
「臨時で働いて欲しい」ということは、常時ではないと受け取れますので、急に人手不足になったとか、忙しい時だけ需要があるとも言えます。
しかし、実際の臨時職員の求人を見てみましょう。
[内容] 資格がなくてもできる検査の補助業務
[期間] 8〜12月中旬※翌年1月〜契約更新有※正社員登用制度有
[給与] 日給10,000円 普通免許/日給8,000円
[待遇] 各社保完備、交通費規定支給
上記の求人では、確かに雇用期間が定められていますが、意外と契約更新もありますし正社員登用制度もあるようです。
他にも、臨時社員の求人ですが雇用期間が書かれていなかったり、「臨時職員からスタート」「賞与〇か月分あり」という求人も多くありました。
このように「臨時」といえども会社によっては更新があったり、交通費や社会保険、賞与もあるといった求人もあるので意外に短期でスパッと終わるとは限りません。
役所などの公的機関でもよく臨時職員は募集されています。
嘱託社員
嘱託社員の定義というものは実際には法律上で定められていないのですが、多くの会社では、定年退職後に再雇用された労働者のことを指すことが多いです。
行政関係などでは特に、非常勤の職員として以前働いていた職員「嘱託社員」として受け入れることがあります。
会社側としても、人件費をかけずにベテラン社員だった人を雇用できるのでメリットなのでしょう。
嘱託社員は会社との直接雇用かつ有期雇用となっていますが、勤務時間はフルタイムだったり短時間勤務であったりと会社によって違います。
また、労働契約法の第20条では「嘱託社員の待遇は正社員と比べて不合理な差があってはならない」と定められているのです。
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
例えば正社員の給料が月40万に対し、嘱託社員の月給はつき12万円というのは差が大きすぎるので問題でしょう。
会社を定年退職しても、嘱託社員としてある程度の待遇で迎えてもらえるのは良いところでう。
在宅ワーカー
厚生労働省では、在宅ワーカーについて以下のように述べています。
在宅ワーカーとは、仕事の委託を受けて、パソコンなどの情報通信機器を使用してホームページの作成などを個人で行う人をいいます。
(参考:厚生労働省「さまざまな雇用形態」)
昔は必ず勤務先に出向かないと仕事ができないことがほとんどでしたが、現在はインターネット上で仕事をする人が非常に多く、クラウドサービスを使ってネット上で仕事を引き受け、ネット上で業務を遂行するといった形が定番化されています。
特に子育て中の主婦などはパート、アルバイトではなく、子どもを見ながら家でできる在宅ワーカーを選ぶ人も多いでしょう。
雇用形態別! 正規・非正規のメリット・デメリット
ここでは以下の雇用形態別のメリットとデメリットについて解説します。
正社員のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
〇 長期的に安定して働ける 〇 ボーナスや退職金がある 〇 昇進や昇給がある 〇 福利厚生や研修制度が充実している 〇 責任ある仕事に取り組める 〇 社会的信用が高い |
✖ 残業がある ✖ 転勤がある ✖ 異動がある |
正社員のメリットは、雇用の安定とそれに伴った社会的信用度の高さです。クレジットカードやローンの審査が通りやすいので、マイカーやマイホームを欲しいという方は正社員を目指した方が良いでしょう。
また、昇進や昇給・ボーナス・退職金など、受け取れるお金が多くなる制度がたくさんあります。この収入の多さが社会的信用を高めていると考えられます。
反対に、残業や異動・転勤などがあるなど、縛りが多いのがデメリットです。
契約社員のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
〇 異動がない 〇 転勤がない 〇 求人数が多い |
✖ 1回の契約で3年以上働けない ✖ 契約更新してもらえない可能性がある ✖ 昇給・賞与がない ✖ 正社員より社会的信用度が低い |
契約社員は、移動や転勤などがないというメリットが挙げられます。また、求人数が非常に多いため、選べる仕事の幅が広いうえに、採用されやすいといった利点があるのです。
反対に、契約社員は1回の契約で3年間以上働けないと労働契約で定められています。
改正労働基準法により、平成16年1月1日から、労働契約の契約期間を3年以内とすることができることとされました。
加えて、契約更新がしてもらえない可能性や昇給・賞与がないなどの点も欠点として挙げられるでしょう。
これらの理由から、社会的信用度が低くなるという訳です。そのため、どんなに気に入った環境であっても、3年以上は働けないというデメリットがあるのです。
パートタイマー・アルバイトのメリット・デメリット
メリット | デメリット |
〇 勤務日や勤務時間が選べる 〇 求人が多く仕事が選びやすい 〇 応募のハードルが低い 〇 ダブルワークが可能 |
✖ 時給制で収入が安定しない ✖ 賃金が安い ✖ 賞与がない ✖ 社会的信用度が低い |
パートやアルバイトは、1日8時間で週5勤務をする必要がありません。自分の働きたい日や時間が自由に選べるので、子育てや介護に忙しい方でも働けるメリットがあります。
また、企業側も採用が気軽にできるため、求人数が多く仕事が選びやすいという特長があるのです。
反対に、時給制なので収入が安定しなかったり、そもそも賃金が安かったり、賞与がなかったりと、収入面で不安が残ります。
その結果、社会的信用度が低いというデメリットも生まれてしまうのです。
派遣社員のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
〇 希望に合った派遣先が選べる 〇 様々な職場で勤務経験が積める 〇 派遣会社のサポートがある 〇 アルバイトやパートより時給が高い |
✖ 同じ職場で3年以上の勤務ができない ✖ 時給制のため収入が安定しない ✖ 賞与がない ✖ 交通費などは支給されないケースが多い |
派遣社員は、色々な職場から選べるため、豊富な経験が積めるメリットがあります。また、時給制ではあるものの、アルバイトやパートなどと比べると時給が高く設定されているのです。
反対に、同じ職場で3年以上の勤務ができなかったり、賞与や交通費の支給がなかったりといったデメリットがあります。
雇用形態によって社会保険や賞与などの待遇が違う
雇用形態によって給料や社会保険など、待遇に様々な違いがあります。
以下の表を見てみましょう。
(各項目はもちろん会社によって違いますので、「あり」となっていても確実なものではありませんが、多くの会社の情報を基にしています。)
雇用 期間 |
給料 | 交通費 | 社保 | 賞与 | 退職金 | 転勤 | |
正社員 | 無期 | 月給・ 年棒 |
あり | あり | あり | あり | あり |
契約社員 | 有期 | 月給・ 日給 |
あり | あり | 会社に よる |
会社に よる |
あり |
派遣社員 | 有期 | 時給 | 案件による | あり | なし | なし | なし |
パート・ アルバイト |
有期 | 時給 | 案件に よる |
規定に よる |
なし | なし | なし |
臨時社員 | 有期 | 月給・ 日給 |
案件に よる |
規定に よる |
なし | なし | なし |
嘱託社員 | 有期 | 月給・ 日給 |
あり | あり | あり | なし | あり |
業務委託 契約 |
有期 | 月給・ 日給・成果 報酬 |
案件に よる |
規定に よる |
なし | なし | なし |
上記の表からも分かるように、ありかなしかは会社によって異なるので、一概には言い切れません。
ただ、社会保険については昔に比べ変更点が大きいです。
例えば、以前はパート・アルバイトは雇用保険に加入できなかったのですが、今は加入適用条件が広がっています。
パート・アルバイトの雇用保険については詳しくは厚生労働省のページを参考にして下さい。(参考:厚生労働省:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか」)
社会保険が大きく違う
雇用形態 | 社会保険 | |||
労働災害保険 | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 | |
正社員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約・嘱託社員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パートタイマー | 〇 | 〇*1 | 〇*1 | ✖ |
アルバイト | 〇 | 〇*2 | 〇*2 | ✖ |
派遣社員 | 派遣会社で加入*3 |
*1、2:パート・アルバイトの社会保険は適用範囲がある
*3:条件を満たしていれば派遣社員でも適応される
- 労働災害保険
労働災害保険は雇用されている人全てに適応される
- 雇用保険
週20時間以上の勤務があれば、正規・非正規を問わず加入する
- 健康保険・厚生年金
健康保険と厚生年金は、就業時間がおおむね週30時間以上である場合、もしくは以下の5つの条件を全て満たしていれば加入できます。1.所定労働時間が週20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上
3.勤務期間が1年以上になる見込みが
4.従業員数501名以上の企業(500名以下の企業は別途条件あり)
5.学生は除外
このように、正規雇用と非正規雇用には社会保険に関して大きな違いがありますので、どの雇用形態を選ぶに際しても必ず確認しておく必要があります。
自分に合った雇用形態はどれか考えることが大事
今回は、雇用形態とそれぞれの特徴について説明しました。
また、契約形態というものにも違いがあり、フリーランスで技術職や専門職の仕事をしている人は、委任や請負といった契約を結ぶ機会も多くあるのでしっかりした知識を持って働きたいものですね。
雇用形態は沢山ありますが、大事なのはどの雇用形態が今の自分や将来のプランために合っているかを考えることです。
その為には、これからどうなっていきたいのかをよく考える必要がありますね。
何も考えずに雇用形態を選んでしまうと、目的をもった時に遠回りしていたことに気がついて後悔するかもしれません。
自分にとって最適な雇用形態を選び、目的を持って進んでいきましょう。
正社員、派遣社員どちらが良い?求人サービス比較 | ||||
---|---|---|---|---|
リクルートエージェント |
ハタラクティブ |
テンプスタッフ |
アデコ |
|
求人対象 |
正社員 |
正社員 |
派遣社員 |
派遣社員 |
求人数※1 |
200,244件以上 |
2,300件以上 |
16,932件 |
2,434件 |
転職・就職サポート |
求人の紹介
書類・面接対策 入社日・給与交渉 |
求人の紹介
書類・面接対策 入社日・給与交渉 |
求人の紹介 職場訪問 |
求人の紹介 職場訪問 |
内定獲得の難易度 | やや難しい | やや難しい | 難しくない |
難しくない |
求人の年収目安 | 300万円~800万円 | 300万円~700万円 | 200万円~500万円 | 200万円~500万円 |
求人の福利厚生※2 |
有給休暇
社会保険 健康診断 家賃補助 家族手当 財形など |
有給休暇
社会保険 健康診断 家賃補助 家族手当 財形など |
有給休暇 社会保険 健康診断 |
有給休暇 社会保険 健康診断 |
※1 2020年8月 ※2 求人による